2016年11月30日水曜日

日本の裁判における不正義

 日本の裁判では刑事起訴された被告の99.9%が有罪になるということです。諸外国では有罪率は70%台といわれているので極めて異常な数字です。
 それでは日本では証拠が完備した明白な事案だけを起訴しているのかというとそんなことはなく、誤った決めつけによるお粗末極まる起訴は山ほどあります。
 それなのにそれがほぼ100%の確率で有罪になってしまうのは、「判検一体」と呼ばれる判事と検事の癒着体質があるからだと言われています。
 
 「疑わしきは被告人の利益に」は世界に共通する原則であり、日本の司法修習所でも「99人の真犯人を見逃がすとも一人の無辜の罪人を生んではならない」と教えられるといわれています。そういう点で判事に託されている責任は特に重大なのですが、現実は全く異なっているわけです。
 
 2013年5月に開かれた国連拷問禁止委員会では、アフリカ・モーリシャス共和国の委員から日本の司法制度の不透明性は「中世の名残」であると指摘されました。それは自白偏重の司法のあり方を批判したものでしたが、まるで中世の物語のような不合理さという意味で、日本の司法の実態は彼の指摘した通りです。
 
 冤罪は最大の国家犯罪とされますが、日本ではそれが日常茶飯事的に行われていることになります。これこそは真に恐るべきことです。司法に携わる人たちはどう考えているのでしょうか。
 
 不審な裁判は刑事事件に限りません。原発運転差し止め裁判などでも、最高裁事務総局の意向に迎合した判決を下す判事は跡を絶ちません。政治的な案件なども当然事務総局の意向を忖度した判決が主流を占めています。
 三審制度の形骸化の問題や再審がほとんど認められない現実の陰には、判事ムラとでも呼ぶべき仲間同士の「庇い合い」があるとしか思えません。彼らが本当に良心と自由心証のみに基づいて判決を下しているとはとても思えません。
 
 受託収賄罪などに問われた岐阜県美濃加茂市の藤井浩人市長に対する控訴審で、11月28日、名古屋高裁は一審の無罪判決を取り消して逆転有罪判決を言い渡しました。
 自らも冤罪に苦しんだ経験を持つ植草一秀氏のブログ:「政治権力の片棒に過ぎない不正義の裁判所」を紹介します。
 
   (関係記事)
       2013年6月20日 世界が驚く日本の「人質司法」の後進性
       2014年6月3日 「中世の名残り」の司法が続く
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政治権力の片棒に過ぎない不正義の裁判所
植草一秀の「知られざる真実」 2016年11月29日
受託収賄罪などに問われた岐阜県美濃加茂市の藤井浩人市長に対する控訴審で、名古屋高裁は11月28日、一審の無罪判決を取り消して懲役1年6月、執行猶予3年、追徴金30万円の逆転有罪判決を言い渡した。
高裁判決は、「プール浄水設備導入をはたらきかけるため現金30万円を渡した」などとする業者供述の信頼性を認め、検察側の主張に沿った判決を示した。
これに対し、藤井市長は公判後の記者会見で「まったく受け入れられない」と反発。
弁護団は速やかに最高裁へ上告する方針を示した。
この事件における証拠は、贈賄側の「プール浄水設備導入をはたらきかけるため現金30万円を渡した」だけであるが、一審ではこの証言を信用できないとして無罪判決が示されていた。
ところが、高裁では、この証言を「信用できる」として、一転有罪判決を示した。
 
しかし、藤井市長や弁護団が主張するように、高裁の逆転無罪判決は、一審判決を覆すだけの十分な証拠調べを行った上のものでなく、適正な手続きを欠いた不当な判断であると言える。
「逆転有罪にする」ことが最初に決められて、判決が示されたものであると評価せざるを得ない。
いかなる判決が示されようとも、「心証」という一言で片づけられてしまう。
このことが、日本の司法を暗黒に陥れている。
 
普通の人々は、裁判所は中立公正の存在という「幻想」を抱いている。
しかし、これは事実と異なる。
裁判所は政治権力に支配される、権力機関の一翼である。
したがって、裁判所は、中立公正の立場から、法と正義に照らした判断を示す存在ではない。
政治権力の意向を受けて、歪んだ判断を示す特性を有しているのが裁判所の実態なのである。
すべての個人は、このことをしっかりと銘記しておく必要がある。
そして、裁判所の判断を絶対と思わず、裁判所の判断は、「一つの判断」であると考えるべきである。
「絶対視しない」ということが「相対化する」ということである。
裁判所の判断を「相対化」することが何よりも重要だ。
 
ナチスドイツのような国があったとする。
この国で警察に捕まり、裁判を受けて有罪とされて、刑罰を科せられたとしよう。
そのときの評価は、「刑罰を受けた者が絶対に悪い」にはならない。
「ナチスドイツの判断と行動が間違っているかも知れない」と判断するのが適正ということになるだろう。
これが「相対化」して裁判所判断を見る姿勢なのだ。
裁判所の判断だからと言って絶対視できない。
むしろ、警察や裁判所の判断が間違っているのではないか。
こう考える姿勢が「相対化する」ことの結果なのだ。
 
日本の裁判所は中立公正の存在ではない。
法と正義を守る、守護神の存在ではないのだ。
政治権力の支配下にある、もとより歪んだ存在なのだ。
だから、裁判所の判断を絶対視しないことが大事である。
それは「一つの判断」に過ぎないし、多くのケースで「歪んだ判断」なのだ。
 
とりわけ、政治権力の意向が絡む事案では、この傾向が極めて強くなる
小沢一郎氏の秘書が有罪判決を受けた事案もそうである。
私が有罪判決を受けた事案もそうである。
そして、今回の藤井市長の事案もそうである。
政治権力の意向を受けて、裁判所の判断が根底から歪められるのである。
 
判決は法的拘束力を持ち、重大なものであるから、冤罪被害者の被害は計り知れない。
後藤昌次郎弁護士が「国家にしかできない犯罪。それは戦争と冤罪である」の言葉を遺されたが、まさに、戦争にも匹敵する、国家による重大犯罪が冤罪である。
今回の事案では、郷原信郎弁護士が見事な弁護をしているが、国家権力がこれを潰しにかかったという側面が極めて強い。
最高裁で適正判断が示されることが望ましいが、「裁判所が歪んでいる」という前提に立てば、過大な期待も持てないのである。
実害があるから裁判に力を注ぐ必要はあるのだが、最終的には、裁判所判断が正しくないことがいくらでもあることを、私たちは知っておかねばならない。
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