2012年7月8日日曜日

原子力委員会が非公開会合で実質審議を行っていました

 

  東京新聞が報じるところによると、原子力委員会が公開の定例会合(毎週)の他に、毎週秘密の会合を行っていたことが分かりました。

原子力の『憲法』と言われる原子力基本法では、第2条で、「原子力の研究、開発及び利用は、(中略) 民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開」することがうたわれていて、日本の原子力政策は、この「民主・自主・公開」の原則のもとに行われてきた筈でした。現に定例の会合が一般に公開され議事録も公開されてきたのは、その理念に基づくものです。 

その一方で恒常的に議事録のない秘密会合が行われて、むしろ重要な事項がそこで決められていたとなると、公開の会合の方はまさに茶番であって、『憲法』違反の犯罪であることは明白です。
 昨年11月以降、原発推進側(業者など)だけを集めた「勉強会」と称する秘密会合を数次にわたって開き、原子力委員全員(5人)がそれに出席していたことが、5月に暴露されて大問題となりましたが、実態はそうした限定的なものではなくて、恒常的に行われてきたわけです。 

 これはまさに原子力むら”の隠蔽体質そのものであり、原発関係の予算額約4,500億円が、原発事故のあった11年度も一切減じずに今後もそれが維持されようとしている現実や、先月、日本の原発行政を牛耳ってきた望月晴文元経産事務次官が原子炉メーカーの日立製作所に天下った事実も、勿論こうしたことと結びついています。 

 以下に同記事を掲載します。

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原子力委、非公開会合で実質審議 議事録残さず
東京新聞201278

 内閣府の原子力委員会(近藤駿介委員長)が過去10年以上にわたり、非公開会合を毎週開き、原子力政策の重要案件を必要に応じて実質審議していることが7日、分かった。事実上の政策決定の場となることがあったにもかかわらず、議事録は残していなかった。複数の委員経験者や政府関係者が明らかにした。 

 委員会は毎週火曜に、傍聴可能で議事録が公開される「定例会」を開いているが、その前週の木曜に「打ち合わせ会」と称した非公開会合を開催。関係省庁の担当者に加え、民間事業者が参加することもあった。   (共同)



2012年7月7日土曜日

7月例会のお知らせ


 通信「平和の輪」78号でお知らせしましたとおり、下記により7月の例会を行います。
皆様どうぞお出でください。
会員外の方でもご関心・ご興味がありましたら、どうぞお出でください。


と き  7月15日(日) 13:3015:30
ところ  湯沢公民館 3階 「会議室2

 1 連続学習 「『18人の発言』に学ぶ」(11回目)
    (テキスト:「憲法を変えて戦争へ行こうという世の中にしないための18人の発言」(岩波ブックレットNo.657 2005.8.2発行)

    今回はピーコさん、猿谷要さんの文章(テキスト4043頁)を読んで、話し合います。

 2 検討・協議
  (1) 8月特別企画の取り組みについて 
  (2)  町の平和取り組みに関する要請・懇談会のまとめと今後について

   3 意見交換
  (1)  原発問題への係わり方について
     6月例会の資料をご持参ください)
    (2) その他


通信 平和の輪 第78号 及び 第74~77号を掲示します

79日付「通信 平和の輪 第78号」を掲示します。

既刊第74号以降もいずれはバックナンバー集に統合しますが、しばらくの間は個別に閲覧できるようにこの形式にしておきます。

下のタイトルをクリックすると、まず画面の下側に選択肢:「ファイルを開く」・「保存」が表示されるので、どちらかを選択してください。

通信 平和の輪 第78号
戦争体験34
通信 平和の輪 第77号
戦争体験33
通信 平和の輪 第76号
戦争体験32
通信 平和の輪 第75号
戦争体験31
通信 平和の輪 第74号
戦争体験30-4

