2013年4月12日金曜日

新潟1区でも「違憲」判決 無効請求は棄却

 
 昨年の衆院選において「1票の格差」により新潟1区の選挙無効を求めた訴訟で、東京高裁は違憲の判決を下しました。ただし無効請求は棄却されました。
 この訴訟は新潟市の法学部卒の男性が弁護士を通さずに行ったもので、先の一連の高裁の訴訟とは別のものです。
 男性は選挙の無効を求めて最高裁に上告するということです。
 
 以下に東京新聞の記事を紹介します。
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1票の格差また「違憲」判決 新潟1区、無効請求は棄却
東京新聞 2013年4月11日

 最高裁が違憲状態とした「1票の格差」が拡大した昨年12月の衆院選は違憲だとして、新潟市の男性が新潟1区の選挙無効を求めた訴訟で、東京高裁(設楽隆一裁判長)は11日、「違憲」の判決を言い渡した。無効請求は棄却した。二つの弁護士グループが全国14の高裁・高裁支部に起こした訴訟とは別の訴訟。
 最高裁大法廷は2011年3月、09年衆院選について、47都道府県にあらかじめ1議席を配分する「1人別枠方式」に基づく最大格差2・30倍の区割りを違憲状態と判断した。しかし約1年9カ月後の衆院選は同じ区割りで実施、最大格差は2・43倍、高知3区と新潟1区の格差は2・10倍。  (共同)