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2014年5月2日金曜日

集団的自衛権 「政府方針」は「安倍方針」

 安倍首相は、私的懇談会である「安保法制懇」が5月中旬に報告書を提出するのを待って、集団的自衛権の行使容認を「政府方針」に明記する方針ですが、それは内閣全体の了解を得ない事実上の「首相見解」であるということです。
 
 首相がこのタイミングで「政府方針」と銘打って自らの憲法解釈変更の見解を出すのは、集団的自衛権の行使に賛成しない公明党に対して、閣議決定で「集団的自衛権」の明記は譲らないという考えをはっきり示す狙いがあるためです
 党の幹部が「集団的」の文言を外して「自衛権」と表記する方法もあると述べたのに対して、「それでは全然ダメだ」と否定したということで、何が何でもこれまでの内閣が否定してきた集団的自衛権の行使を、閣議決定で容認することに覆そうという構想です。 
 これが閣議決定に先立って「政府方針」を出すということの真意でした。政府方針=安倍方針というわけで、いよいよ留まるところを知らない暴走に入ります。
 
 「平和の党」を理念とする公明党がそれに対してどう対応するのか、真価の問われる正念場です。
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朝日新聞 2014年5月2日
 安倍晋三首相は、他国を守るために武力を使う集団的自衛権の行使容認を、憲法解釈変更の見解をまとめる「政府方針」に明記する方針を固めた。実態は内閣全体の了解を得ない事実上の「首相見解」だ。首相がこのタイミングで「政府方針」と銘打って自らの見解を出すのは、閣議決定で「集団的自衛権」の明記は譲らない、という考えをはっきり示す狙いがある。
 
 首相は、この方針をもとに与党との協議に入り、6月22日が会期末の今国会中に行使容認の閣議決定を目指す。しかし、公明党は行使容認に強く反対している。閣議決定の文書に「集団的自衛権」の言葉が含まれること自体にも反対だ。今後、首相と公明党との対立が激しくなるのは間違いない。
 
 安倍首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」は、大型連休明けの5月中旬にも、首相の意向に沿った内容の報告書を発表。その後、首相は間を置かずに自公両党に対し、「政府方針」を示す考えだ。その中で、首相は「必要最小限度」の自衛権に集団的自衛権の一部が含まれる、などとする憲法解釈の変更を打ち出す方針だ。
 

2014年4月25日金曜日

解釈改憲は憲法精神にもとると公明代表が明言

  これまでも与党公明党の幹部たちは、集団的自衛権の行使を容認するための解釈改憲について批判的な見解を述べてきましたが、ついに公明党代表もテレビ番組の中で「憲法の制定権者は国民だ。それを政府が独断で解釈変更するのは憲法の精神にもとる(要旨)と述べて、自民党の考えに賛成できないことを明言しました。
 
 山口代表はまた、首相が「解釈改憲を閣議決定しても、関連法案を整備しない自衛隊は活動できないから」としていることについても、「法律は過半数という多数決で変化するから、本当の限定になるのか疑問だ」とし、行使容認には改憲が必要だとの考えを示しました
 
 また自民党との連立政権について「経済再生や東日本大震災からの復興加速を差し置いて分裂するのは、国民が許さない」と強調し、そのためにも首相に自制をするように求めました。
 
 政府は「政府方針」や「閣議決定」を公明党の合意の下に進めるとしているので、これは大きな抑止力になりそうです。
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解釈改憲 「憲法精神にもとる」 公明代表が批判
東京新聞 2014年4月24日
 公明党の山口那津男代表は二十三日夜のBS番組で、安倍晋三首相が意欲を示す集団的自衛権の行使を容認するための解釈改憲について「憲法の制定権者は国民だ。政府の解釈変更は、国民に何も聞かないで一方的にやることになるから、憲法の精神にもとる」と強く反対した。「海外で武力を使う(ようになる)のは大きな変化。単に政府が憲法解釈を変えましたと閣議決定してしまうことには、異論が大きい」とも述べた。
 
 首相は解釈改憲を閣議決定しても、自衛隊法など関連法案を整備しない限りは、直ちに自衛隊は活動できないと説明している。これについて、山口氏は「法律は(衆参両院の過半数という)多数決で変化するから、本当の限定の意味があるのか疑問だ」と指摘。行使容認には改憲が必要だとの考えを重ねて示した。
 自民党内には、砂川事件の最高裁判決を根拠に、現行憲法でも集団的自衛権の行使が限定的に認められるとの主張があるが、山口氏は「これまでの(行使を認めないとしてきた歴代)政府の考え方と整合性があるのか。木に竹を接ぐというのでは、まったくの断絶になりかねない」と懸念を示した。
 
 自民党との連立政権について「経済再生や東日本大震災からの復興加速を差し置いて分裂するのは、国民が許さない」とも強調。集団的自衛権の問題が与党の関係悪化につながらないよう首相に自制を求めた。
 
