2016年1月4日月曜日

大手メディアが『緊急事態条項』の導入を警戒しないのは不可解

 毎日新聞が元日の紙面に「憲法改正:緊急事態条項から着手・・・」の記事を載せました。
 ようやく大手紙が「緊急事態条項」の危険性について論じるのかと思われたのですが、そうではなく、安倍首相が9条改正ではなくて国民の理解を得やすい「緊急事態条項」の導入から着手する方針に転換したとして、それは大震災の被災中に国会議員の任期切れを迎えた時に選挙を延期して政治空白を回避するという内容で、衆院憲法審査会でも14年11月に、共産党を除く自民、民主、公明など各党が、緊急事態条項を本格的に議論することで合意したとしています
 緊急事態条項の危険性については、「ただ・・・自民党は緊急事態条項に、国会議員の任期延長だけでなく一時的な私権の制限も盛り込んだ」と一言述べているだけです。
 
 大手紙がこんな調子では、緊急事態条項に対して国民は何の警戒心も持たない筈です。
 緊急事態条項こそは、緊急事態時に政府が「戒厳令」を敷くことを可能にするもので、そうなれば国民の権利や民主運動などは如何ようにも制限することができるという本質について一つも触れていません。
 かのヒトラーがワイマール憲法が制定した「緊急命令発布権」を利用して、最終的にあの恐るべき独裁的権力を握ることができた、その「条項」に相当するものだという警告もありません。
 
 大手のメディアが、緊急事態条項の危険性について全く触れようとしないのは本当に不可解です。
 
(関係記事)下記のほか多数
       2013年8月3日 ワイマール憲法下でなぜナチス独裁が実現したのか
    2015年11月15日 9条改憲より恐ろしい「緊急事態宣言」条項! 
 
 緊急事態条項に関する記事はこれまで数十件掲載して来ましたので、ブログ内の記事を検索してみてください。
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憲法改正 災害想定「緊急事態条項」の追加から着手の方針
毎日新聞2016年1月1日 
 安倍政権は、大規模災害を想定した「緊急事態条項」の追加を憲法改正の出発点にする方針を固めた。特に衆院選が災害と重なった場合、国会に議員の「空白」が生じるため、特例で任期延長を認める必要があると判断した。与野党を超えて合意を得やすいという期待もある。安倍晋三首相は今年夏の参院選の結果、参院で改憲勢力の議席が3分の2を超えることを前提に、2018年9月までの任期中に改憲の実現を目指す。
 
【安倍政権3年 本紙と言論NPOによる実績評価は…】
 政権幹部が、首相の描く改憲構想を明らかにした。この幹部は「首相は在任中に9条を改正できるとは考えていない」と指摘。自民党には戦力の不保持を規定した9条を改正すべきだという主張が根強いものの、首相は自身が繰り返し述べてきた「国民の理解」を得やすい分野から改憲に着手するとの見通しを示した。
 成立した安全保障関連法によって集団的自衛権の限定的な行使が可能になった。そのうえ9条を改正しようとすれば、公明党の協力は到底見込めないという事情もある。
 
 憲法に緊急事態条項を加える議論は、11年3月の東日本大震災後に活発化した。当時、被災地では同年4月に予定されていた統一地方選を特例法で延期したが、国政に関しては、憲法が「衆院議員の任期は、4年とする。ただし、衆院解散の場合には、その期間満了前に終了する」(45条)、「参院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する」(46条)と定めている。この任期を法律で延長すると憲法違反になるという解釈が有力だ。このため、政治空白の回避策として緊急事態条項案が浮上した。
 
 衆院憲法審査会は14年11月、共産党を除く自民、民主、公明、日本維新の会(当時)など各党が緊急事態条項を本格的に議論することで合意した。こうした国会の動きを、首相は2015年11月の国会答弁で「重く大切な課題だ」と評価。同12月16日には、自民党の保岡興治衆院憲法審査会長が「今後は緊急事態条項が改憲論議の中心になる」と報告したのに対し、「与野党で議論を尽くしてほしい」と応じた。衆院憲法審査会では、衆参両院議員の任期延長や選挙の延期を例外的に認める条項の検討が進む見通しだ。
 
 ただ、自民党は野党時代の12年に発表した憲法改正草案の緊急事態条項に、国会議員の任期延長だけでなく、一時的な私権の制限も盛り込んだ。同党がこれを基にした主張を展開すれば、他党の反発を招く可能性がある。
 自民党の改憲推進派は「最初の改憲で失敗すれば、二度と改憲に着手できなくなる」と懸念しており、首相も国会の議論を見極めながら、改憲を提起するタイミングを慎重に計るとみられる。
 憲法改正は、衆参各院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成を得る必要がある。自民、公明両党は衆院では3分の2を超える議席を持っているが、参院では3分の2に届いていない。【高橋克哉】
 安倍晋三首相は、今年夏の参院選後、憲法改正論議を活発化させたい考えだ。野党でも「おおさか維新の会」が改憲で首相に協力する方針を鮮明にしており、首相側には「緊急事態条項」の追加なら各党の支持を得やすいという読みがある。ただ、安倍政権の「現実路線」の背後には、これを突破口にして9条などの本丸に切り込む「お試し改憲」(首相周辺)の意図も見え隠れするだけに、与野党が早期に合意するめどは立っていない。現時点では改憲へのハードルは高いままだ。
 
 首相はかつて、現行憲法を「連合国軍総司令部(GHQ)に押し付けられた」と主張し、9条改正に意欲をみせていた。2012年末の首相再登板後は、改憲の発議要件を衆参各院の総議員の「3分の2以上」から「過半数」に引き下げる96条改正に軸足を移したが、野党や憲法学者から批判を浴び、事実上断念した経緯がある。
 
 自民党は「最初の改憲は少なくとも野党第1党の民主党が合意し、国民投票で確実に過半数を得られる項目から始めるべきだ」(幹部)と、民主党を巻き込んだ発議を目指している。改憲を巡って国論が二分されるような状況になれば、発議しても国民投票で否決される可能性が出てくるためだ。
 民主党は14年11月の衆院憲法審査会で緊急事態条項の検討に賛同した。とはいえ、今後の改憲論議で無条件に自民党に協力するわけではない。
 
 岡田克也代表は「安倍政権である限り憲法改正の議論をしない」と訴えて代表に就任した。一方、2015年12月の記者会見では「参院選で(改憲勢力が)3分の2をとれば憲法改正に進む。9条改正を今の安倍政権で行うことには反対だ」と述べた。反対の対象を9条改正に限定したのは、ためとみられる。改憲が具体的な政治日程に上れば、党内の意見集約が難航するのは確実だ。
 
 一方、首相は12月19日、橋下徹前大阪市長と東京都内で約3時間、会談した。おおさか維新の会の松井一郎代表(大阪府知事)が同席しており、改憲についても意見交換したとみられる。参院選では大阪を中心に同党と自民党候補の対決が予想されるが、首相が選挙後の連携を視野に入れているのは間違いない。
 
 憲法54条は、衆院の解散中に緊急の必要があれば、内閣が参院の緊急集会を求めることができると定めている。ただ、緊急集会でとられた措置は臨時のものであり、次の国会開会後、10日以内に衆院が同意しなければ効力を失う。
 
 緊急事態条項の追加は、54条だけでは大規模災害時の国会対応が不十分になるという考え方に基づいている。しかし、国会が改正を発議できるかどうかは、政策論を超えた各党の政治判断にも左右されそうだ。【高橋克哉】