特定非営利活動法人ヒューマンライツ・ナウ(HRN)は3日、
国、福島県、福島医大(副学長 山下俊一氏)に対する意見書:「原発事故の影響を受けた人々に対する甲状腺等の検査体制の抜本的改善を求める」を発表しました。
意見書は非常に説得力のあるもので、福島県=福島医大の誤りを根拠を示しながら厳しく批判しています。全文は下記のURLにアクセスしてご覧ください。
(同法人は人権問題を中心に活動している組織のようで、ホームページには多数の活動実績が記載されています。)
以下に意見書の要旨を示します。
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原発事故の影響を受けた人々に対する甲状腺等の検査体制の抜本的改善を求める
(要旨 : 当HP事務局が要約したものです)
2012年9月3日
特定非営利活動法人 ヒューマンライツ・ナウ (HRN)
福島第一原発事故後、放射線被ばくの影響により、子どもたちへの健康影響が深刻に懸念されている。
関連の法律も制定され、子どもである間に一定の基準以上の放射線量が計測される地域に居住したことがある者等に対する健康診断については、生涯にわたって実施されるように措置をとることを国の施策として明記しているが、まだ基本法に留まっていて具体化は進んでいない。
その一方、現場では、充分な健康調査がなされず、医療を受ける権利や自己の身体について知る権利が否定される深刻な事態が進行している。
1 チェルノブイリ事故の経験に学び、主に子供の甲状腺がんの発生を防止するために、国・県は、必要とされるすべての検査・医療措置を講じて早期発見と治療に努め、経過を観察していく必要がある。
福島県立医大等に委託した甲状腺検査は、0歳から18歳までの福島県民に対し、平成23年10月から平成26年3月末までに、1回目の甲状腺(超音波)検査を実施し、甲状腺の状況を把握することになっているが、そのペースでは、すべての子どもが甲状腺検査を終えるまでに、原発事故後3年以上が経過することとなる。
その後の本格検査は、平成26年4月以降、20歳までは2年ごと、それ以降は5年ごとに超音波による甲状腺検査を行うというが、小児がんの早期発見という観点からみれば著しく遅いペースである。
さらに甲状腺検査と併行して実施されるべき血液検査や尿中セシウム等の尿検査については、実施されていない。
2 福島県は平成24年3月に、子どもに対する甲状腺検査の結果を公表(3日付記事「福島県18歳以下の36%に、甲状腺に『しこり』や『のう胞』」を参照)したが、A1ないしA2判定の者は、二次検査の対象とならず、 平成26年以降の次回検査まで経過観察とされている。
そもそも、結節について5.1㎜以上、嚢胞について20.1㎜以上でない限り二次検査の対象としないというのは、福島県独自の基準であって、国際的に確立された基準でも独立した第三者機関によるチェックを経た基準でもない。
結節・嚢胞のような所見がありながら、このような独自の基準で安全と判断し、より精密な検査を受ける機会を提供しないことは極めて問題である。子どものがんの進展は一般に大変早いものであり、予防医学的な立場からも、「早期発見・早期治療」が求められる。甲状腺検査で結節や嚢胞等の異常所見が得られた子どもに関しては、少なくとも1年に1回は検査することが求められる。
3 さらに問題なのは、山下俊一福島県立医大副学長らが、日本甲状腺学会所属の医師に同様の基準を徹底しようとしていることである。
山下氏は本年1月16日付で日本甲状腺学会会員の医師に対し、「福島県では、異常所見を認めなかった方だけでなく、5mm以下の結節や20mm以下の嚢胞を有する所見者は、細胞診などの精査や治療の対象とならないものと判定しています」とし、会員医師に対する個別の相談等に対し、「どうか、次回の検査を受けるまでの間に自覚症状等が出現しない限り、追加検査は必要がないことをご理解いただき、十分にご説明していただきたく存じます」という通知を出している。
こうした通知を受けて、多くの医師が、原発事故の影響を憂慮する子やその保護者の求めにも関わらず、甲状腺に関する検査を拒絶しているという事態が報告されている。
このようなかたちで国民・市民の医療・検査に対するアクセスを妨害し、セカンド・オピニオンを得る機会を奪うような行為は到底容認しがたい。
4
さらに検査結果に対する情報提供のあり方にも重大な問題がある。
福島県の甲状腺検査では、甲状腺に関する異常所見が見つかっても、A2判定とされた場合、「おおむね良好」「小さな結節や嚢胞がありますが、二次検査の必要はありません」などの通知が交付されるだけで、症例に関する詳しい説明がなされてこなかった。
福島県は、最近になって情報提供のあり方を改善し、結節、嚢胞の大きさ、数について記載することとしたということであるが、カルテやエコー検査画像等については未だに本人に見せることはなく、印刷画像も開示しないということである。
これでは、異常所見が見つかっても、子どもの身体の状況に関する重要な情報に子ども自身も親もアクセスすることができず、自己の身体に対する自己決定が阻害されるし、所見についてセカンド・オピニオンを求めたり、診察・治療を受ける機会が奪われて、取り返しのつかない事態にもなりかねない。
憲法13条、21条に基づき、被験者は検査結果の開示を受ける権利がある。本人または保護者の求めがあれば、情報公開のような手続をとることなく、すべての検査結果資料をいつでも開示できるようにすべきである。
5 基礎自治体のなかには、追加的な検査を実施しようとする自治体もあるが、県(医大)は、「個人情報」を理由に、基礎自治体に対しても検査データを開示することを拒絶している。また、こうした追加的検査に対する公的な資金の援助もなされていない。これでは基礎自治体が甲状腺検査を行う事も極めて困難である。
6 いま求められているのは、住民の健康被害を予防し、早期に発見して適切な治療を行うことである。そして、検査結果を速やかに本人に提供して、身体の状況に関する情報へのアクセスを確保することである。
しかし、福島県の検査体制は、こうした要請に反して、住民から医療・診察を受ける権利を奪い、自己の身体に対する情報へのアクセスを阻害している。
被ばくの影響を長期間にわたりモニタリングして早期の治療につなげていくため、検査体制の抜本的な改善が必要である。
HRNは、福島県に対し、
1 子どもに対する甲状腺検査については、少なくとも1年に1回の検査を実施すること、とりわけ嚢胞、結節の所見の見られたケースについては早急にその体制を確立、実施すること
2 甲状腺検査を成人にも拡大するとともに、甲状腺検査に加えて、血液検査・尿検査も実施すること
3 甲状腺その他の県による検査結果(血液検査・甲状腺エコー画像等)を被験者本人または保護者に渡し、希望があれば説明を行うこと
4 甲状腺等の検査結果は、将来にわたる経過観察のための比較資料として長期にわたり保管し、本人または保護者の求めがあれば、情報公開のような手続をとることなく、すべての検査結果資料をいつでも開示すること。
国に対し、
1 ~4 (省略)
山下俊一福島県立医科大学副学長に対し
1 日本甲状腺学会員への通知文書(2012年1月16日付)を公的に撤回すること
を求める。
以上はいずれも、人々の健康に対する権利(憲法25条、社会権規約)を保障するために重要な事項であり、速やかな改善・実施を求める。 以 上