市民団体「みんなで決める会」が6月から取り組んでいた、「柏崎刈羽原発の再稼働の賛否を問う県民投票条例制定」の署名が、直接請求に必要な数を超えました。選挙管理委員会で署名の有効性が認められれば、年内にも泉田知事に対して直接請求をする予定です。
その後、知事から「同
県民投票条例案」が県議会に提出され、それが可決されれば県民投票が行われることになります。
条例が制定され県民投票の結果稼働反対が多数となっても、直ちに東京電力の意思決定を拘束するわけではありませんが、憲法95条で認められている地方自治における直接民主制で表明された住民の意思は、大きな制動力となります。
註. 地方自治法 第74条
要旨
選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、地方公共団体の長に対し、条例の制定又は改廃の請求をすることができる。
前項の請求があつたときは、当該地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表し、請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、意見を附けてこれを議会に付議し、その結果を請求の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
これまで直接請求に基づいて、大阪市議会と東京都議会に反原発の住民投票条例案が提出されましたが、そこではいずれも否決されました。橋下市長と石原都知事は、共に条例の制定に対して否定的な意見を添えて、議会に提案したということです。
以下に東京新聞の記事を紹介します。
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再稼働住民投票条例を直接請求へ 新潟・柏崎刈羽原発
東京新聞 2012年8月22日
東京電力柏崎刈羽原発(新潟県)の再稼働の賛否を問う県民投票条例の制定を目指し、署名活動をしていた市民団体は22日、直接請求に必要な約4万(県内有権者の50分の1)を超える署名数を集めたと明らかにした。
各市町村の選挙管理委員会が署名の有効性を認めれば、12月中旬にも直接請求する予定。その後、泉田裕彦知事が意見を付け、条例案を県議会に提出する。出席議員の過半数が賛成すれば、可決される。
同様の住民投票条例案は、大阪市と東京都の両議会が否決。静岡県では別の市民団体が必要な署名数を集め、27日に知事に直接請求する予定。