これまでの原発訴訟では、裁判所が、一貫して国側が立てる証人の「安全だ」という主張を鵜呑みにした判決を下して来た、という批判があります。
ところが今年開かれた裁判官の研究会で、「これまでは国の手続きの適否を中心に審理して来たが、今後は安全性をより本格的に審理すべきだ」、という改革論が相次いだということです。
国民が平和のうちに生存する権利は、司法の場でこそ明確にされなくてはなりません。
そのためにも、是非とも審理の改善がなされて欲しいものです。
以下に東京新聞の記事を紹介します。
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原発訴訟、安全性本格審査を 最高裁研究会で改革論
東京新聞 2012年8月31日
最高裁が今年1月に開いた原発訴訟をめぐる裁判官の研究会で、国の手続きの適否を中心としてきた従来の審理にとどまらず、安全性をより本格的に審査しようという改革論が相次いでいたことが30日、共同通信が情報公開請求で入手した最高裁の内部資料などで分かった。
裁判所はこれまで原発訴訟のほとんどで「手続き上適法」などとして訴えを退けてきた。改革論が浮上した背景には、東京電力福島第1原発事故を踏まえ、このままでは司法の信頼が揺らぎかねないとの危機感があるとみられる。原発訴訟の審理の在り方に変化が起きる可能性がある。 (共同)