俗に国政選挙で当選するためには、三バン・・・地盤(選挙協力者)、看板(知名度)、カバン(選挙資金)が必要だと言われています。自民党などには二世議員、三世議員が大量にいますが、彼らには親譲りの「三バン」が揃っているので当選しやすいわけです。
立候補の自由は憲法第15条第1項で保障されています。しかし実際には高額な供託金(衆院小選挙区で300万円、比例区で600万円など)を支払わないと立候補の届け出を受け付けてくれません。日本のような高額の供託金を支払わなければならない国は少ないということです。
そういう資金的余裕のない人たちには実質的に被選挙権は与えられていないということになります。
埼玉市の塾経営者が、「供託金制度は財産又は収入による差別の禁止(憲法第44条但書)に反している」として、国を相手取って起こした違憲訴訟裁判の第1回口頭弁論が16日、東京地裁で開かれました。
田中龍作ジャーナルの記事を紹介します。
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「貧乏人は立候補もできない」 供託金違憲訴訟はじまる
田中龍作ジャーナル 2016年9月16日
政治の素人に立ちはだかる大きなハードル、供託金制度。「立候補の自由(憲法15条第1項)と財産又は収入による差別の禁止(憲法第44条但書)に反している」 ― さいたま市の塾経営者が国を相手取って起こした違憲訴訟裁判の第一回口頭弁論がきょう、東京地裁で開かれた。
原告は意見陳述で「300万円の供託金は諸外国と比べて不当だ。さいたま市選管からは “書類は受理するが県庁に送付しない” と言われ、立候補の届出を拒否された」と述べた。
2014年12月に行なわれた衆議院選挙で、立候補に必要な書類を全て揃えて市選管に提出したが、供託金が準備できなかったため、立候補断念に追い込まれたのである。
衆院小選挙区300万円、比例600万円の供託金(地方選挙は金額は異なる)は、一般には泡沫候補や売名行為を防ぐためとされている。
ところが実際は、供託金さえ払えば泡沫でも何度も立候補できる。お金持ちが話題づくりのため何度も出馬することは珍しくない。
一方で貧乏人は供託金制度のせいで政治参加の機会を奪われ、売名行為も政治的発言もすることができない。
原告代理人の宇都宮健児弁護士は、「1925年に実施された普通選挙(男子25歳以上)の際、導入された供託金制度は無産政党の立候補を抑制するものだった」と話す。
戦前の不平等な供託金制度が戦後71年経ってもそのままになっている。海外でも日本のような高額の供託金を支払わなければならない国は少ないという。
政治が家業の世襲議員や政党に所属しなければ選挙に出ることは難しいのが現状だ。選挙権はあっても被選挙権はないに等しい。
傍聴席には都知事選に立候補し、マスコミから泡沫候補扱いされた高橋しょうご氏の姿もあった。
裁判後の集会で高橋氏は「300万かき集めたうち、200数十万円は借金した。(選挙に)出た後の生活はままならない状況。私も訴えたい。できる限り協力する」と語った。
供託金制度の違憲性を問う裁判は過去にも例があり、いずれも原告側が敗訴している。憲法第44条の条文には「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める」とあるからだ。
その法律は供託金制度をクリアして立候補し当選した議員が決める。自浄は期待できない。
~終わり~