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「湯の町湯沢平和の輪」は、2004年6月10日に井上 ひさし氏、梅原 猛氏、大江 健三郎氏ら9人からの「『九条の会』アピール」を受けて組織された、新潟県南魚沼郡湯沢町版の「九条の会」です。
2012年6月8日金曜日
通信「平和の輪」 及び 「私の戦争体験」 バックナンバー集
7日、衆院憲法審査会が開かれました (第3章国民の義務と権利)
衆院憲法審査会は7日、憲法第3章「国民の権利及び義務」について審査しました。
第3章は国民の幸福追求権、公共の福祉、勤労や納税の義務などを規定したもので、基本的人権、個人の尊重、思想・良心・信教・学問の自由、集会・結社・表現の自由、生存権、教育を受ける権利と義務、勤労の権利と義務などがうたわれています。
この中で民主党の大谷信盛氏が「国民や国が環境を良好に維持するため、その責務を共同で果たす社会の実現をめざすべきだ」と「環境権」の明記を主張し、自民党の近藤三津枝氏も「環境権を国家と国民の責務のかたちで規定すべきだ」と同調しました。
また公明党の赤松正雄氏も「国家による環境保全の義務を明確にするのは大きな意義がある」と述べました。
それに対して社会党の服部良一氏は、「自由競争主義、弱肉強食の社会でいいのか。憲法に規定された権利が侵害されていることこそが問題だ」と指摘し、共産党の笠井亮氏も「非正規労働者の大量解雇など、現行憲法の下ではあってはならない重大な事態がある」と訴え、護憲の立場から改正の必要はないと強調しました。
みんなの党も改正は不要と主張しました。
新党きづなの渡辺浩一郎氏は憲法に「投票と国を守る義務」を明記することを求めましたが、みんなの党の柿沢未途氏は「国民の義務規定は最小限度に留めるべきだ」と主張しました。
憲法審査会は引き続き、第4章「国会」や第5章「内閣」などをテーマとして取り上げる予定です。
産経新聞その他の報道によると、各党の代表者から表明された意見は概略下記のとおりです。(敬称略)
民主党(大谷信盛)
人間の尊厳に基づき、人権や環境を守るための連帯やコミュニティーの実現が重要。環境権については、環境を良好に維持する責務を共同で果たす社会を目指すべきだ。政教分離原則は維持し、人権保障のための第三者機関の設置を明記すべきだ。国民の知る権利やプライバシー権なども明記すべきだ。
自民党(近藤三津枝)
基本的人権は、公益が優先され制約されることもある。環境権は国家と国民の責務の形で規定すべきだ。選挙権は国籍条項を設け、外国人の地方参政権は憲法上認めないと明確にすべきだ。
公明党(赤松正雄)
環境権を、幸福追求権などの条文から導き出すことには無理があり、明記が必要だ。今日的な生命軽視の風潮の中で、個人の尊重を超えた生命の尊厳という概念を明記することも重要。それ以外の条文については改憲の必要性はない。
共産党(笠井
亮)
第3章の中心的な意義は基本的人権の尊重だ。この内容は世界の最先端をいくと国際的に高く評価されており、今はこの基本的人権の全面的な実践こそ求められている。
新党きづな(渡辺浩一郎)
公共の福祉や国民の義務は広く定着し、これまでに国民が疑問視したものはない。投票の義務、国防の義務を何らかの形で明記する必要がある。
社民党(服部良一)
明文改憲の必要はない。現行憲法の権利や自由に関する規定は先駆的だ。権利が十分に保護、保障されずに侵害されていることが問題。
みんなの党(柿沢未途)
国家権力が国民に課す義務の規定は必要最小限にとどめることが重要。党として3章について特に改正すべき点はない。
2012年6月1日金曜日
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31日、衆院憲法審査会が開かれました
衆院憲法審査会は31日、現行憲法を章ごとに論点整理する作業を行いました。この日は憲法第2章「戦争の放棄」(第9条)についてで、7党の代表者が意見を表明しました。
そのなかで自民党は、自衛隊を国防軍として集団自衛権の行使を認める改正を主張し、みんなの党も、自衛権のあり方を明確化するために、何らかの立法措置が必要と同調しましたが、公明・共産・社民の3党は9条の堅持を主張しました。
自民党は前回に引き続き、同党の改憲草案の対照表を用意していましたが、幹事会で「現行憲法の『検証』が会議の目的であって改憲案を出す場ではない」との批判が相次ぎ、審査会での配布は認められませんでした。
審査会設置の趣旨は、「衆議院憲法審査会規程(平成21年6月11日議決)」によれば、「日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、日本国憲法の改正案の原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査する(第1条)」ことなので、現状では改憲に対する歯止めが掛っていますが、幹事会の構成が変わるなどすれば憲法改正の舞台になる惧れは十分にあります。
因みに審査会の委員数は50人で、各会派の所属議員数の比率により割り振られ、委員の互選により数人の幹事が選ばれます。(第6条)
