斎藤元彦兵庫県知事らがパワハラなどの疑惑を文書で告発された問題について、知事自ら設置した第三者委員会が19日、調査報告書を公表しました。昨年9月以来半年間に渡って調査したものです。
報告書は、告発文書を公益通報と扱わずに元西播磨県民局長を懲戒処分とした県の対応は、「違法性が看過できないほど大きい」と指弾し、職員への叱責など16件の行為のうち10件をパワハラと断定しました。
これは先に公表された百条委員会の調査報告書よりも遥かに厳しいものであり、知事は潔く自らの非を認め反省し、どう責任を取るのかを行動で示すべきです。
翻って、百条委の報告書の表現はかなり穏やかなものでした。本来であればその段階で知事が反省を表明することで何とか事態を収拾させられる余地を意識的に残したものでした。しかしそれを知事は「一つの見解に過ぎない」と一蹴し、反省の態度は微塵も見せませんでした。それこそは斎藤氏の人間性というか本性を遺憾なく示したものでした。
第三者委は、知事のそうした姿勢にも苦言を呈し、組織のトップとして「自分とは違う見方もありうると複眼的な思考を持ち、人を傷つける発言は慎むべきだ」と総括し、パワハラなどを生んだ原因として「感情が制御できない」知事の資質を挙げました。
これは自分に非はないと一貫して主張している気位の高い知事にとっては「堪えがたい」ことでしょうが、知事には真摯に反省し言動を改めることが望まれます。
因みに、報告書を受けた知事は19日夕の会見で、「重く受け止めている」としつつ「告発文書は誹謗中傷性が高い」と従来の主張を繰り返しました。
知事はこれまで「パワハラか否かは司法が決めるべきもの」と躱し続けてきましたが、第三者委員会は元判事3人を含む6人の弁護士で構成されているので、受け入れるしかありません。
神戸新聞の社説と記事、NHKの記事を紹介します。
併せて植草一秀氏の記事「公正性備えていた第三者委員会」を紹介します。
植草氏は第三者委の構成が適正なものであったことに安堵するとともに、「この明確な事実認定を受けて兵庫県議会が改めて斎藤知事に対する不信任決議案を上程する可能性が高い」と思われるとしています。
定例の記者会見や県議会における斎藤知事の言動は、知事としての資質というよりもそれ以前の問題が大き過ぎて、これでは県政が円滑に行われるとは思えません。
斎藤県政下で亡くなられた人たちの無念さを思えば、結果的に「県議選」になるとしてもそれを厭うべきではなく、知事の退陣を実現すべきです。
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<社説>第三者委報告書/知事は非を認めるべきだ
神戸新聞 2025/3/20
兵庫県の斎藤元彦知事らがパワハラなどの疑惑を文書で告発された問題を巡り、知事が自ら設置を決めた第三者委員会がきのう、調査報告書を公表した。
文書を公益通報と扱わずに告発した元西播磨県民局長を懲戒処分とした県の対応は、違法で処分は無効とした。文書が指摘した職員への叱責(しっせき)など大半をパワハラと認定した。
先に公表された県議会調査特別委員会(百条委員会)の調査報告書よりも厳しい判断である。知事は自らの非を認めて反省し、責任の取り方を行動で示すべきだ。
第三者委は昨年9月から、県弁護士会から推薦を受けた弁護士6人が委員や調査員を務め、文書に記載された7項目の疑惑について関係者らの面談などを重ねてきた。
報告書は、文書を公益通報者保護法における外部通報に該当すると認定した。知事らは当事者であるにもかかわらず通報者を調査・特定し、内部調査だけで懲戒処分した。一連の過程は、違法性が「看過できないほど大きい」と指弾した。法の趣旨を理解せず、自身への告発を封じようとしたことは許されない。