 

2014年4月15日火曜日

日本の安全保障環境を激変させたのは誰なのか

 12(土)夜にNHKスペシャル「集団的自衛権の行使は必要なのかが生放送されました。
 行使賛成派は、北岡伸一国際大学学長、森本敏元防衛相、磯崎陽輔自民党議員で、反対派は宮崎礼壹内閣法制局長官柳澤協二元防衛研究所長、豊下楢彦元関西学院大教授でした。
 
 いつものことながら政府寄りの司会で討論が進められましたが、そのなかでも賛成派からは行使できるとする明確な根拠の説明は一切なく、ひたすらに最近の国際情勢とし尖閣諸島をめぐる緊張の高まりと中国の軍拡を訴えるのみでした。それに対して反対派の、特に宮崎礼壹氏は、終始一貫して理路整然と行使論の誤りを指摘していました。
 同氏は、砂川事件最高裁判決に関し「限定容認の根拠として引用するには無理がある判決が個別的自衛権に限定していないから、集団的自衛権を容認しようという議論は聞いたことがない」と批判しました
 答えに窮した北岡伸一氏は、では、中国の軍拡に対してどう対応するのか」と的外れなことを口にしていました。
 
 中国に対抗するために「行使」を認め、日本も負けずに軍拡に走らなければ・・・という論理に聞こえましたが、それこそは「いつか来た道」、外国からの侵略の惧れを宣伝しながら、日清・日露戦争以降、第二次世界大戦に向かって軍備を拡張し続けた歴史を、そのまま また繰り返すということに他なりません。これほど愚かな選択はありません。
 
 前法大教授で大原社会問題研究所長を務めた五十嵐仁氏は、ブログ「五十嵐仁の転成仁語」で2回にわたってこの番組を取り上げました。
 同氏はまず、元内閣法制局長官や防衛省の幹部官僚が政府の反対派側に座るというのは異常なことで、それは「自民党極右勢力である安倍一族」乗っ取られてしまった」ことの顕れだとしました。
 そして賛成派の論理は不明確で理解できた人は誰もおらず、ひたすら尖閣諸島をめぐる緊張の高まりと中国の軍拡だけが強調されていたとして、「ではそもそも日中関係悪化させのはいったい誰なのか」と、石原元都知事野田首相それに安倍首相の名前を挙げて論を進めています。
 
 以下に14日、15日の同氏のブログを紹介します。
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日本周辺の「安全保障環境を激変」させたのはいったい誰だったのか
五十嵐仁の転成仁語 2014年4月14日 
 それは奇妙な光景でした。12日夜に放映されたNHKスペシャル「いま集団的自衛権を考える」での登場者です。
 集団的自衛権の行使容認に賛成する側に民主党政権の防衛相を務めた森本敏拓殖大学教授が座り、反対する側に自民党政権の内閣法制局長官だった宮崎礼壹法政大学大学院教授と元内閣官房副長官補の柳澤協二国際地政学研究所理事長が座ったのですから。
 
 普通なら、逆になるはずではありませんか。それがそうなっていないところに、現在の状況と集団的自衛権をめぐる問題の特異さが示されています。
 今の安倍政権はかつての自民党政権とは大きく違うということが、これによってはっきりと示されました。保守政党としての自民党は、極右勢力である「安倍一族」に乗っ取られてしまったからです。
 そのような極右勢力の政権簒奪と政策転換に手を貸したのが、民主党の仮面をかぶった野田前首相でした。NHKスペシャルでの人物構成は、このことを具体的な形ではっきりと示したことになります。
 
 この番組での討論を聞いて、集団的自衛権の行使容認がなぜ必要なのかを理解できた人はほとんどいなかったでしょう。その理由として具体的に示されたのは、尖閣諸島をめぐる緊張の高まりと中国の軍拡です。
 しかし、尖閣諸島は日本の領土ですから、その防衛は日米安保条約第5条の適用範囲で集団的自衛権の問題ではありません。政府の有識者懇談会座長代理を務めている北岡伸一国際大学学長は、「それなら、どうやって中国の軍拡を止めるのか」と反論していましたが、これには、「集団的自衛権の行使を認めて日米同盟を強化すれば、さらなる軍拡への口実を中国に与えるだけではないのか」と問うべきだったでしょう。
 集団的自衛権の行使容認による自衛隊と日米同盟の強化が新たな「抑止力」となる保障はどこにもなく、かえって軍拡競争をエスカレートさせて極東の緊張を激化させる可能性があります。このようなことも想定できずに、北岡さんが集団的自衛権行使容認の旗を振っていることに驚いてしまいました。
 
