しんぶん赤旗の掲題の記事を紹介します。
新潟水俣病の認定申請の棄却取り消しと認定を求めた新潟水俣病第2次行政認定訴訟の判決が12日に新潟地方裁判所でありました。判決は、いずれもメチル水銀への曝露と症状との間に因果関係があり水俣病であると判断し、原告8人全員を水俣病に認定するよう命じました。
石山正彦弁護団事務局長は「メチル水銀曝露地域で四肢の感覚障害が認められれば水俣病と認定できる」とする疫学的知見にもとづく判断が認められたことは重要だと指摘し、石崎誠也弁護士は、「疫学的知見を取り入れることは、ほかの水俣病裁判でも重大な争点であり、公害被害者救済の前進につながる」と話しました。
そもそもチッソ水俣病の原因はチッソ水俣工場排水中のメチル水銀(有機水銀)であることが熊本大学の研究によって早い段階で分かっていたのですが、政府がそれを認めず当時重化学工業に必須の物質である「アセトアルデヒド」の生産を継続させたことで、膨大な水俣病患者を発生させました。その点で政府には最大の責任があります。
最初の判決では水俣病の判定基準は合理的なものでしたが、政府は大量の患者が認定されると賠償費が膨大になることを恐れ、直ぐに水俣病認定基準を「複数の症状を条件」にする改悪を行って、それが現在まで尾を引きました。
その点ではこの正当な判決はあまりにも遅きに失しました。
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8人全員を水俣病認定 2次訴訟 新潟地裁 県・市に命じた全面勝訴
しんぶん赤旗 2026年3月13日
全員認定・完全勝訴の結果を知らせる弁護団=12日、新潟地方裁判所前
水俣病の症状がありながら患者と行政認定されなかった男女8人が、新潟県と新潟市を相手に、認定申請の棄却取り消しと認定を求めた新潟水俣病第2次行政認定訴訟の判決が12日に新潟地方裁判所でありました。鈴木雄輔裁判長は、原告8人全員を水俣病に認定するよう命じました。
勝利判決を受けて、原告の男性は「長い間、何度も認定を却下され続けていたので、良い判決に正直驚いた」。原告の女性は「長年見守ってくれた亡き家族に良い報告ができます」と話しました。
鈴木裁判長は、メチル水銀への曝露(ばくろ)と症状との間の因果関係などを検討した結果、いずれも水俣病であると判断しました。
内山晶弁護団長は「原告の主張がほぼ認められた100点満点の判決。公正な判決を新潟県と新潟市は真摯(しんし)に受け止め、控訴しないで今後の認定審査を適法に行ってほしい」と話しました。
石山正彦弁護団事務局長は「原告のみなさんの勇気ある証言が一番の力だった」と述べ、「メチル水銀曝露地域で四肢の感覚障害が認められれば水俣病と認定できる」とする疫学的知見にもとづく判断が認められたことは重要だと指摘。石崎誠也弁護士は、「疫学的知見を取り入れることは、ほかの水俣病裁判でも重大な争点であり、公害被害者救済の前進につながる」と話しました。