報告書は告発文書の作成・配布を理由とする懲戒処分は「効力を有しない」とした。県当局には元局長の処分の再検証を求める。
パワハラ行為について、第三者委は16件を調査し、職員を強く叱ったり夜間や休日にチャットを送りつけたりするなどの10件を認定した。知事が会見で元局長を「公務員失格」「うそ八百」と非難した発言もパワハラに該当するとした。文書の信頼性をおとしめるような言動に厳しい判断を下したと言える。
パワハラなどを生んだ背景や原因にも踏み込んだ。「感情が制御できない」など知事の資質を挙げる一方、県庁組織に「コミュニケーションの不足とギャップ」などの問題があると言及した。未然に防ぐ制度や仕組みがあっても体制の不備や意識の欠如で機能せず、「組織的な安全装置が働かない状態にあった」とも指摘した。知事は行動を省み、改善の先頭に立つ必要がある。
第三者委は、知事が百条委の報告書を受け入れる姿勢を示さないことにも苦言を呈した。組織のトップとして「自分とは違う見方もありうると複眼的な思考を持ち、人を傷つける発言は慎むべきだ」と総括した。
報告書を受け、知事は「重く受け止めている」としつつ、「告発文書は誹謗(ひぼう)中傷性が高い」と従来の主張を繰り返した。文書問題に端を発した混乱は1年に及ぶ。県政の停滞で影響を受けるのは県民だ。第三者委の結論に、知事として真摯(しんし)に向き合わねばならない。
斎藤知事の告発者捜し「違法」 パワハラも10項目認定 第三者委が報告書、兵庫県の対応を厳しく批判
神戸新聞 2025/3/19
兵庫県の告発文書問題を調べた第三者調査委員会が19日、調査結果を公表した。斎藤元彦知事による職員へのパワハラがあったとし、告発内容を調べずに作成者捜しをしたことなどが公益通報者保護法に照らして「違法」と認定。作成・配布したことを理由に元西播磨県民局長を懲戒処分にしたのは「裁量権を逸脱し、明らかに違法で無効」と県の対応を厳しく批判した。
県議会調査特別委員会(百条委員会)が4日、県の対応が「同法に違反している可能性がある」との報告書を公表したが、第三者委はこれよりも厳しい判断を示した。
斎藤知事は19日、取材に応じ「(第三者委の)報告を重く受け止める。内容を精査するのが大事だ」と述べた。一方で、文書の内容を「誹謗中傷性が高い」とした従来の発言について「これまで述べてきた通りだ」との認識を改めて示した。
第三者委は元裁判官を含む弁護士6人で構成。元県民局長を処分した県の内部調査の客観性を疑問視する声が上がったのを受け、県が設置した。昨年9月から百条委の資料に加え、県職員らへの聞き取り調査などを進めてきた。
報告書では、告発文書に記された七つの疑惑について事実認定と評価を記載。知事のパワハラ疑惑は、調査対象16項目のうち、「机をたたいて叱責した」などの10項目をパワハラと認定した。これとは別に、記者会見で元県民局長を「公務員失格」「うそ八百」と非難したのもパワハラに該当するとした。
公益通報制度の観点からも県の対応を検証し、文書は同法で定められた要件を満たし「外部公益通報に該当する」と指摘。疑惑の当事者の斎藤知事らが調査を指示し、処分決定に関与したことは「極めて不当」と強調した。県が元県民局長の公用パソコンを回収したことは「違法な通報者探索行為の一環だった」とし、文書の作成・配布を理由にした懲戒処分は「効力を有しない」と結論付けた。
第三者委は、パワハラや県の違法な対応の背景にある要因として、斎藤知事や幹部に「他の意見をよく聞き、取り入れる姿勢が乏しかった」などと分析。「パワハラをなくし、公益通報者を保護する体制を築く自浄力が求められる」と総括した。
