2012年9月25日火曜日

"非拘束名簿方式 は違憲でない”とする最高裁判決がありました


 25日、最高裁判所で、「非拘束名簿方式」は「憲法に違反しない」という判決が言い渡されました。 

 それとは別に、選挙区により1票の格差が5倍も違うのは違憲ではないか、という訴訟の最高裁判決が来月17日にあります。現政権は高裁の判決を政権延命の口実に利用して、憲法違反の状態では解散は出来ないと言っていますが、まさに本末転倒の論理というべきです。

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最高裁“非拘束名簿方式 違憲でない”
NHK NEWS web 2012925 

参議院選挙の比例代表で候補者名でも政党名でも投票できる「非拘束名簿方式」が憲法に違反するかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「憲法に違反しない」という判決を言い渡しました。 

訴えを起こしたのは、首都圏の弁護士グループで、おととし7月の参議院選挙を巡って、候補者名でも政党名でも投票できる比例代表の「非拘束名簿方式」は憲法に違反すると訴えていました。
訴えの中で、原告側は「候補者に投票しても、政党への票にカウントされて別の当選者を選ぶことにつながる可能性があり、投票者の意思を無視している」と主張していましたが、東京高等裁判所が訴えを退けていました。
25日の判決で、最高裁判所第3小法廷の大谷剛彦裁判長は「比例代表の非拘束名簿方式は、憲法に違反していない」という判断を示して、原告側の上告を退けました。

おととしの参議院選挙を巡っては、1票の価値に最大で5倍の格差があった選挙区の選挙について憲法に違反するかどうか、来月17日に最高裁大法廷で判決が言い渡されます。