朝日新聞その他の報道によると、
各党の代表者から表明された意見は概略下記のとおりです。
民主党(逢坂誠二)
自衛権に関するご都合主義的な憲法解釈を認めず、国際法の枠組みに対応したより厳格な制約された自衛権を明確にすべきだ。平和主義の考え方に徹し、民主的統制の考え方を明確にすることが安全保障に関わる憲法上の原則で、自衛力の行使や国際協力について歯止めの枠をはめることが憲法の役割。
自民党(中谷元)
国家の自衛権は国連憲章で認められている。軍隊の保有は世界の常識で、自衛隊を「国防軍」と位置づけ、集団的自衛権の行使を認めるべきだ。武力行使を伴う国際平和活動に参加できるよう憲法に規定を置くことも必要。在日米軍基地は地元の負担軽減を着実に進めるべきだ。
公明党(赤松正雄)
9条は明文改憲も加憲も不要で、今のままでよい。日本には平和憲法の理念を世界に広める責任がある。9条は主権国家に固有の自衛権までも否定する趣旨ではなく、自衛のための必要最小限の実力保持は認められる。米軍基地や日米地位協定の存在は独立国家として歯がゆい現状だ。
共産党(笠井亮)
9条は前文とともに憲法の神髄だが、それが日米安保条約と在日米軍基地によって蹂躙されている。自衛隊は9条に反して創設され、米軍と一体となった海外派兵態勢がつくられている。9条を踏みにじる現状を徹底検証すべきである。平和憲法はアジア諸国の共通財産だ。
新党きづな(渡辺浩一郎)
国際社会の厳しい現実を直視し、変化に対応するためには憲法解釈をその時々で変更していくことが必要だ。個別的自衛権、集団的自衛権は明記せず、自衛や国際貢献のために軍を置くことだけを明記すればよい。
社民党(照屋寛徳)
9条の条文はいささかも変更してはいけない。明らかに違憲状態にある自衛隊は国境警備、災害救助、国際協力などの任務別組織に改編し、非武装の日本を目指す。米軍基地を撤去し、平和外交と非軍事を基本とする国際貢献で平和国家を目指すべきだ。現実を9条に近づける努力が国会議員の使命である。
みんなの党(柿沢未途)
自衛権のあり方を明確化するため、9条の改正か安全保障基本法の制定か、何らかの立法措置が必要だ。防衛に関する根幹的国家方針の法的正当性の有無が内閣法制局の憲法解釈に基づいているのは好ましいことではない。
2012年5月31日木曜日
自民党の憲法改正草案は非常に反動的
自民党の日本国憲法改正草案(以下では「改憲案」と略称します)が発表されましたので、現行の日本国憲法と比較できるように並べて掲示しました。どちらも長文なため別枠の記事にして、「自民党
日本国憲法改正草案」と「日本国憲法」のタイトルを表示しておきました。それをクリックすればそれぞれの文書が開きます。
平板な前文
自民党の改憲案は非常に反動的な内容です。まだ国会に上程されたわけではありませんが、先週から具体的に動き出した憲法審査会の中で、彼らが憲法改正の機運が盛り上がることを期待しているのは事実でしょう。
そこでインターネットなどで指摘されている自民党の改憲案の問題点について、ご紹介します。
(記事中に引用した憲法の条文は、多くが原文の一部を省略したものになっていますので、詳細は原文を参照して確認してください。)
平板な前文
現行憲法の前文が理想主義にあふれた格調高い文章であるのに比べると、改憲案の前文は何とも平板な文章です。
ここでは、日本国を「長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家」と規定し、「国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する」と自助・互助の精神を強調し、「日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する」と結んでいます。
天皇は元首に、国旗と国歌の尊重義務を明記
「第1章 天皇」では、改憲案は、1条で天皇を「元首」にし、3条で国旗(日章旗)・国歌(君が代)を制定し、その(国旗と国歌)尊重義務を課しています。これはまさに橋下大阪市長の主張と一致していますが、果たして個人の思想信条の自由と両立するものなのでしょうか。そして、そもそもこんな風に天下り的に憲法にうたうべき事柄なのでしょうか。
現行の憲法では、国民の義務の記述に関しては極めて抑制的であって、労働・教育・納税の三つをうたっているのみです。そしてそれら三大義務の正当性は万人に無条件に認められているものです。
それに対して改憲案では、国旗と国歌の尊重義務の他にも、「家族は助け合わなくてはならない」(24条)とか、緊急事態時には「国その他公の機関の指示に従わなければならない」(99条3)とか、「憲法を尊重しなければならない」(102条)とかと、やたらに国民に対して義務を課しています。
しかしながらそれは「憲法は権力を制限し、国民の権利・自由を擁護することを目的とする」という「立憲主義」にそぐわないものです。実際に、自民党の起草者たちには「立憲主義」についての認識がなかったようなので、今後議論を呼ぶものと思われます。(末尾を参照ください)
