2013年4月9日火曜日

「憲法96条改正」は世界的に異例

 
 9日付の毎日新聞夕刊(電子版)に「憲法96条改正に異論あり 9条を変えるための前段、改憲派からも正道じゃない』」と題する特集ワイド記事が載りました。

 特集は安倍晋三首相が実現に意欲を燃やす憲法改正のルールを定めた96条の改正改憲派の大物からも異論が出ているとして、改憲派として知られ、しばしば産経新聞の論壇などに登場している憲法学者の小林節 慶応大教授の反対意見を紹介しています。
 そのなかで同教授は、諸外国で改憲要件を変えるための憲法改正がなされた例は記憶にないと述べています
 また後段には小林教授が「尊敬する論敵・友人」と語る護憲派の伊藤真 弁護士・日本弁護士連合会憲法委員会副委員長 の反対意見を載せています
 そして「特集ワイド」は「それでもあなたは96条改正に賛成する?」と結んでいます。

 やや長い記事なので以下に要約して紹介します。
 原記事は下記のURLをクリックしてご覧ください。
~~~~~~~~~~~~~~~~~
特集ワイド:憲法96条改正に異論あり
        9条を変えるための前段、改憲派からも「正道じゃない」
毎日新聞 2013年4月9日
      (事務局 要約版)
小林節慶応大教授の意見◇

96条改憲は邪道
 絶対ダメだ。邪道。憲法の何たるかをまるで分かっちゃいない権力者も人間、神様じゃない。堕落し、時のムードに乗っかって勝手なことをやり始める恐れは常にある。その歯止めになるのが憲法。つまり国民が権力者を縛るための道具。それが立憲主義、近代国家の原則。だからこそモノの弾みのような多数決で変えられないよう、96条であえてがっちり固めている。
 それなのに縛られた当事者が『やりたいことができないから』と改正ルールの緩和を言い出すなんて本末転倒、憲法の本質を無視した暴挙。近代国家の否定だ。
 9条でも何でも自民党が思い通りに改憲したいなら、国民が納得する改正案を示して選挙に勝ちゃいい。それが正道というもの

改憲要件を変える改正は例がない
 そもそも日本の改憲要件は他国に比べ厳しすぎるという改正派の認識は間違っている例えば戦後6回の憲法改正(修正)をしてきた米国。連邦議会の上下両院の3分の2以上の議員が賛成すれば改正が提案され、全米50州のうち4分の3の議会での批准が必要で日本より厳しい
 諸外国で改憲要件を変えるための憲法改正がなされた例は記憶にない。他国と同等の国にしたいだけと訴える改憲派が、例のない特殊な手法に手を染めようというのだろうか

自民党憲法改正草案問題だらけ
 例えば24条は『家族は互いに助け合わねばならない』とある。ほんと余計なお世話だ。憲法が国民の私生活や道徳に介入すべきじゃない
 国旗・国歌は国の象徴、いわば国民の人格の一部日の丸はともかく『君が代』は天皇制の賛美歌として用いられた記憶があり、反対論もある。国民的合意がないのに『憲法に書けば勝ち』じゃない
 そこにあるのはなんじら国民に憲法で教えを授けるという姿勢。その傾向は祖父や父の代から地域の殿さまのように扱われてきた世襲議員に顕著『上から目線』が抜けないからこんなものになる

    ■
 
◇伊藤真弁護士の意見◇

96条という“障害”が除かれたら何が起こるのか。
 当然、次は9条です議会の過半数が要件なら改憲の発議を与党だけで強行採決し、国民投票にかけられる。日中関係などで国民の危機感をあおれば通せるでしょう。多数派の民意がいつも正しいわけではない。だからこその『議会の3分の2』だったのです

自民党の改正草案が示す復古調の条文
 24条の『家族の助け合い義務』が盛り込まれれば、それを理由に生活保護や社会保障の切り詰めといった国家に都合の良い法律制定が可能になり、古い家制度を押しつけられてシングルマザーや同性婚といった多様な家族のあり方も否定されることになってしまう

96条にも国民投票法にも投票率の下限が示されていない
 最悪1割の人の投票結果で国の未来が大きく左右される危険がある。国民一人一人が厳しい目線を注ぎ続けるしかないんです