「通信 平和の輪 第73号」以前及び「戦争体験30-3」以前の記事は、バックナンバー集に収録してありますので、そちらをご覧ください。

2012年7月6日金曜日

集団的自衛権の行使を容認すべしとする報告書がまとめられました


75日付のNHK NEWS WEBによると、野田総理大臣の指示で、中長期的な日本のビジョンを検討している政府の分科会(国家戦略会議フロンティア分科会)5日、今後の安全保障政策について、政府の憲法解釈を変え、集団的自衛権の行使を認めることを求める報告書をまとめました。

集団的自衛権は、自国が直接攻撃されていない場合でも、密接な関係にある外国への外部からの武力攻撃を実力で阻止する権利のことで、日本政府はこれまで、憲法上、この集団的自衛権の行使は許されないとの立場をとって来ました。 

昨年末にも、「武器輸出3原則の『例外的』緩和」がありましたが、民主勢力がこれまでなんとか維持させてきた大原則が、ここにきてなし崩し的に変えられようとしています。 

以下に同記事を掲載します。




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集団的自衛権 行使容認の報告書
75日 4:33 

中長期的な日本のビジョンを検討している政府の分科会は、今後の安全保障政策について、「いっそう能動的な平和主義をとるべきだ」として政府の憲法解釈を変えて、集団的自衛権の行使を認めるよう求める報告書をまとめました。

それによりますと、西暦2050年の日本を「希望と誇りある国」にするため、国民が自分の適性や環境に応じて柔軟性を持ちながら働き、新たな価値を創り出す、「共創の国」を目指すべきだとしています。
具体的には、技術革新が期待できる環境や新エネルギー、海洋鉱物資源の開発などへの民間投資を促進するほか、女性の就業促進を含め、社会人の再教育制度の充実や定年制の廃止など、柔軟な雇用ルールを整備するよう求めています。

また、今後の安全保障政策について、「いっそう能動的な平和主義をとるべきだ」としたうえで、「アメリカなど価値観を共有する国との安全保障協力を深化させるため、協力相手としての日本の価値を高めることも不可欠だ」としています。
そして、「集団的自衛権に関する解釈など旧来の制度慣行の見直しを通じて、安全保障協力手段の拡充を図るべきだ」と指摘し、これまでの政府の憲法解釈を変えて、集団的自衛権の行使を認めるよう求めています。

野田総理大臣は、6日、提出される報告書に盛り込まれた提言の具体化を、今後、検討していく方針で、集団的自衛権の扱いが焦点になりそうです。



2012年7月3日火曜日

【憲法制定のころ 1】憲法はアメリカに押し付けられたものか??

― 「憲法制定のころ」を数回の予定で掲載します ―
 
改憲を主張する人たちは、日本国憲法がアメリカから押し付けられたものであるという言い方をします。確かに1946年2月13日にGHQ憲法草案が渡されて、その約20日後に政府案がまとまったのですが・・・・
 
1945年10月11日、幣原首相が連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)に新任の挨拶に行った時に、マッカーサーから「憲法の自由主義化」発言があったので、それを受けて政府は、10月25日に松本国務大臣を委員長とする「憲法問題調査委員会」を設置しました。「憲法の自由主義化」とは聞きなれない言葉ですが、この場合は大日本帝国憲法(以下「明治憲法」)からの自由主義化であり、ポツダム宣言にうたわれた民主憲法の自主制定を意味したものと思われます。
 
国内ではそれと並行して各政党や団体、個人による憲法草案の作成が進められ、翌年2月一杯までに発表された民間の改憲案(注)だけでも10指に余ります。(その他に政府側委員たちが発表した私案も10案以上あります)
それらは1945年の年末から翌年2月にかけて次々と発表されました。その中でも12月26日に発表された「憲法研究会」(高野岩三郎、鈴木安蔵ほか)の「憲法草案要綱」にはGHQが強い関心を示し、発表の3日後には英訳され最終的にGHQのトップにまで提出されたということです。
 