 中国との間の緊張緩和を図るのであれば、日中首脳会談を開催して関係の正常化を図ることの方が先決ではありませんか。それは「日本周辺における安全保障環境の激変」を改善するための最善の方法で、今すぐにできることだと、北岡さんはなぜ安倍首相に進言しないのでしょうか。
 そもそも、日中関係が悪化したのは尖閣諸島の問題が契機になっています。突然、石原元都知事が都による尖閣諸島の購入を表明して募金を集め始め、これに驚いた野田首相が十分な根回しもせずに国による買い取りを実行し、後継の安倍首相が歴史認識問題や靖国参拝などによって事態打開の芽を摘んでしまったというのがこの間の経過でした。
 
 以上の元都知事、前首相と現首相の3人は、尖閣諸島や歴史認識問題で中国を挑発し、日本周辺の安全保障環境を悪化させた3悪人だと言うべきでしょう。その責任を明らかにして周辺諸国との緊張を緩和することこそ、このような安全保障環境を改善するために最も必要なことではありませんか。
 
 この討論の中では、最近にわかに持ち上がった砂川事件に対する最高裁判決も議論の対象になりました。この判決の一部で「わが国がその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得る」とし、憲法九条の下でも自衛権は認められるとの見解を示しましたが、ここでの「自衛権」には集団的自衛権も含まれているという珍説を高村正彦自民党副総裁が唱え、これに安倍首相が同調したからです。
 しかも、この最高裁判決には大きな問題がありました。これについては、また明日……
 
 
砂川事件最高裁判決によって集団的自衛権行使の容認は合理化できない
五十嵐仁の転成仁語 2014年4月15日 
 最高裁の砂川判決に集団的自衛権の行使容認を合理化する論拠が含まれているかのように言い始めたのは自民党の高村副総裁で、その舞台は9年ぶりに開かれた総務懇談会でした。これが一定の説得力を持って受け取られたのは、それを唱えたのが自民党内で左派傍流の位置にある高村さんだったからです。
  しかし、こんな愚かな役回りを演じるなんて、派閥の大先輩である三木武夫さんなどは草葉の陰で泣いているにちがいありません。安倍さんに迎合して珍説を唱え、晩節を汚すことになってしまった高村さんも気の毒です。
 
  それはともかく、ここで言う砂川事件というのは、57年に砂川町(現立川市)の米軍立川基地拡張に反対するデモ隊の一部が基地内に立ち入って7人が安保条約に基づく刑事特別法違反の罪で起訴された事件です。東京地裁は59年3月に米軍駐留は憲法9条2項が禁ずる戦力の保持に当たり、違憲だとして無罪を言い渡しました。これが有名な伊達判決です。
  検察側の上告を受けて、最高裁は12月に判決を出しますが、これが今、問題になっている砂川判決に当たります。日本に自衛権があることを認め、安保条約のような高度に政治的な問題は司法判断になじまないとして「統治行為論」によって憲法判断を回避し、有罪が確定しました。
  これまで、この判決は個別的自衛権を認めたもので集団的自衛権は問題になっていないとするのが一般的な学説で、高村さんのような主張をする人は一人もいませんでした。このような経緯を無視するかのように高村さんや安倍さんは、突然、「判決には集団的自衛権も入っている」と主張し始めたわけです。
 
  昨日のブログで紹介したNHKスペシャル「いま集団的自衛権を考える」という番組で豊下楢彦元関西学院大学教授は、この判決が59年12月に出されており、その3か月後の60年3月に岸首相は国会で「集団的自衛権は持たない」と答弁しているという重要な指摘をしました。岸首相は最高裁の判決に違反する答弁をしたことになるのかと問うたわけです。
  豊下さんが指摘したのは「集団的自衛権は、日本の憲法上は、日本は持っていない」「いわゆるよそへ行ってその国を防衛する、いかにその国が締約国であろうとも、密接な関係があろうとも、そういうことは日本の国の憲法ではできない、こういうふうに考えます」という60年3月の第34国会の予算委員会での岸首相の答弁ではないかと思われます。
  これは重要な指摘でしたが、だれも答えませんでした。集団的自衛権を行使できないという立場は岸首相だけでなくその後の歴代自民党首相のすべてが表明してきたわけですから、もし高村さんや安倍首相の言う通りだとすれば、これらのトップリーダーたちは最高裁判決に反する立場で答弁を繰り返してきたことになり、その責任を問われることになります。
 