改憲案は、天皇の行為について、現行の憲法4条の「憲法が定める国事に関する行為のみを行う」から「のみ」を削除し、代わりに「式典への出席その他の公的な行為を行う」と「その他」を入れることで、天皇の「公務」を拡大し、これまで議論のあった国会での天皇の「お言葉」などの問題を解消しています。
関連して改憲案の102条 2では、現行の憲法が「天皇又は摂政及び国務大臣、・・・その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う」となっているものから、「天皇又は摂政」を削除しています。
国防軍を作り 機密法を制定し 軍事裁判所を設置
改憲案は、9条では、「戦争放棄」を維持しながらも2項で自衛権を明文化しました。そして9条の二で「国防軍」の保持を、同3項では海外への派兵を、同4項では軍の統制と機密を、同5項では軍事審判所(裁判所)の設立をうたいました。
また9条の三では「国民と協力して」、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならないとしました。なぜここに「国民と協力して」が入るのか、如何にも唐突で違和感がありますが、これはいずれ国民に「動員」(徴兵制)を掛けることを意識して挿入された文言だといわれています。まことに驚くべき周到さです。
かくして現行憲法の「二度と軍備は持たない、二度と戦争はしない」という決意は跡形もなく拭い去られました。それにしても579文字を費やして書かれた改憲案の9条全体は、第1項の「戦争放棄」の堅持と整合性があるものなのでしょうか。
国防軍という名称に何らかの抑制的な属性を期待するというのは無意味です。古来全ての戦争は自衛/国防を口実として進められてきたという事実がある(「平和運動原論」
福山秀夫 学習の友社1997)からです。
国民の権利・表現の自由が制限され、財産も・・・
「第3章 国民の権利及び義務」でも問題は大ありです。まず12条では、現行の憲法が、国民に保障する自由と権利は「濫用しないで、公共の福祉のために利用する責任を負う」となっているのを、改憲案では「公益及び公の秩序に反してはならない」に変えました。
同様に13条では 現行の憲法では生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は、「公共の福祉に反しない限り」最大限に尊重されるとなっているのを、改憲案では「公益及び公の秩序に反しない限り」云々に変更しました。
29条の財産権も、現行の憲法では「公共の福祉」に適合するように法律で定める、となっているのを、改憲案では「公益及び公の秩序」に適合するように、と変えました。
そして改憲案では21条 「集会・結社・言論・出版その他一切の表現の自由」で、新たに第2項を起こし、「前項の規定にかかわらず、『公益及び公の秩序』を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」として、その自由を法令で制限できるようにしました。
こうした「公共の福祉」から「公益及び公の秩序」への言い変えは、非常に重大な変更であり決して看過することはできません。個人の自由と権利を最大限に認めようとすれば、当然他人の自由や権利との干渉が生じます。その時にそれを調整するための判断基準が「公共の福祉」の概念であって、その正当性は万人が認めるところです。(法理学で「衡平の原理」と呼ばれます)。
これを「公益及び公の秩序」に変えてしまうと、最早「公共の福祉」の持つ抽象性・深淵性とはまったく無関係になって、国民の自由と権利は、法律や政令によって簡単に制限できることになります。29条で言えば、「公益及び公の秩序」によって財産が没収されることもあり得るということになります。 (>_<)
これまで個人の自由と権利が国や地方公共団体等によって侵害されているという理由で、原発訴訟などの住民訴訟が提起されてきましたが、もしもこの改憲案が成立すればそうした訴訟の根拠そのものが失われることになります。
個人の尊厳もなくなります
なお13条では、現行の憲法では「全て国民は、個人として尊重される」となっているのを、改憲案では「人として尊重される」に変えました。「個人として」であれば、個性を持った全人格が尊重されることになりますが、「人として」であれば、せいぜい「牛馬並みにではなく・・・」という程度になって、「個人の尊厳」という言葉の持つ輝きは失われます。
改憲案の15条 3では国の公職選挙で、また94条
2では地方自治体の選挙で、それぞれ「日本国籍を有する」者による選挙に変えられるので、地方政治のレベルでも外国人の参政権が制限されることになります。
20条では、現行の憲法は、宗教団体が「政治上の権力を行使すること」を禁止していますが、改憲案はそれを削除しています。20条 3では、現行の憲法は、国及び地方公共団体等の宗教的活動を禁止していますが、改憲案では「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない」としてその制限を緩和しています。
家族の助け合いを義務化?
