「再審・えん罪事件全国連絡協議会」のHP(ホームページ)に、伊藤真弁護士による解説記事「秘密保全法 日本国憲法から見た問題点とその狙い」が掲載されました。
秘密保全法が憲法の理念に反するものであることが、具体的に分かりやすく述べられています。
(同HPには掲載日が記載されていませんが、文中に「今国会」という文言が出てくるので6月26日以前のものである可能性があります)
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秘密保全法 日本国憲法から見た問題点とその狙い
伊藤真弁護士
無実の人は無罪に 再審・えん罪事件全国連絡協議会HP
(記事のURLは末尾に記載)
政府は、秘密保全法制の今国会提出を見送りましたが、次期国会での提出を狙っています。日本国憲法から見た秘密保全法の危険性について、日本弁護士連合会の憲法委員会副委員長の伊藤真さん(弁護士・伊藤塾塾長)にお話を伺いました。
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昨年8月8日、秘密保全のための法制のあり方に関する有識者会議は、秘密保全法制の報告書を提出しました。特徴を4つあげます。
①秘密の範囲が「防衛秘密」に限らず「、「外交と公安秩序維持」とあらゆる秘密に拡大。
②規制される行為は、情報の「漏えい」に限らず「探知・収集」とあらゆる行為に及ぶ。
③規制対象者は、「国家公務員」だけでなく、「関連する大学や民間企業職員」などあらゆる人を対象とする。
④秘密保全の手法は、「罰則を科する」だけでなく、不適切な人を排除し、調査をクリアした一部の人だけに秘密を取り扱わせる「適正評価制度」を導入し、あらゆる人権を侵害する。
「憲法の理念に反する」
限定できない「特別秘密
報告書では対象とする秘密を「特別秘密」として、①国の安全、②外交、③公共の安全及び秩序の維持、の3分野をあげていますが、これは、非常に広範囲にわたるものになります。
「国の安全」には、日本の安全だけでなく、在日米軍に関わることも全て含まれてきます。例えば、イラク戦争時に航空自衛隊がバグダッドに国連職員や復興支援物資を運んでいると政府は説明していましたが、実際には武装した米軍兵士1万7千人を運んでいました。すなわち、日本はイラク戦争に加担していたのであり、これは明らかな憲法違反です。名古屋高裁も自衛隊のイラク派遣は違憲であると判断していますが、このような国民の安全に関わる情報も知らされないことになります。
「外交」では、例えばTPPの内容や参加交渉過程についても、一切知ることができなくなります。TPPは、農業分野のみならず、あらゆる分野にかかわる自由貿易協定であり、全ての国民に関かかる問題です。このような情報が国民に知らされないと、あってはならない違法な秘密協定を国民が監視、チェックできなくなり、国民は政府が流す情報を鵜呑みにして判断するしかなくなってしまいます。
「公共の安全及び秩序の維持」については、例えば「SPEEDI」による放射能汚染地域予測データや原発がメルトダウンしたという情報など、国民がパニックを起こすと政府が判断すれば、このような国民の命や安全に関する情報が秘密にされる恐れがあります。
以上のようにどの分野も事実上、何の限定もされておらず、私たちの生活全てに関わる重要な情報が、国民に知らせるのは都合が悪いと政府が判断するだけで秘密とされ、国民が知ることができなくなってしまう、それを知ろうとする行為をするだけで処罰されてしまう、という状況になります。
国から一定の保護を受けていれば自立的な自由がなくても幸せと感じるのか、それともあくまでも自分が自分の人生の主体なのであって、主体的に生きる自由を保障される社会に生きたいと考えるのか、その選択を私たち国民が求められているような気がします。
膨大な国民が調査される
適正評価制度が導入されると、国民のプライバシーが丸裸にされることになります。適正評価制度は、対象者の日頃の行いや取り巻く環境を調査し、秘密を漏えいする危険性や、外部からの漏えいの働きかけに応ずる危険性がどの程度あるのかということを評価しながら、秘密情報を取り扱う適性を有するかを判断する制度です。
調査を受ける対象者は、防衛省などの公務員だけではなく、「事業委託を受けた民間事業者」も含まれます。例えば、平成22年度の防衛省の装備施設本部からの受注額第1位の三菱重工業だけでも、従業員は3万4千人。下請けを含めれば数十万人となり、膨大な数の一般国民が調査対象になります。調査項目は、氏名、生年月日などだけでなく、学歴や職歴、犯罪歴、預貯金など信用状態に関する情報、薬物・アルコールの影響、通院歴など、無限に広がり、様々な個人のプライバシー情報が調べられてしまうことになります。しかも、配偶者や恋人、友人、知人、恩師など対象者の身近にあってその行動に影響を与える人たちも調査されるのです。
評価のプロセスの特徴として、対象者の同意を得てから調査することになっていますが、断ることによって、不利益、差別を受けてしまう恐れがあるため、自由意思は制約されています。
そして、適正があるかどうかの判断は実施権者の裁量とされているため、適正がないと判断された時に、その理由を確かめることも、それを裁判で争うこともできませんので、結局泣き寝入りになってしまいます。
秘密漏らせば重罰に
秘密を漏らせば最高で懲役10年といった、重い刑罰を一般市民も含めて科すことになります。秘密を故意にではなく、不注意で漏らした場合も処罰されますし、秘密を知ろうとした人も処罰されることになります。本来、国家の情報は主権者である国民のものですが、例えば、原発の安全性の情報を知ろうとする国民の行動も制約されることになります。
よくこの法律はメディアの取材・報道の自由が制限されるから問題だという報道がされますが、私たちが主体的、自立的に行動するという、その根本を阻害してしまう恐れがあります。物言わぬ従順な国民にさせられてしまい、国民主権を阻害する。ここが一番大きな問題点であろうと思います。
物言わぬ国民作りを
秘密保全法制は、突然ふってわいた訳ではなく、自公政権時代から官僚によって、周到に準備されてきました。(秘密保全法制の年表参照)
日米の軍事一体化が進む中、米国の軍事機密が日本を通じて漏れては困るので、米国は日本国内に米国並みの秘密保全法制を要求してきたわけです。これが本法制を整備しようとする一つ目の狙いです。もう一つの狙いは、権力を行使する側が、国民を支配しやすい体制を整えようとしている一環だと思います。言い換えれば、「国民主権の形骸化」です。秘密保全法制によって国家が情報を握り、国民に必要な情報は与えず、もう一方では、共通番号制度の導入により国民の個人情報を全て国家が握ることで、国の前に国民が丸裸にされてしまいます。私たちの憲法は主体的な主権者たる国民が主人公であり、国の政治を常に監視、監督しながらコントロールする、あくまでも国民が支配する側であって、そのための道具が日本国憲法であったはずなのです。
このように秘密保全法、共通番号制度は、国民主権を実現する日本国憲法の理念に真っ向から反し、日本国憲法を踏みにじる法制度であると言えます。
尖閣沖漁船衝突ビデオ流出事件でこのような防衛機密が漏れてはまずいんじゃないか、共通番号制度ができたら税金逃れをする人もいなくなるのではないか、などと言われますが、それらの目的は現在の法制度の下で十分達成可能であり、あえて新たな法律を作る必要はありません。
秘密保全法の目的は、日米軍事一体化の更なる推進と主権者である国民を物言わぬ存在にして、政権担当者が支配しやすいような国家体制を作ろうとしていることを、私たちは見誤ってはなりません。
今国会での法案提出は見送られましたが、必ず出てきます。何としても阻止しなければなりません。今まさに、私たち一人ひとりの主権者としての力量が試されているといえます。