その「憲法草案要綱」にうたわれた「統治権」と「国民の権利と義務」の主な内容は以下のとおりで、現行の憲法と見事に重なるものでした。
統治権
国の統治権は日本国民より発すること(国民主権)、天皇は自ら国政を行わず、国民の委託により専ら国家的儀礼を司ること(象徴天皇制)
国民の権利と義務
国民は法の前に平等で、出生や身分・人種による差別はないこと(14条)、言論・学術・宗教の自由(20、21、23条)、拷問の禁止(36条)、労働の権利と義務(27条)、国民は健康にして文化的水準の生活を営む権利を有すること(25条)、8時間労働(27条)、生活保護(25条)、男女の平等(24条) (カッコ内は、対応している現行憲法の条項)
また戦争放棄にはふれていませんが、軍に関する規定はなく軍の保有は想定していませんでした。
GHQのラウエル法規課長がこれを「民主主義的で賛成できるものである」と評価し、この「憲法草案要綱」に欠けていた憲法の最高法規性、違憲立法審査権、最高裁裁判官の選任方法、刑事裁判における人権保障等10項目の原則を追加したものが、後のGHQ憲法草案のベースになりました。
 
一方、GHQからの督促を受けて2月8日に提出された日本政府の「憲法改正要綱」は、「第1章天皇」では、その権能に一部議会の「協賛」や常設委員の「諮詢」を要する、などの若干の制限は付されたものの、基本的に戦前の天皇制を温存するものであり、「第2章臣民権利義務」以下も、明治憲法の条文を一部手直しするにとどめるなど、あくまでも明治憲法を基本とするものでした。
5日後の2月13日にGHQはその「憲法改正要綱」を拒否するとともに、代わりにGHQが作成した憲法草案を政府に手渡しました。それは、2月1日に毎日新聞にスクープされた政府案を見たGHQが、それがあまりにも時代錯誤的なものであったので、もう日本政府の自主作業では埒が明かないと判断して、2月4日に急遽民政局内に作業班を組織して、1週間余りで仕上げた憲法草案でした。
 
GHQの憲法草案が、指針というよりはかなり成文化されたものになっていたのには、次のような事情がありました。
当時、GHQの上位組織としてソ連や中華民国が加わる極東委員会が新たに作られて、2月26日から活動を開始することになっていました。そうなると憲法の制定に当たって、極東委員会から「国体の変更」などの要求が出される可能性があったので、GHQとしてはその前に日本の自主憲法の骨格を固めておきたかったのですが、日本政府の自主作業に任せておいては、たとえ2月一杯を掛けたとしても、とても新時代に適合した民主憲法が作成される見込みはなかったので、所要の期限までに政府案が出来上がるためには、単なる指針ではなくて具体的な案文を例示する必要があると考えたからでした。
 
それを受けていくらかは新時代に相応しい政府案がまとまって、3月4日にGHQに提出されましたが、象徴天皇制や男女同権は日本の歴史や文化に合わないと拒否するなど、まだまだ不十分なところが沢山あったので、夕刻から政府代表とGHQ代表とで逐条の審議を行い、徹夜した揚げ句にそのまま作業を続行して翌5日の夕方に、ようやく満足すべきものがまとまり、直ぐに閣議決定がなされました。
 