改憲案では24条で「家族は、互いに助け合わなければならない」という条項をつけ加えました。家族が助け合うことに異存のある人はいませんが、それを憲法の条文に盛り込むということはまた別の問題です。いわゆる「思いつき的な追加」に当たるものでないとすれば、その意味は何なのでしょうか。
家族が分解(崩壊)して助け合えなくなる社会的要因(貧困・差別など)を取り除くための努力を国家に課すというのであれば、それは非常に画期的なことですが。(^○^)
注意すべき事項は山盛り
改憲案では生存権に関する25条に、二(環境保全の責務),三(在外国民の保護)、四(犯罪被害者等への配慮)をつけ加えましたが、三の「在外国民の保護」は、これまで外務省の事案として扱われてきたので、それをわざわざ憲法にうたう必要があるかは疑問とされています。軍隊の出動を意識しているのでしょうか。
28条では、いわゆる労働三権(団結権、団体交渉権、争議権)を保障していますが、改憲案では、第2項を新たに起こして、「公務員については、全部又は一部を制限することができる」としています。
29条 で財産権が「公益及び公の秩序」に適合
云々と書き変えることの危険性は既に述べましたが、改憲案では、その他に「知的財産権」が新たにつけ加えられました。これはいわゆる「思いつき的な追加」と呼ばれるもので、他の同位の事項との整合性(それらを差し置いて特にうたう必要があるのか)が問われます。
36条(拷問等の禁止)の改憲案では、現行の憲法が「絶対にこれを禁止する」となっているのを、単に「禁止する」にしました。もはや強調することは不要ということなのでしょうか。
国会は現状肯定的に、そして退役軍人が総理になれるように・・・
「第4章
国会」の47条で、改憲案は「この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない」を追加しました。これにはいわゆる「1票の格差」論を緩和する目的があるようです。
56条では、現行の憲法では「総議員の3分の1以上の出席がなければ、『議事を開き』、議決することができない」となっているのを、改憲案では「総議員の3分の1以上の出席がなければ、議決することができない」とし、3分の1以下でも議事を開けるようにしました。議員の怠慢を容認し現状を肯定する態度です。
「第5章 内閣」の66条第2項では、現行の憲法が、「内閣総理大臣及び全ての国務大臣は、文民でなければならない」となっているのを、改憲案は「現役の軍人であってはならない」に変えました。いずれ軍部が台頭してくることを予想してのことであれば、かつて日本が辿った道についての反省はどうなったのでしょうか。
非常時大権が創設されます
改憲案では「第9章 緊急事態」を追加し、緊急事態の際には内閣は法律と同等の政令を制定でき(99条)て、国民は国その他公の機関の指示に従わなければならない(99条 3)、といわゆる「非常時大権」の付与をうたっています。
これが先般の大震災の教訓であるとすれば的外れなことで、先の大震災で明らかになったのは日本国民の我慢強さと規律正しさであって、それは世界中から称賛されました。それに対して政府の対応の不十分さ・まずさは際立っていて、彼らが如何に不作為であったか、如何に情報を隠蔽したか、そして今なお不作為であり続け隠蔽し続けているか、こそが大問題であるのです。
憲法改正は議員の過半数の賛成で発議
「第10章
改正」の100条では、現行の憲法が「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」で国会が発議できるとしているのを、改憲案では、「総議員の過半数の賛成」で発議できるとしました。
もともと議会が民意を正確に反映していない(小選挙区制では4割の得票率で7割の議席が得られるなど)状況の中で、ぎりぎり過半数の賛成でも発議できるようにするのは、憲法の重要性に照らして危険なことであって、現行の憲法が、軽々しく改廃ができないように「3分の2以上の賛成」を要件としている方に、理があります。
