何としても改憲の実を挙げたい安倍首相は4日の年頭記者会見で、「日本国憲法の施行から70年という節目の年」、「いまこそ新しい国づくりを進めるとき」と述べ改憲への意欲を示しました。
その具体策ですが、これまでの失敗に懲りて今度は改憲を現実にするためのいわゆる “お試し改憲” を本格的に準備しているということです。
新たな改憲案では「各党の理解を得やすい項目のみを抽出する」として、「参院選挙区の合区解消」「緊急事態条項の創設」「環境権の創設」「私立学校への補助金支出の合憲化」「財政規律条項」を挙げています。
ところがそのいずれもが新たに憲法を改正する必要などはなくてすべてが法律の制定で可能であり、事実これまで法律で対応してきたものばかりです。
自民党はそれらをこと新しく改憲と称して発議して国民を「憲法改正に慣れさせよう」としているわけです。
自民党の改憲の本丸が、9条改悪による軍隊と軍事裁判制度の創設、公益と公の秩序を優先させた人権の制限、自然災害対応ではなくて国民の自由を合法的に奪える「緊急事態条項」の創設等々であることは言うまでもありません。
LITERAの記事を紹介します。
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安倍首相が本格的に改憲に動き出した!
国民を騙すために不要な条項作る「偽装改憲」計画も浮上
LITERA 2017年1月7日
2017年を迎え、さっそく安倍首相が改憲に向けて動き出した。4日の年頭記者会見では「日本国憲法の施行から70年という節目の年」と強調し、「戦後のその先の時代を切り拓く、次なる70年を見据えながら、未来に向かって、いまこそ新しい国づくりを進めるとき」と述べ、5日の自民党の会合での挨拶でも「新しい時代にふさわしい憲法はどんな憲法か。今年はいよいよ議論を深め、段々姿、形を作っていく年にしていきたい」(産経ニュース)と宣言した。
つまり安倍首相は、現行憲法施行70年というタイミングを「改憲へのまたとないチャンス」と捉え、年始から「改正ありき」の印象付けをはじめたというわけだ。
しかも、改憲を現実にするための具体的なプランも浮上している。以前から予想されていた “お試し改憲” の本格的な準備だ。
現に、今月3日付けの北海道新聞は〈自民党が近く、新たな憲法改正案の策定作業に入る〉と報道。〈2005年と12年に発表した党改憲草案では各条文の改正点を網羅的に掲げたが、新たな改憲案は各党の理解を得やすい項目のみを抽出する形式に変更する〉といい、新憲法改正案に盛り込まれることが想定される項目として、「参院選挙区の合区解消」「緊急事態条項の創設」「環境権の創設」「私立学校への補助金支出の合憲化」「財政規律条項」を挙げている。
同紙の取材に対して自民党閣僚経験者が「異論を唱えにくい項目(に絞る)」とコメントしているように、自民党の狙いは野党の合意を得られやすく、かつ国民の反発が起こらない “ソフトな改憲” から実行しようとしているのだ。
だが、これがカモフラージュであることは一目瞭然。多くの人にとって抵抗感のない “お試し” によって改憲のハードルを下げ、そのあとに本丸である9条の改正に乗り出すことは目に見えている。
それだけではない。馬鹿げているのは、この自民党の新憲法改正案に盛り込まれると予想される項目のいずれもが改憲に値しない、現行憲法や法律で対応できるものばかりだからだ。
まず、権力の集中と国民の権利が制限されるため、もっとも強い懸念が示されている「緊急事態条項」はどうか。日本会議などの改憲極右たちは「緊急事態条項がないから東日本大震災では被害が拡大した」「緊急事態条項があれば災害が起こっても国がパッと対応できる」などと喧伝しているが、これらは完全なデマ。災害時には2014年に改正された災害対策基本法によって緊急対応が可能だからだ。
しかし、こうした反論を自民党は見越してか、最初の改憲では「緊急事態条項」の一部である「国会議員の任期延長」に焦点を絞るという見方もある。
だが、これにしても、たとえば衆院が解散していても緊急時には内閣は参院の緊急集会を求めることができ、緊急集会が国会の代わりを果たすことができるし、このことにより予算や法律の対応も可能になる。また、これは衆院が解散されたときの規定で衆院の任期満了の規定ではないが、〈衆議院が機能しない場合に参議院が国会に代わって活動するという緊急集会の趣旨からすれば、緊急集会を求めることは憲法に適合すると解釈でき〉る(永井幸寿『憲法に緊急事態条項は必要か』岩波書店)。逆に、国会議員の任期延長を憲法上で認めることは、議員がいつまでも居座りつづける可能性も孕んでいるため、非常に危険なものだということを覚えておかなくてはいけない。
同様に「参院選挙区の合区解消」も、自民党は「一票の格差」問題を是正するために憲法への明記が必要だというが、これも法律で対応できる問題だ。たとえば、『羽鳥慎一モーニングショー』(テレビ朝日)のレギュラーコメンテーターである玉川徹氏は、以前、番組内で「一票の格差」問題を取り上げた際、 “合区にするのではなく人口の多い選挙区の議員定数を増やし、その代わり議員の給料を減らせばいい” と提唱したが、その通りだろう。
さらに、「私立学校への補助金支出の合憲化」「環境権の創設」などは、一見もっともらしいが、ちゃんちゃら可笑しい。
「私立学校への補助金支出の合憲化」は、憲法89条が《公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない》としていることから私立学校への補助金支出が憲法違反にあたると言いたいのだろうが、1946年に金森徳次郎国務大臣が、98年には町村信孝文部大臣がそれぞれ「私立学校への助成は憲法違反ではない」と明言している。現行憲法でも私学への補助金支出は憲法上、問題ないのだ。
「環境権」も同じだ。自民党の憲法改正草案では「環境保全の責務」として《国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない》と条文を新たに加えているが、国民の環境権は現行憲法13条の幸福追求権と25条の生存権によって保障されていると考えられる。だいたい、政府は環境保全の責務を課す以前に、騒音や公害訴訟において13条と25条に則って積極的にその責任を認めるのが先ではないのか。いや、原発再稼働を容認し、TPP法案に躍起になって地球温暖化対策のための「パリ協定」承認案可決を後回しにしたような政権が「環境権ガー」などと喚くのは、片腹痛いというものだ。
そして、「財政規律条項」にいたっては、トチ狂っているとしか言いようがない。「次世代に借金を残さないためのもの」などと聞こえはいいが、アベノミクスの失敗によって2016年度の第3次補正予算案で1.7兆円もの赤字国債を追加発行した当人が財政の健全化を憲法に明記しようと言い出すとは、自己矛盾も甚だしい。しかも、これも憲法に規定を設けずとも法律で対応できるものであり、現に自民党は下野時代の2010年に「財政健全化責任法案」を提出していたし、昨年2月には民主党(当時)と日本維新の会も同法案を提出している。憲法云々ではなく法案として議論するのが筋だろう。
このように、これから安倍政権が動き出す改憲内容は、そのすべてが早急な憲法改正の必要などないものだらけだ。にもかかわらず自民党は、いかにも必要な改正であるかのように装い、現行憲法や法律で対応可能であることを覆い隠し、改憲へと議論を進めていくはずだ。
だからこそ、忘れてはいけない。これはもはや “お試し改憲” “ソフトな改憲” などではなく、明確な「偽装改憲」「改憲詐欺」だ。(水井多賀子)