その憲法案はアメリカの憲法よりも優れたもので、人権に関しては世界のトップレベルの憲法であるというのが、GHQの草案作成スタッフたちの見解でした。
 
 新憲法制定におけるGHQの立場と、彼らが制定に当たりどのように関与したのかを要約すると、以下のようになります。
 
①GHQには、日本がポツダム宣言(この場合は10条)を実施することを確認する任務があったが、元々、憲法の草案を提示する意志は持っていなかった。
②日本政府は明治憲法を一部改正してそれを新憲法にするという構想だったので、GHQは、日本政府が独力で新時代に即した民主憲法を作るのは困難であると判断した。
③このままでは新憲法の骨格が何も固まらないうちにGHQの上部組織である極東委員会が機能し出し、そこから国体の変革などの要求が日本の自主憲法の制定に対して出されることが予想された。
④GHQは、日本政府が2月一杯で新憲法の骨格を固めるためには、具体的な憲法草案を提示する必要があると考えて、急遽GHQ内に憲法草案の作成チームを組織して、1週間あまりで草案を作った。
⑤GHQ憲法草案の骨子となったものは、日本の民間団体「憲法研究会」による「憲法草案要綱」であった。
⑥GHQ憲法草案は、母国アメリカの憲法よりも優れたものであった。
 
 従って「憲法はアメリカから押し付けられたもの」というのは正しくありません。
 
(注) 憲法草案を作成した政党・団体・個人名と改正案の名称は下記のとおりです。(政府関係者の私案は除く)
【政党】
日本共産党:「新憲法の骨子」、自由党:「憲法改正要綱」、日本進歩党:「憲法改正要綱」、日本社会党:「憲法改正要綱」
 
【団体・個人】清瀬一郎(弁護士):「憲法改正条項私見」、布施辰治(弁護士):「憲法改正私案」、憲法研究会:「憲法草案要綱」、大日本弁護士会連合会:「憲法改正案」、稲田正次(憲法学者):「憲法改正案」、里見岸雄(思想家):「大日本帝国憲法改正案私擬」、高野岩三郎(東大教授):「改正憲法私案要綱」
 
※この記事は、「日本国憲法の誕生(国会図書館ホームページ)」
を参照しました。
上記ホームページ(「資料と解説」)には、当時発表されたすべての憲法草案が載っています。
 

2012年6月28日木曜日

志賀原発の運転差し止め訴訟が出されました


 26日に北陸電力志賀原発(石川県)12号機の運転差し止めを求める請求(訴訟)が出されました。今年423日の柏崎・刈羽原発運転差し止め訴訟に続くものです。
志賀原発では、1999年に第2号機の建設差し止め請求が出され、2006年に「稼働中の2号機を止めるべし」とする画期的な1審判決が下されました。しかし控訴審で逆転され、最高裁でそれが確定しました。 

今回の提訴では、
「原発の周辺には複数の活断層があるのに、耐震設計においてそれらが連動することを想定していない。従って装置の耐震性は最新の知見に立脚していない不十分なものであって、原発の安全性は確保されていない。
一方住民には、事故や被害発生の不安のない、安全で平穏な環境を享受する権利がある。それゆえ北陸電力には、前審の確定後に起きた福島の事故を踏まえて、志賀原発では同様の事故が起きないという、『安全性』を証明する義務がある」
としています。 

この訴訟に関連して日刊ゲンダイ27日号に、浜岡原発訴訟などこれまで10年に渡って各地の原発訴訟に関与してきた河合弘之弁護士の談話が載っています。同弁護士は、別のインタビューではもっと明確に、「裁判官に権力へのすり寄り志向がある」ことを指摘しています。

そうであれば、福島原発事故という一大惨事を経験した今こそ、大いに改めて欲しいものです。「すり寄りの自由」であっては、『自由心証主義』が泣くというものです。
以下にその記事を紹介します。

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原発訴訟はこうして潰される
日刊ゲンダイ2012/6/27 

志賀原発も住民らが提訴したが…

"安全神話"崩壊で司法の意識変わるか
「現行の原発の耐震指針には深刻な瑕疵がある」――。 

きのう(26)、石川、富山の両県の住民ら120人が北陸電力を相手取り、志賀原発の運転差し止めを求めて提訴した。地震発生時に原発周辺の複数の活断層が連動して揺れを大きくする危険性を想定していないことなどが理由だ。 

日本の原発訴訟は、1973年の「愛媛の伊方原発1号機の設置許可取り消し訴訟」から始まり、住民側はことごとく敗訴している。勝訴したのは、85年の「もんじゅ」2審判決、99年の「志賀原発」1審判決の2回だけ。そのどちらも上級審で敗訴している。 