また、知事が企業から贈答品を受け取ったとの疑惑は「贈収賄と評価できる事実はなかった」としつつ、「外形的に見て、斎藤知事による贈答品の要望とも受け取りうる発言が複数件見受けられた」と明記。プロ野球阪神・オリックスの優勝パレードを巡る補助金の還流疑惑は「キックバックは認められなかった」とする一方、「疑念を持たれてもやむを得ない状況だった」とした。(前川茂之、岩崎昂志)
【告発文書問題】
兵庫県西播磨県民局長だった男性が2024年3月、斎藤元彦知事のパワハラ疑惑など7項目を挙げた告発文書を作り、関係者らに送付した。4月に県の公益通報窓口にも通報したが、県は通報者への不利益な扱いを禁じる公益通報者保護法の対象外と判断。内部調査で誹謗中傷文書と認定し、5月に停職3カ月の懲戒処分とした。これに対し調査の中立性を疑う声が出て、県は弁護士でつくる第三者委員会を設置。県議会も6月、調査特別委員会(百条委員会)を設けた。証言する予定だった男性は7月に死亡した。9月、県議会の不信任決議を受けて斎藤知事は失職したが、11月の知事選で再選された。
第三者委 県の公益通報者保護法違反と斎藤知事のパワハラ認定
NHK NEWS WEB 2025年3月19日
兵庫県の斎藤知事の内部告発文書をめぐり、県の委託を受けて調査を行った第三者委員会は19日、告発文書をめぐる県の対応が公益通報者保護法に違反しているほか、知事の言動をパワハラと認める報告書を公表しました。
兵庫県の斎藤知事の内部告発文書をめぐっては、去年9月、県の委託を受けた弁護士6人による第三者委員会が設置され、職員から聞き取りを行うなどの調査を行い、19日、報告書をまとめて県側に渡すとともに内容を公表しました。
報告書は、出張先のエントランスの20メートルほど手前で公用車を降りた際、出迎えた職員を激しく叱責したことや、机をたたいて叱責したことなど知事の10件の言動をパワハラにあたると認め、「勤務環境を悪化させた」などと指摘しました。
そして、県の告発文書をめぐる対応については、告発が公益通報にあたるとした上で、通報者捜しを行ったことや、文書を作成した元局長の公用パソコンを回収したことは公益通報者保護法に違反すると認定しました。
さらに、文書の作成と配布を理由にした元局長の懲戒処分は違法で無効だとしたほか、去年3月の斎藤知事の記者会見について「元局長を『公務員失格』とか『うそ八百』などのことばで非難したことは、本人に精神的苦痛を与えるなどパワハラに該当する行為だった」として、極めて不適切だと評価しました。
そして、斎藤知事について、「多くの職員との間でコミュニケーションが不足し、認識のそごが多くの事象でいらだちを生じさせた。告発文書に接した際には冷静に対応することができず、拙速な反発的対応につながったと考えられる」などと指摘しました。
その上で、「組織の幹部は、感情をコントロールし、特に公式の場では人を傷つける発言や事態を混乱させるような発言は慎むべきだ」と提言しています。
告発文書をめぐっては、今月、県議会の百条委員会の報告書も公表されていますが、第三者委員会の報告書は、パワハラの疑いや告発文書をめぐる県の対応の違法性や不当性について、より厳しく指摘するものとなりました。
斎藤知事「重く受け止めることが大事」
第三者委員会の報告書を受けて、兵庫県の斎藤知事は県庁で記者団に対し「重く受け止めることが大事だ。内容はこれから精査し、そのうえで県としての対応を検討していく」と述べました。
知事の言動がパワハラにあたると指摘されたことについては、業務上の範囲で必要な指導をしたという見解を繰り返したうえで「指摘されたことはしっかり受け止めていく。反省すべきところは反省し、しっかり県政を前に進めていくことが私の責任の果たし方だ」と述べました。
一方、報告書が告発文書を公益通報にあたると認定したことについては「ひぼう中傷性の高い文書だったと考えている。県としての考え方は、これまでの記者会見で述べたとおりだ」と述べました。
