2017年2月1日水曜日

沖縄基地反対リーダーの勾留100日超に 釈放求め国内外で抗議の声

 沖縄米軍基地建設反対運動のリーダーである山城博治沖縄平和運動センター議長(64は、敷地内の有刺鉄線を切断した等の軽微な事案で逮捕され既に起訴されたにもかかわらず勾留が続けられており、100日を超えました
 逮捕された理由は、2,000円相当の有刺鉄線一本を切断 ▽職員の腕などをつかんで揺さぶった ゲート前にブロックをおいて車の侵入を妨害した などの軽微なもので、検察は既に必要な捜査を終えて起訴しており、証拠隠滅恐れもないものです。東京造形大の前田朗教授は「通常なら身柄拘束の必要がない事案。恣意的、差別的な対応だ」と話しています
 これは沖縄米軍基地反対運動の抑圧を目指したものと考えられます。
 
 山城氏は2015年に大病からは回復したものの体調が心配されているのに家族との面会も出来ないでいます。
 刑事法学者や国際人権団体アムネスティ・インターナショナ「不当に長い」「政治弾圧だ」と訴え、早期釈放を求める行動が国内外で広がっています
 
 東京新聞の記事とアムネスティ・インターナショナル日本支部の声明を紹介します。
       (関係記事)
          1月14日 沖縄基地反対リーダーを微罪で3カ月勾留
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沖縄基地反対リーダーの勾留100日超 釈放求め国内外で抗議の声
東京新聞 2017年1月31日
 沖縄県で米軍基地建設に反対する抗議行動に絡んで逮捕、起訴された沖縄平和運動センターの山城博治(ひろじ)議長(64)の勾留期間が百日を超えた。山城議長は反対派のリーダー格。長引く身柄拘束に、刑事法学者や国際人権団体らが「不当に長い」「政治弾圧だ」と訴え、早期釈放を求める行動が国内外で広がっている。(清水祐樹)
 
 県警は昨年十月、米軍北部訓練場(同県東村など)の敷地内の有刺鉄線を切断したとして、器物損壊の疑いで山城議長を現行犯逮捕した。さらに、沖縄防衛局職員の腕をつかんでけがを負わせたとして、傷害などの疑いで三日後に再逮捕。さらに、米軍キャンプ・シュワブ(同県名護市辺野古)のゲート前にブロックを積み上げて工事車両の進入などを妨害したとして、威力業務妨害の疑いで翌月に逮捕した。
 弁護を担当する池宮城紀夫(いけみやぎとしお)弁護士は「威力業務妨害事件は昨年一月に起き、現行犯逮捕できたのに、十カ月もたってから逮捕している。リーダーの山城さんを外に出さないための口実がほしかったからだ」と批判する。
 起訴後の勾留は、裁判所が証拠隠滅や逃亡の恐れがあると認めた場合に行われる。池宮城弁護士はこれまで複数回、保釈を求めてきたが、いずれも証拠隠滅の恐れがあるとして却下された。一連の抗議活動で、山城議長以外にも二人が起訴、勾留されている。
 
 こうした捜査当局や裁判所の姿勢に対し、刑事法の研究者らは昨年十二月、早期釈放を求める緊急声明を発表。当初四十一人だった賛同者は増え続け、三十日現在で六十四人に上る。
 声明は、事件はいずれも違法性が低いと指摘。根拠として▽切断されたのは二千円相当の有刺鉄線一本▽傷害事件などは、職員の腕などをつかんで揺さぶったことが原因で軽微-などと主張した。また、検察は既に必要な捜査を終えており、証拠隠滅をする恐れもないとした。
 声明の呼び掛け人の一人、東京造形大の前田朗教授は「通常なら身柄拘束の必要がない事案。恣意(しい)的、差別的な対応だ」と話す。
 
 山城議長の勾留を巡っては、海外識者や日本国際法律家協会などが反対声明を発表し、元裁判官らでつくる市民団体や著名人らが署名を那覇地裁に提出した。今月二十六日には、国際人権団体アムネスティ・インターナショナルが、即時釈放を呼び掛ける緊急行動を開始。日本で死刑囚以外を対象とした行動は、二〇〇四年に東京都立川市内の防衛庁(当時)宿舎内で反戦ビラをまいて逮捕された事件以来という。
 
アムネスティ・インターナショナ 日本支部声明】
日本:山城博治さんの速やかな釈放を求める
2017年1月27日     
アムネスティ・インターナショナル日本
沖縄平和運動センターの山城博治さんが公務執行妨害などの罪に問われ、昨年10月17日に逮捕されて以来100日を超える。アムネスティ・インターナショナル日本は、山城さんの勾留が長期に及んでいることに強い懸念を表明する。山城さんは直ちに釈放されるべきである。
 
山城さんは2016年10月17日、沖縄県の米軍北部訓練場において、有刺鉄線を1本切ったとして器物損壊容疑で逮捕された。同20日に勾留が決定、同時に公務執行妨害と傷害の容疑で再逮捕された。現在、山城さんは、3つの罪で逮捕・起訴されている。当局は、軽微な犯罪での逮捕・勾留・起訴を繰り返している。勾留のためには証拠隠滅の恐れがあるなど必要な要件はあるが、上記の罪の証拠に関して隠滅の可能性は極めて低く、その他の要件についても該当する理由はない。国際人権基準は、公判前に釈放することを前提としており、このような拘禁は身体の自由への侵害である。
 
さらに、山城さんは、家族とも面会できない状態が続いている。被拘禁者処遇最低基準規則(マンデラルール)は、定期的に家族および友人の訪問を受けることが許されなければならないとしている(58条1項)。山城さんは、2015年の大病からは回復したものの体調が心配されており、家族の訪問は保障されるべきである。
 
山城さんは、沖縄における米軍基地反対運動のリーダーとして、政治信条に基づいて長年にわたって活動してきた。沖縄は、日本における米軍基地の7割が集中する地域であり、基地に関わる問題には、常に政治的な文脈が影響している。今回の逮捕と長期拘禁は、そうした影響の表れであって、日本政府による沖縄米軍基地反対運動の抑圧とも指摘されている。アムネスティ日本は、デモや座り込みを含む抗議行動を表現の自由として保障する義務を日本政府が負っていることを想起させ、山城さんの逮捕・拘禁が運動への委縮効果を生むおそれがあることに懸念を表明する。
 
国際社会は、政府による抑圧を防ぐため数々の努力を重ね、自由権規約や被拘禁者処遇最低基準規則、ならびに保護原則を作り上げてきた。日本政府は、こうした国際人権基準を遵守すべきである。
 
アムネスティは、表現、結社、集会の自由の権利を尊重し保障するよう日本政府に求めるとともに、国際人権基準に則って山城さんを速やかに釈放するよう検察当局に強く求める。また、アムネスティは、山城さんが釈放されるまでの間に家族に会えること、必要な医療を受けることができることを求め、国際的な行動を展開する。
以上