 しかも、この最高裁判決については、その後、驚くべき事実が判明しました。裁判長としてこの事件を担当した田中耕太郎最高裁長官が、判決直前にマッカーサー駐日米大使らと非公式に会談していたことが、機密指定を解かれ2011年に見つかった公文書で明らかになったからです。
 1959年11月5付の国務長官宛ての公電で、マッカーサー大使は田中長官との会談の内容を報告して「(一審を担当した東京地裁の)伊達(秋雄)裁判長が憲法上の争点に判断を下したのは、全くの誤りだったと述べた」とその言葉を紹介しています。そのうえで、「裁判長は、一審判決が覆ると思っている印象」と本国に伝えていました。
 この公文書の開示請求にかかわった布川玲子元山梨学院大学教授は、これが評議内容を部外者に漏らすことを禁じた裁判所法に違反するとして砂川判決は「無効」だと指摘しています。有罪判決を受けた元被告らは再審請求する準備を進めており、その結果次第では最高裁判決の存在が危うくなると『東京新聞』は報じていますが、そうなれば高村さんや安倍さんの論拠は雲散霧消してしまうことでしょう。
 
 いずれにせよ、NHKスペシャルを見ていて、なんとなく居心地の悪さを感じました。「政府が『右』と言っているものを、われわれが『左』と言うわけにはいかない」と発言した籾井NHK会長の言葉を思い出してしまうからです。
 番組は賛否両論を公平に扱おうと努めているように見えましたが、その実、「右」と言っている政府と声を合わせて「右」と言おうとしているのではないかとの疑念を拭い去ることはできませんでした。この番組にしても、政府に楯突いて「左」と言うわけにはいかないというNHK会長の大方針の枠内でのものではないのかという疑念を……。
 
 

2014年4月7日月曜日

集団自衛 行使容認反対が63%に増加 朝日世論調査

 朝日新聞社が行った憲法に関する全国郵送世論調査で、集団的自衛権について「行使できない立場を維持する」が昨年の調査の56%から63%に増え、「行使できるようにする」の29%を大きく上回りました
 「行使出来るようにする」とした人のうち「解釈を変更することでよい」と考える人は回答者全体12%なので、安倍首相の方針に同意する人は1割しかいないことになります
 
 憲法9条を「変えない方がよい」も昨年の調査の5%から6%に増え、「変える方がよい」の29%との差を広げました。
 
 その他の項目については下記のとおりです。
   ・自衛隊を国防軍にすることに  「反対」64%、 「賛成」25%
   ・非核三原則を       「維持すべき」82%、 「見直すべきだ」13%
   ・武器輸出の拡大に        「反対」77%、 「賛成」17%
   ・憲法を変える必要が       「ない」50%、 「ある」44%
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集団的自衛権、行使容認反対63%に増 朝日新聞調査
朝日新聞 2014年4月6日
 安倍政権が集団的自衛権の行使容認に向けた姿勢を強めるなか、朝日新聞社は憲法に関する全国郵送世論調査を行い、有権者の意識を探った。それによると、集団的自衛権について「行使できない立場を維持する」が昨年の調査の56%から63%に増え、「行使できるようにする」の29%を大きく上回った。憲法9条を「変えない方がよい」も増えるなど、平和志向がのきなみ高まっている。
 
 安倍内閣支持層や自民支持層でも「行使できない立場を維持する」が5割強で多数を占めている。
 安倍晋三首相は政府による憲法解釈の変更で行使容認に踏み切ろうとしているが、行使容認層でも「憲法を変えなければならない」の56%が「政府の解釈を変更するだけでよい」の40%より多かった。首相に同意する人は回答者全体で12%しかいないことになる。

写真・図版
集団的自衛権について

 

高村氏の主張は砂川判決をゆがめたもの +

 自民党の高村副総裁は、1959年砂川事件最高裁判決文から、「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうる」という部分を取り上げて、最高裁判決が、個別的・集団的の区別をせずに固有の自衛権を認めた上で、国の存立を全うするために必要最小限度の自衛の措置をとりうると述べている「措置」のなかに、「集団的自衛権の一部も含まれると主張しています。
 
 6日のしんぶん赤旗は、高村理論?の根源部分を批判する「主張」を掲げました。
 
 そこでは長谷部恭男 早大教授(前東大法科大学院長)の「私が存じ上げるような学者の方でそういう議論をしている人はいない。なかなか理解することが難しい議論」「集団的自衛権が憲法9条の下で否定されているというのは、実は砂川判決からも出てくる話」だと批判を紹介し、高村氏の引用した部分が、「日本への武力攻撃に対する防備や抵抗、つまり個別的自衛権について語っているのは明白」としています
 
 そして、「どこにも集団的自衛権の行使を認める記述がない」砂川判決を引いて、力でねじ曲げたような理屈しか持ち出せないところに集団的自衛権の行使を容認する解釈改憲の道理のなさが表れているとし、行使容認のたくらみはきっぱりと断念すべきだと結んでいます
 
