2013年4月30日火曜日

4月28日が「沖縄切り捨ての日」とされる理由

 
 28日、安倍政権は沖縄県民や民主勢力の強い反対を押し切って「主権回復を記念する式典」を開催しましたが、その日沖縄では「4・28政府式典に抗議する『屈辱の日』大会」が宜野湾海浜公園で開かれ、1万人を超える参加者(主催者発表、同実行委主催)が怒りの拳を上げました。
 
 そして29日の地方紙各紙には次のような見出しが並びました。
 4・28式典 1万人抗議 「沖縄 捨て石のまま」沖縄タイムス)、沖縄切り捨て再び 1万人が式典抗議琉球新報)、沖縄 いまだ主権ない 「屈辱の日」 1万人集会東京新聞)、福岡でも 「主権回復の日」 反対集会 元読谷村議も参加西日本新聞)、主権回復の日 亀裂と疑問残した式典北海道新聞)・・・以下略

 29日付けの植草一秀氏のブログに、この「4.28問題」について「ポツダム宣言」と「サンフランシスコ講和条約」の条文に基づいて非常に分かりやすく解説した記事が載りました(関連する「日米安全保障条約」の位置づけも)。
 同氏のブログは有料のために最初の部分しか公開されませんが、公開されている部分だけでも基本的なところは大体理解できるようになっています。タイトルは「シンデレラの運命をたどってきた日本国憲法」となっていて、残念ながら公開された部分だけではその意味するところは分からないのですが・・・・(^○^)

 以下に同ブログを紹介します。一部太字化は事務局
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シンデレラの運命をたどってきた日本国憲法
植草一秀の『知られざる真実』2013年4月29日
安倍政権が「主権回復の日」記念式典を実施した4月28日は、日本政府が沖縄を日本から切り離した「沖縄切り捨ての日」である。
同時に、この4月28日は「対米従属の日」であって「主権回復の日」ではない。
1952年4月28日、サンフランシスコ講和条約が発効した。このことをもって安倍政権は4月28日を「主権回復の日」としているが、これは表向きの説明でしかない。

4月28日に発効したもうひとつの重要な条約と協定がある。日米安保条約と日米行政協定である。この条約と協定により、日本は米国の従属国家となった。
被占領国家を抜けてたどり着いたのは米国の従属国の地位であったのだ。表向きは「主権回復の日」とされているが、実態は「対米従属の日」である。

自民党が昨年、憲法改正草案を提示したのは4月27日であった。憲法施行は1947年5月3日に施行された。だから、国民の祝日である「憲法記念日」は5月3日である。
これまでの憲法試案は5月3日に提示されていた。しかし、昨年提示された自由民主党の日本国憲法改正草案は4月27日に提示された。安倍晋三氏は5月3日を否定し、4月28日に日本の軸を定めたいと考えているのだと思われる。4月28日とは、「主権回復の日」ではなく「対米従属の日」なのだ。

敗戦によって日本は連合国軍=GHQに占領下に置かれた。そして、1952年に日本は独立を回復したとされる。この「独立」とは何か。
「独立」を考える上で基準になる規定がある。「ポツダム宣言」と「サンフランシスコ講和条約」である。領土主権については「カイロ宣言」がある。
「ポツダム宣言」第12条に以下の条文がある。

十二、前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ

そして、サンフランシスコ講和条約の第6条には以下の条文が置かれた。
第六条
(a)連合国のすべての占領軍は、この条約の効力発生の後なるべくすみやかに、且つ、いかなる場合にもその後九十日以内に、日本国から撤退しなければならない

これらの条文に従って解釈するならば、日本の「独立」とは、「日本から占領軍が撤退すること」である。しかし、米ソの冷戦が激化するなかで、米国は日本の「独立」を許さなかった。
そのために置かれたのがサンフランシスコ講和条約第6条の但し書きである。
第六条
(a)(本規定に続いて)但し、この規定は、一又は二以上の連合国を一方とし、日本国を他方として双方の間に締結された若しくは締結される二国間若しくは多数国間の協定に基く、又はその結果としての外国軍隊の日本国の領域における駐とん{前2文字強調}又は駐留を妨げるものではない

また、サンフランシスコ講和条約第三条には以下の規定が置かれた。
第三条
日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。

二つの点が重要である。
ひとつは、サンフランシスコ講和条約によって日本が主権を回復することと「引き換え」に、南西諸島および南方諸島が日本から切り離されたこと。沖縄を切り捨てることによって日本は主権を回復したのである。
そして、沖縄を米国に提供することを提案したのが昭和天皇であった。いわゆる「天皇メッセージ」によって、沖縄は日本から切り捨てられ、沖縄が米軍基地の島になった。

もうひとつのポイントは、サンフランシスコへ講和条約第六条によって、占領軍の日本からの撤退が示されたにもかかわらず、実際には米軍が日本に居座ったこと。米軍の日本駐留継続の根拠となったのが「日米安全保障条約」である。
この「日米安全保障条約」とともに、日本国土でありながら、日本の法令が適用されない「治外法権」を定めた「日米行政協定」が、1952年4月28日に発効した。
つまり、表向きは「主権回復」であるが、本当の核心は「米軍の駐留継続」、「沖縄の米国への提供」、「治外法権の容認」が発効したのが4月28日なのである。

すなわち、4月28日の本質は「主権回復」ではなく「対米従属」にある。
安倍晋三氏が4月28日を新たな日本の基準日と定めようとしているのは、現行の「日本国憲法」ではなく「対米従属」を日本の根本に置くことを意図したものであると考えられる。
(以下は有料のため非公開)