「原発の安全神話が信じられてきたのは、裁判官も同じ」と言うのは、脱原発弁護団全国連絡会代表の河合弘之弁護士。浜岡、玄海原発をはじめ全国の原発で差し止め訴訟を起こしてきた。

「原告の敗訴が続いたのは、3つの理由があります。(1)ありもしないことを大げさに言う人たちだという原告・住民への偏見。(2)カッコつきの権威のある御用学者が安全だと言っている。(3)監督官庁が言うから確かだという行政に対する過度の信頼――が要因だったのです」 

実際、過去の判例をみると、「反対ばかりしないで落ち着いて考える必要がある」(903月福島第2原発1号機訴訟の2審の仙台高裁判決)と原告を批判している。055月もんじゅ訴訟最高裁判決では、「安全審査の調査審議および判断過程に看過し難い過誤、欠落があるとは言えず、安全審査に依拠した処分が違法といえない」と、専門家の意見を丸のみ。0710月浜岡原発訴訟の静岡地裁判決では、安政東海地震、宝永東海地震について、「このような抽象的な可能性の域を出ない巨大地震を国の施策上むやみに考慮することは避けなければならない」と行政をアシストした。 

だが、福島第1原発事故により、“安全神話″は崩壊した。前出の河合氏はこう言う。

「これまで負け続けた理由はすべて打ち砕かれました。いまこそ、原発差し止め裁判が有効です。政府は原発を全て止めるのに年間3兆円かかるとして再稼働を認めました。
でも、日本の国富は3000兆円もある。後世に負担を残さないために増税したいというのなら、最終処理に10万年もかかる原発を止めるのが先でしょう」 

司法の意識は変わったのか。



2012年6月26日火曜日

「柏崎・刈羽原子力発電所の再稼働を認めない意見書」が採択されました


 6月の湯沢町議会で、議員発議の「柏崎・刈羽原子力発電所の再稼働を認めない意見書」(注1)が採択されました。すでに3月議会で柏刈原発の再稼働に反対する議決はなされていたのですが、同主旨の意見書を、あらためて町議会議長名で政府の各機関と県知事に送付することになりました。

原発再稼働の問題では、上村・湯沢町町長も議員からの一般質問に答えて、「福島原発事故のきちんとした検証と原因究明もなされないまま、再稼働だけが議論されていることに対し、私は柏崎・刈羽原発も含めて再嫁働には賛同できない。また原発に依存しない脱原発社会を目指して、段階的に再生可能エネルギー政策を実現すべきであると思っている」、と述べたということです。

また新潟県の泉田知事も、昨年11月に国当局に「被曝限度は、内部被曝と外部被曝の合計で論じるべきではないか」という質問書を出した(注2)のを皮切りに、国のガレキ処分の方針に対しても、大飯原発再稼働に対しても厳しい批判(注3、4)をし、その論旨の正当性は元原子力安全委員など識者からも高く評価されています。

意見書の送付を機に、これら町議会・町長・知事が反原発のトライアングルを組むことになるわけで、これによって柏崎・刈羽原発の再稼働に対する反対世論がますます高まることが期待されます。

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(注1) 湯沢町議会で採択された意見書 

柏崎・刈羽原子力発電所の再稼働を認めない意見書

 平成23年3月11日発生した大地震により、福島県をはじめ東北地方を中心に10メートルを越える大津波が襲来しました。これは東日本大震災と命名され、福島第1原子力発電所の事故となり、未曽有の大惨事として世界中が驚愕しました。日本の国難と言われ、国を挙げて対応しましたが、被災地は元より近隣の県、市町村も対策に苦慮している現状です。