第三者委 藤本委員長「問題はコミュニケーション」
第三者委員会の藤本久俊委員長や委員たちは記者会見を開きました。
藤本委員長は「問題なのはコミュニケーションのギャップや不足だ。知事と組織の中心メンバーとのコミュニケーションが密で同質性が醸成される一方で、そのほかの職員とは十分にコミュニケーションがとれていなかった。職員は話を聞いてもらえないことで不満が蓄積され、知事の側も報告を受けていないことでいらだちが生じた。それがパワハラの原因につながった可能性がある」と指摘しました。
そして、今回の内部告発文書をきっかけに、▽ハラスメント防止のための研修や、▽利害関係者からの物品の受け取りを原則禁止するガイドラインといった対策が策定され、県の組織体制の改善につながったとしたうえで、「異なる意見は組織の幅を広げる。幹部の方々は、複眼的な思考を行う姿勢を持って、どんなことがあってもみずからが正しいかどうかを検証し県政を発展させてくれればと思う」と話していました。
百条委 奥谷委員長「知事の対応を注視したい」
第三者委員会が報告書を公表したことを受けて、兵庫県議会の百条委員会で委員長を務めた奥谷謙一議員は「丁寧に事実認定されており、多くの関係者に丁寧に聞き取りをされたと思う。パワハラ、公益通報に関してはわれわれの報告書より踏み込んだ内容だという印象だ。知事に重く受け止めてほしい。処分の違法性についても言及されている。その点も含め、知事の対応を注視したい」というコメントを出しました。
維新の会「知事の対応を見守りたい」
(中 略)
自民党県議団「しっかりと受け止めを」
自民党県議団の北野実幹事長は「議会が出した百条委員会の報告書と同様に、しっかりと受け止めていただくことを、当然のことながら、知事はじめ当局にも強く求めたい」と述べました。
今後の会派や議会の対応については、「まずは知事みずからが、この判断をどう受け止めるかによっての対応になる」と述べ、会派や議会として、具体的な対応はまだ議論していないとしました。
公明党県議団「民意を融和していくきっかけに」
(中 略)
ひょうご県民連合「元局長への処分撤回含め対応に注目」
立憲民主党などでつくる会派「ひょうご県民連合」の迎山志保政調会長は記者団に対して、「事実を可能なかぎり踏まえながら、踏み込んだ表現もされていて、職員の立場や県民目線の報告書だ。知事は、これまで県の対応は問題がなかったという認識を繰り返されていたが、問題であった、不適切である違法であるということが示された。受け止めるだけではなくて、元局長の処分の撤回なども含めた対応に注目したい」と述べました。
その上で、「この報告書を受けてこれまでと変わらない自己正当化に終始するのであれば、辞職勧告をするなどその先のことについてもしっかりと議論を進めていきたい」と述べました。
躍動の会「今後どういった方針でいくのか会派内で検討」
(中 略)
公正性備えていた第三者委員会
植草一秀の「知られざる真実」 2025年3月19日
兵庫県の斎藤知事の内部告発文書をめぐり県の委託を受けて調査を行った第三者委員会が3月19日に報告書を公表した。
報告書は斎藤知事の言動がパワハラであったと認めるとともに、県民局長による外部通報が公益通報に該当することを認定した上で、県が通報者捜しを行ったこと、ならびに県民局長の公用パソコンを回収したことが公益通報者保護法に違反すると認定した。
県議会が設置した百条委員会の報告書よりも明確な結論を示したことになる。
第三者委員会の委員が適正に選定されたのかどうかに懸念が存在したが、当該第三者委員会は日弁連の指針に基づき、適正に委員が選定されて設置されたものであることが判明した。