+「砂川判決 “・・・集団的自衛権は認められていない” 法制局長官(当時)が言明・・』
   7日付赤旗記事を追記
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主張 集団的自衛権議論 砂川判決どこまでゆがめるか
しんぶん赤旗 2014年4月6日
 自民党の高村正彦副総裁らが55年も前の「砂川事件最高裁判決」(1959年12月)を持ち出して、集団的自衛権の行使を容認する「根拠」にしようとしています。しかしこの判決はどう読んでも、集団的自衛権の行使を正当化できるものではありません。「牽強(けんきょう)付会」(自分の都合のいいように強引に理屈をこじつけるとの意味)の主張としかいいようのない説です。
 
憲法学者も理解できぬ
 砂川事件とは、旧米軍立川基地(東京都砂川町=当時)の拡張に反対するデモ隊の一部が基地に立ち入ったとして逮捕、起訴された事件です。東京地裁が米軍駐留は違憲として無罪判決(いわゆる伊達判決)を下したのに対し、日米政府による介入でこれを破棄したのが「砂川事件最高裁判決」です。
 この判決の中に、「これ(憲法9条)によりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、…」「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうる」というくだりがあります。
 高村氏はこの部分だけを意図的に取り上げて、最高裁判決は個別的・集団的の区別をせずに「固有の自衛権」を認めた上で、国の存立を全うするために必要最小限度の自衛の措置をとりうると述べており、そこには集団的自衛権の一部も含まれると主張しています。
 
 しかし、高村氏の主張については、秘密保護法を容認している憲法学者からも「私が存じ上げるような学者の方でそういう議論をしている人はいない。なかなか理解することが難しい議論」だという批判が上がっています(長谷部恭男早稲田大学教授、3月28日の日本記者クラブでの会見)。
 実は、高村氏が取り上げる「わが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、…」という文章は、「わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではない」と続きます。この文章が、日本への武力攻撃に対する「防備」や「抵抗」、つまり個別的自衛権について語っているのは明白です。
 
 「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうる」というくだりについても、判決は、“憲法9条2項で戦力を保持しないことになっているが、これによって生ずる防衛力の不足を補うため、他国に安全保障を求めることは禁じられていない”という意味で書いています。
 憲法9条2項の戦力不保持規定による「防衛力の不足」、つまり個別的自衛権を行使する上での制約を、日米安保条約に基づく米軍駐留によって補うと言っているにすぎません。
 
根拠はどこにもない
 米軍駐留を違憲とした伊達判決を破棄した最高裁判決はそもそも不当なものです。しかし、そのどこにも集団的自衛権の行使を認める記述はありません。それどころか、「集団的自衛権が憲法9条の下で否定されているというのは、実は砂川判決からも出てくる話」(長谷部氏、同前)なのです。
 強引に力でねじ曲げたような理屈しか持ち出せないところに、集団的自衛権の行使を容認する解釈改憲の道理のなさが表れています。行使容認のたくらみはきっぱりと断念すべきです。
 
砂川判決 “個別的自衛権は認められたが、集団的自衛権は認められていない” 法制局長官(当時)が言明していた 首相らの根拠のなさ 裏付け
しんぶん赤旗 2014年4月7日
 安倍政権が集団的自衛権の行使容認の根拠としようとしている1959年12月の「砂川最高裁判決」(別項)について、政府の法令解釈などを担う法制局(現・内閣法制局)の林修三長官(当時)が、集団的自衛権については「未解決」との見解を示していたことが分かりました。同判決を集団的自衛権の根拠とする考えには専門家から批判の声が相次いでいますが、その批判を明確に裏付けるものといえます。
 
 54年から64年まで法制局・内閣法制局の長官を務めた林氏は旬刊誌『時の法令』(当時は大蔵省印刷局発行)に「砂川判決をめぐる若干の問答」と題する一文を掲載。この中で「わが憲法がいわゆる集団的自衛権を認めているかどうかという点も、なお未解決だね。個別的自衛権のあることは今度の判決ではっきりと認められたけれども」(60年344号)と述べています。
 
 自民党の高村正彦副総裁は3月31日に開かれた首相直属機関「安全保障法制整備促進本部」での講演で、「最高裁は59年の砂川判決で、個別的とか集団的とか区別せずに…固有の権利として自衛権は当然持っていると言っている」と主張。安倍首相も同様の国会答弁を行っています。
 一方、林氏は、砂川判決が個別的自衛権については認定しているものの、集団的自衛権の保有については判断していないとしており、高村氏の主張とは真っ向から反しています。
 さらに林氏は、砂川最高裁判決の趣旨は駐留米軍が憲法9条2項に違反しないという点であるとの見方を示した上で、「現行安保条約はもっぱら米軍の行動とか権利のことを規定しているだけで、わが国のそういう問題を具体的に規定していないのだから、判決が(集団的自衛権に)触れていないのは当然」とも述べています。
 
 砂川判決直後、岸信介首相(当時)が集団的自衛権について「憲法上は、日本は持っていない」(60年3月31日、参院予算委)と答弁するなど、むしろ集団的自衛権の行使は憲法上許されないとの解釈が確立しています。
 