 新潟県も柏崎・刈羽に発電機7基の原子力発電所を有し(平成24年3月26日に6号機が定期検査のため停止)、全国54基ある中で全国一の規模となっています。また、新潟県は全国有数の長い海岸線を有し、更に地震王国と言われる日本の中で、この発電所が地震の破砕帯の上に建つとも言われ、危険この上ないと注目されている原発です。

 万一の危険地帯を示す圏内として、湯沢町は50キロメートル圏内から外れているとはいえ、冬期間の風は間違いなく湯沢方面に吹いてきます。

2000メートル級の山が壁となり、雪と一緒に放射性物質が降れば、スキーと温泉が基幹産業の湯沢町が受ける損害は量りしれません。さらに、雪解け水が下流に流れれば、米どころ新潟県の受ける損失は農業県として成り立たなくなる位甚大で、大問題です。

 以上の問題が予測され、湯沢町のため、そして新潟県のためにも柏崎・刈羽原子力発電所の再稼働を容認することはできません。湯沢町の安心、安全を守るため強く要望します。

以上地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成24年6月13

新潟県湯沢町議会議長  田 村 正 幸

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(注2) 2011.11.2付「新たな食品中の放射性物質の規制値について国に要望します」で、泉田知事は、国が食品による被曝限度を1ミリシーベルトとしたことに対して、いち早く「1ミリシーベルトは外部被ばくと内部被ばくの合計の限度」の筈なのでおかしいという指摘をして、元原子力安全委員の武田邦彦氏等の識者から高く評価されました。

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(注3) 東日本大震災の被災地のガレキの広域処理問題で、細野豪志環境相が「(被災地以外の地域が)受け入れられない理屈は通らない」などと述べていることに対し、泉田裕彦知事は19日、『どこに市町村ごとに核廃棄物場を持っている国があるのか』と批判し、『国が環境整備をしないといけない。国際原子力機関(IAEA)の基本原則で言えば、放射性物質は集中管理をするべきだ』と訴えました。

これも識者から極めて正しいと評価され、あるブログは「正し過ぎる」と激賞しています。

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(注4) 6.10原子力発電に関する野田総理の発言に係るコメント(全文) 

泉田裕彦新潟県知事20120610

 本日、野田総理が、大飯原子力発電所について「安全性を確認した」と表明しました。

 現在、福島原発事故はいまだ収束しておらず、事故の検証も進行中であり、換言すれば、意思決定過程や組織のあり方なども含めた事故原因の特定も行われていません。

事故原因が特定されなければ、対策を講じることができないことは自明の理であり、専門家である原子力安全委員会も班目委員長が安全を確認していないことを明言しています。

 このような状況下で専門家でもない総理が安全性を確認できるはずもありません。

 実際、「福島を襲ったような地震や津波が起きても事故を起こさない。」と限定付きでの「安全宣言」であり、福島を襲ったものとは異なる直下型の地震等の場合は再び「想定外」という言い訳が通る説明になっています。

 「電源が失われるような事態が起きても炉心損傷に至らないことが確認されている。」との発言についても、現実には、「電源が失われなくても、炉心冷却に失敗すれば、大惨事になる」ということが福島の教訓であることを無視した説明です。

 さらに、政府の安全性の基準は暫定的なものであるとまで説明し、責任回避が可能な内容となっています。

 この他にも指摘しなければならない事項が含まれていますが、新たな安全規制機関も未設置であり、万が一の事態が生じた場合の対策も固まっていない中で、「安全を確認した」と表明することは、新たな「安全神話」を創造することとなり、極めて無責任であります。

 米国NRCでは、爆発や火災によってプラントの重要な部分が失われるようなシビアアクシデントに備えて対応(B.5.b[※])を準備しています。

 国民生活を人質にして、安全を軽視した宣言となっていることは極めて遺憾であります。

※ 米政府の原子力規制委員会(NRC)が9.11テロの翌年に米国内の原発に対し策定命令を出した「原子力施設に対する攻撃の可能性に備えた特別対策」