第三者委員会は、兵庫県弁護士会が「県との利害関係が無い」などの条件をもとに推薦を受けた藤本久俊委員長ら3人が「委員」として判断を担い、さらに調査の実務を補佐するため、追加で3人の弁護士が「調査員」としてサポートする体制を構築して組織された。
藤本委員長を含む委員の3人は全員が元裁判官。
昨年7~8月に準備会議が開かれ、9月18日に初回の会合を開催。
法律の専門家として約半年間、関係者への聞き取りや資料精査により調査を実施した。
法律の専門家が十分な調査を行ったうえで示した今回の報告書の意味は重い。
百条委報告書の内容が法律専門家からお墨付きを得たかたちになった。
この問題の核心は昨年3月12日ごろに行われた県民局長の外部通報に対する斎藤知事を中心とする県幹部の対応が適正であったのかという点にある。
外部通報の形態が取られたが、第三者委報告書は、県民局長による文書配布を公益通報者保護法上の外部公益通報(3号通報)に該当すると認定した。
告発文書の対象は斎藤知事であり、被告発者である斎藤知事は当該文書の取り扱いについて、極めて慎重な対応が求められた。
ところが、斎藤知事は県民局長が外部通報を行った事実を把握すると、片山安孝副知事などに対して直ちに通報者探しを指示し、通報者として県民局長を特定し、公用PCを押収した。
この対応がそもそもの問題である。
県民局長による外部通報が公益通報に該当する場合には、通報者探しの行動は違法になる。
第三者委員会は外部通報文書に〈真実相当性〉を認めた。
〈真実相当性〉がある通報文書であれば〈公益通報〉である可能性を考慮することが必要であり、慎重な対応が必要になる。
ところが、斉藤知事を筆頭とする県幹部は直ちに犯人捜しを実行して情報発信者を特定。
県民局長が発信元であることを突き止めて3月25日に県民局長(当時)の公用PCを押収。
3月27日、県は県民局長の3月末での定年退職を保留とし、斎藤知事は記者会見で「業務時間中なのに嘘八百含めて文書を作って流す行為は、公務員としては失格」と述べた。
これらの対応を受けて元県民局長は4月4日、実名で改めて県庁内の公益通報窓口に内部告発文書を提出した。しかし、県は5月7日、内部調査を根拠に、告発文書に記載された事案で核心的な部分が事実ではなく知事や職員に対する誹謗中傷であり不正行為であると判断し元県民局長を停職3ヵ月の懲戒処分とした。
これらの対応が公益通報者保護法に反するとの見解が浮上。県議会は百条委を設置して問題の調査に乗り出した。この過程で生じたのが、県が押収した公用PC内に保存されていた元県民局長のプライバシー情報の不正な取り扱い問題である。
プライバシー情報が外部漏洩されるとともに片山安孝元副知事は、その内容を百条委の取り決めに反して公のものとする実力行使に出た。この行為も不正なものである。
そして、不正に発言された音声が秘密録音され、県知事選で拡散された。
その過程で虚偽の情報が盛り込まれ、選挙戦に重大な影響を与えるに至ったと評価できる。
本ブログ・メルマガで指摘してきたように、県民局長による外部通報が公益通報に該当する場合には、通報者探しの行為は違法となり、したがって〈強制捜査〉によって公用PCを押収する行為も違法になる。
〈適法手続き〉によらないPC押収によって入手したプライバシー情報に基づく〈脅迫〉も不正ということになる。
県民局長に服務規程違反があれば適正な処分を行うことは是認されるが、これと公益通報問題とは切り離して対応することが必要になる。
第三者委員会の明確な事実認定を受けて兵庫県議会が改めて斎藤知事に対する不信任決議案を上程する可能性が高いと思われる。
(後 略)
「湯の町湯沢平和の輪」は、2004年6月10日に井上 ひさし氏、梅原 猛氏、大江 健三郎氏ら9人からの「『九条の会』アピール」を受けて組織された、新潟県南魚沼郡湯沢町版の「九条の会」です。