砂川判決 米軍駐留の合憲性が最大焦点になった判決。1957年7月に米軍立川基地(旧砂川町、現・立川市)の拡張に抗議するデモ隊の一部が基地内に立ち入ったとして、日米安保条約に基づく刑事特別法で起訴(砂川事件)。東京地裁は59年3月、米軍は憲法9条2項が禁じた「戦力」にあたり、駐留は違憲だとして無罪を判決。これに対して最高裁は同年12月、米軍は「戦力」ではないとして一審判決を棄却しました。判決に先立って最高裁と日米両政府が密議を交わしていました。
 
 

限定容認論は即 無限容認論なのか? 自民党の無法

 高村副総裁は理不尽にも砂川事件最高裁判決を例示したうえで、集団的自衛権の行使を容認した場合の自衛隊の活動範囲を、「米国にまで行って守ることは必要最小限とは言えない」とまず除外して、必要最小限にとどめる「限定容認論」を唱えています。
 それに対して石破幹事長は5日、民放TVで「地球の裏側まで行くことは普通は考えられないが、日本に対して非常に重大な影響を与える事態と評価されれば、完全に排除はしない」と明言し、番組後記者団に、「自衛隊の活動範囲は事案の性質で判断すべきで、地理的な概念に制約されるものではない」と強調したいうことです
 
 高村発言が鎧の上に衣をまとった発言であるのに対して、石破発言はその衣を脱ぎ捨てた鎧姿の発言であることは言うまでもありません。しかし「衣の下の鎧」は隠されてこそ意味があるもの、法衣の姿と鎧の姿を同時に晒してしまうというのは一体どういうことなのでしょうか。理解のしようもありません。
 
 高村氏は日に与党公明党の山口代表と会談し、集団的自衛権限定的に行使することに理解を求めましたが、そのときも山口氏は慎重姿勢を崩しませんでした。そこに石破氏のこうした本音且つ野放図な発言が伝わっては、とても与党間の合意などは無理でしょう。
 石破氏の奢り・高ぶりが招いた当然の結果です。
 
 またこの間一部報道では、脇自民党参院幹事長と古賀氏『限定』容認論を受け入れたと報じられました。しかし しんぶん赤旗によればそうではなく、古賀氏は「限定」容認論にも事実上反対する考えを示したということです。
 
 以下に東京新聞としんぶん赤旗の記事を紹介します。
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自民・石破氏 地球の裏「排除せず」 集団的自衛権 限定論と相反
東京新聞 2014年4月6日
 自民党の石破茂幹事長は五日の民放テレビ番組で、憲法解釈の変更で集団的自衛権の行使を容認した場合の自衛隊の活動範囲に地理的な制限を設けるべきではないとの考えを示した。同党の高村正彦副総裁は活動範囲について日本近海を例示し、行使を必要最小限にとどめる「限定容認論」を唱え、行使容認に慎重な公明党の理解を得ようとしているが、石破氏は活動範囲が際限なく広がっていく可能性を認めた。
 
 石破氏は民放番組で、集団的自衛権を行使する場合の自衛隊の活動について「地球の裏側まで行くことは普通は考えられないが、日本に対して非常に重大な影響を与える事態と評価されれば、完全に排除はしない」と明言。「近くでも行使しないことはある」とも述べた。
 石破氏は番組後、記者団に「活動範囲は事案の性質で判断すべきで、地理的な概念に制約されるものではない」と強調した。
 
 高村氏は、砂川事件の最高裁判決(一九五九年)が日本の自衛に関し「自国の存立を全うするために必要な措置をとり得る」との憲法解釈を示したことを根拠に、限定的なら集団的自衛権の行使は認められると主張している。
 三月三十一日の党会合で、行使が認められる地理的範囲で日本近海を警戒中の米艦船が第三国から攻撃を受ける事例を挙げ「米国がどこかの国に攻められた場合、自衛隊が米国にまで行って守ることは必要最小限とは言えない」と指摘。「具体的に何が必要最小限に当たるのか(を決めるの)が極めて重要だ」と求め、政府の判断で活動範囲を決められると受け取れる石破氏の発言とは相反する。
 
 高村氏は三日に公明党の山口那津男代表と会談。こうした考えを説明し、行使容認に理解を求めたが、山口氏は慎重姿勢を崩さなかった。
 限定容認でも、政府が憲法九条を尊重して行使を禁じてきた解釈が崩れるためで、石破氏の発言で公明党がさらに態度を硬化させる可能性もある。
 