現行の憲法では「第10章 最高法規」 の97条で、あらためて「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利」であると宣言していますが、改憲案ではそれを完全に削除しました。
立憲主義にもとるもの
改憲案では最後の102条で、「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」と堂々とうたっていますが、これは、前述したとおり「立憲主義」にそぐわないものです。
その点は、先の99条3(緊急事態)における「何人も・・・国その他公の機関の指示に従わなければならない」という記述等々も同様で、自民党の改憲案の起草者はそのことを理解していなかったのではないかという指摘が出ました。
それに対して起草委員会事務局長の I 氏は5月28日のツイートで、「『立憲主義』は大学(*東大)で習わなかったし、教科書にも載っていなかった」と反論?していますが、ともかくもそれによって起草者(たち)に「立憲主義」についての認識がなかったことが明らかになりました。それでは生徒会の規則を決めるような感覚で改憲の作業を進めたのでしょうか。そうだとすればそれ自体が大きな問題です。
※この記事は下記のインターネット記事を参考にさせていただきました。
「憲法施行65周年と自民党『憲法改正草案』」(水島朝穂氏)
「公民の先生が呆れかえる自民党改憲案の凄まじさ」(村中和之氏)
2012年5月26日土曜日
衆院憲法審査会で各章の検証作業を開始しました
衆院憲法審査会は5月24日、現行憲法を各章ごとに検証する作業を開始しました。審査会は原則として毎週開かれ、憲法の全11章と前文を、日本の実情に照らして審査することになっています。
この日は「第1章 天皇」(※)についてで、7党の代表者が意見を表明しました。
※第1条~8条 : 天皇の地位や皇位継承、国事行為などを定めている
この作業は加憲(憲法の理念は変えずに付け加える余地がある)を主張する公明党が発案し、護憲を掲げて審査会の議論そのものに反対していた共産党と社民党は、改正を前提としないことを条件に審議入りに同意しました。
ところが会議の中で自民党は同党の改憲草案を配布し、「天皇を元首に」「明文改憲が必要」などと述べたので、「憲法審査会の役割は各党の改憲案を提案して議論することではなく、現行憲法をめぐる状況を、日本の社会のありように照らして検討することだ」(民主党の辻恵議員)など、民主・公明・共産などの各党の議員から批判が相次ぎました。
会長の大畠章宏元経済産業相は、作業の開始に先立って「改憲を前提としていない」と説明しました。憲法の条文と精神が国の中で活かされているかを検証することはとても大切ですが、その一方で憲法審査会が改憲の主張の場として利用されることには、十分に警戒しなければなりません。
「第一章 天皇」についての各党の見解は次のとおりです。
(毎日新聞のまとめによる)
【民 主】 女性天皇を認めるなど皇位継承順位が変わる場合は国民投票が必要
▽首相公選制で天皇の任命手続きがどうなるのか議論がない
【自 民】 天皇を元首と明記、国旗・国家規定を新設▽皇位継承は変更の必要なし▽(憲法上明文のない)公的行為を銘記すべきだ
【公 明】 改正を必要とする条文はない▽現在も元首と同様な扱いで改正の必要なし▽女性天皇は認める方向だが皇室典範の議論だ
【共 産】 前文を含め全条項を守るべきだ▽公的行為の明記に反対▽世襲天皇は人間の平等の原則に合わず将来は民主共和制を目指す
【きづな】 元首が天皇であるとの意識は国民にあり明文化の必要はない
【社 民】 元首の明記に反対▽女性天皇は皇室典範の改正で実現を▽公的行為の明記は政教分離の観点から重大な問題
【みんな】 首相公選制導入のため天皇を元首と明記▽国旗・国家を規定
(国民新党 : 欠席、たちあがれ日本 : 自民とほぼ同じ)
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