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集団的自衛権で公明反発 石破氏の「地球の裏」発言
東京新聞 2014年4月5日
 自民党の石破茂幹事長が5日、集団的自衛権行使を容認した際の自衛隊の活動範囲について「地球の裏も排除しない」と表明したことに対し、行使容認に慎重な公明党は「受け入れられない」(幹部)と反発した。自民党は必要最小限に限定して行使を容認することで理解を得る方針だが、活動範囲があいまいなままでは公明党は一層、態度を硬化させそうだ。
 政府は自衛隊の活動範囲に関し、日本領域と公海上に限定し、他国領域への派遣は認めない方向で検討している。
 公明党幹部は石破氏の発言に関し「限定的容認でも受け入れられないのに、さらに容認できない考え方だ」と批判した。 (共同)
 
 
集団的自衛権“一度穴開けると拡大簡単”古賀氏が懸念
しんぶん赤旗 2014年4月6日
 自民党の古賀誠元幹事長は5日、テレビ東京の番組にビデオ出演し、安倍政権が狙う集団的自衛権行使について語りました。行使容認のための憲法解釈変更について問われ、「あくまでも憲法改正が筋道だ」と自説を主張するとともに、「私が一番懸念しているのは、いったん憲法解釈(変更)で穴を開けると、どんな小さな穴でも広げることは簡単だ。だけど、閉じることは難しい」と述べ、「限定」容認論にも事実上反対する考えを示しました。
 この間一部報道では、「古賀氏も『限定』容認論を受け入れた」などとされていましたが、これを否定するコメントになりました。
 また古賀氏は、「“次はこういうポスト(役職)が回ってくるのではないか”という期待を、みんな政治家は持っている。それによって発言ができなくなっている」と発言。夏の内閣改造をちらつかせ、集団的自衛権行使容認に慎重な党内議論の締め付けをはかる安倍晋三首相に異論を口にできない実態を明らかにしました。
 
 

2014年3月18日火曜日

自民総務懇で集団的自衛権容認に慎重論続出 +

 自民党は17日、党の意思決定を担う総務会のメンバーによる総務懇談会を開き、安倍首相が目指す憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認問題を議論しました。
 自民党の「総務懇談会」には特別な意味があり、党を二分するような大きなテーマに限って開催する位置づけられ、2005年郵政民営化問題が議論されて以来です
 
 約2時間に及んだ議論では行使容認への賛否は分かれましたが、今国会中の閣議決定への慎重論が噴出し、結論を急がないよう求める声が大勢を占めました。
 慎重論「十分に話し合うべきだ」「本来は憲法改正が必要だ」、「集団的自衛権の行使が本当に必要かどうか、個別の事例ごとに厳しく検証して判断すべきだ」などとするものでした。
 行使容認をめぐる党内の対立が顕在化し、意見集約が難航する可能性も出てきました。
 
 それを受けて安倍首相は役員会で総裁直属機関を新設して党内論議を続ける方針を表明しましたが、もしも首相の好みのメンバーで私的懇談会の結論を検討するということになれば二の茶番になりますし、仮に執行部が総裁直属機関で議論を押し切っても、個別法案は総務会の了承がなければ党議決定にはならないので、そう簡単に行くものではありません。
 
+公明党山口代表の見解を追加
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集団的自衛権で自民9年ぶり総務懇談会 解釈見直し異論噴出 
産経新聞 2014年3月18日
 安倍晋三首相(自民党総裁)は17日の自民党役員会で、憲法解釈見直しによる集団的自衛権の行使容認に向け、総裁直属機関を新設して党内議論を進める方針を表明した。ただ、同日の党総務懇談会では今国会中の閣議決定への慎重論が噴出。執行部は反対派の牙城となりつつある総務会はガス抜きの場にとどめ、議論を総裁直属機関に一本化する構えだが、反対派からは関連法案の造反を明言する議員が出るなど、対立はエスカレートしている。(比護義則)
 
 総務懇談会の開催は平成17年4月の郵政民営化法案をめぐる議論以来、約9年ぶり。懇談会は約2時間続き、約20人が発言した。村上誠一郎元行政改革担当相は「解釈変更は憲政に汚点を残す。憲法改正で堂々と議論するのが筋だ」と解釈変更への反対を表明。「解釈変更に基づいて関連法が提出されるなら反対せざるを得ない」と明言した。
 
 第2次安倍内閣発足以降、高い支持率を背景に総務会で首相に対する不満は鳴りを潜めてきたが、この日の懇談会では「なぜ今なのか」「安定性、継続性、透明性を確保すべきだ」などの慎重論が目立った。
 石破茂幹事長ら首相サイドは、ベテラン議員の異論を総務懇談会で丁寧に聴取することで、高まる不満のガス抜きを図りたい考え。石破氏は同日の記者会見で「意見を述べ合うのが懇談会だ」と述べ、党内手続きによる政策決定とは無関係であることを強調した。
 
 ただ懇談会が発火点となり、派閥の勉強会などで慎重論が党内全体に広がる可能性は否定できない。岸田派はすでに派内に勉強会を立ち上げる方針を決定。行使容認に慎重姿勢の公明党と太いパイプを持つ大島理(ただ)森(もり)前副総裁率いる大島派も20日に勉強会を開催する。
 
 憲法解釈変更自体は内閣の判断で可能だが、それに基づく自衛隊法の改正などの関連法案は国会での採決が必要となる。執行部が総裁直属機関で議論を押し切っても、個別法案は総務会の了承がなければ党議決定にはならず、反対派がこれを逆手にとって抵抗する事態も予想される。
 秋に予想される関連法案採決までを見据えれば、反対派の抵抗手段は事欠かないことになる。
 
 岸田派の古賀誠名誉会長は17日の横浜市内での講演で、集団的自衛権の解釈変更の閣議決定について「そういうルール違反、姑(こ)息(そく)なことは絶対やってはいけない」と牽(けん)制(せい)した上で、首相が憲法解釈をめぐり「最高責任者は私だ」と発言したことを「愚かな坊ちゃん的な考え方だ」と批判した。
 
 
集団的自衛権行使容認、与党に強い慎重論 自民懇談会
朝日新聞 2014年3月17日  
 集団的自衛権行使のための憲法解釈変更を今国会中に認めるのか。自民党が17日、約9年ぶりに開いた総務懇談会で、安倍晋三首相と与党との攻防が幕をあけた。首相は今国会中の解釈変更の閣議決定に強い意欲を示すが、憲法の「平和主義」の根幹にかかわるだけに、与党には慎重論が強い。
 
 自民党の「総務懇談会」には特別な意味がある。大きなテーマに限って開催する、という位置づけだが、前回は小泉政権下の2005年、郵政民営化問題が議論された。過去のテーマはいずれも解散・総選挙などの大きな政局に発展した。
 約2時間に及んだ議論では行使容認への賛否は分かれたが、結論を急がないよう求める声が大勢を占めた。この問題は戦後の歴代自民党が堅持してきた路線を大きく転換する。そうした認識が広く党内にあるからだ。懇談会では出席者から「この問題は憲法の『平和主義』に抵触する。慎重の上にも慎重にやらないといけない」と指摘が出た。
 
 
自民総務懇談会での発言要旨
時事通信 2014年3月17日
 自民党総務懇談会での出席者の発言要旨は次の通り。
 村上誠一郎氏 (集団的自衛権行使容認に向けた憲法解釈の変更について)見解が対立したら正面から憲法改正するのが筋だ。解釈変更は法の安定性を害する。(自衛隊法改正案などの)法案が出てきたら、議場で反対せざるを得ない。
 船田元氏 憲法解釈すら変更できないと政治が停滞する。現状を考えると解釈変更せざるを得ない。ただ、ケースはかなり限定しないといけない。地球の裏側(での行使)という話が出るようでは、国民が理解するのは難しい。
 野田毅氏 必要なら解釈を変えざるを得ないが、いろんな角度からのチェックが必要だ。なぜ今なのか、行使する地域はどこか、専門的な議論をしなければならない。
 衛藤征士郎氏 個別的自衛権だけで国を守れるのか。集団的自衛権が必要だ。
 金子一義氏 必要な政策でも有権者が理解できないと悪法になる。何をやりたいのか、具体例を示した方が有権者に分かりやすい。わが国憲法は平和憲法そのもので、行使が可能になっても制約を付けざるを得ない。
 小坂憲次氏 議院内閣制だから、内閣がどのような決定をするか(党側が)意見を述べる機会を確保するのも重要だ。党内議論なくして閣議決定に至ってはいけない。
 武見敬三氏 党公約の国家安全保障基本法を制定し、シビリアンコントロール(文民統制)を明確にすべきだ。
 溝手顕正氏 国民に丁寧に説明するのも大事だが、党内にも丁寧に説明すべきだ。
 
山口代表 解釈変更で行使容認に慎重
NHK NEWS WEB 2014年3月18日
公明党の山口代表は記者会見で、憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認について、「否定的に捉えてきたのが政府の一貫した姿勢だった」と述べ、慎重な考えを重ねて示しました。
安倍総理大臣が目指している憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認を巡っては、17日開かれた自民党の総務懇談会で、賛成する意見が出る一方で、「国民の支持が得られるまで時間をかけて議論すべきだ」といった指摘も出されました。
これについて、公明党の山口代表は記者会見で「自民党内でも、内外の理解を得るためのプロセスを踏もうという意見が出るのは当然だ」と述べました。
そのうえで、山口代表は「『自衛隊の存在は認めるが海外で武力を行使しない』というのがこれまでの憲法解釈の柱だ。重要な憲法規範の解釈を一内閣で変更するのは極めて慎重でなければならないと、否定的に捉えてきたのが、これまでの政府の一貫した姿勢だった」と述べ、憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に慎重な考えを重ねて示しました。