2023年5月20日土曜日

性自認理由の差別許されない 超党派合意のLGBT理解増進法案を野党が提出

 共産党、立民党、社民党は18日、超党派の「LGBTに関する課題を考える議員連盟」が21年にまとめたLGBTQなど性的少数者の権利と尊厳を守る「LGBT理解増進法案」を衆院に共同提出しました。

 自民、公明も同日、与党修正案を衆院に提出しましたが、当初あった「差別は許されない」の文言が「不当な差別はあってはならない」に変わるなど後退した内容です。
 しんぶん赤旗が報じました。

 与党修正案の問題点については東京新聞がやや報じていますので、併せて紹介します。
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性自認理由の差別許されない 超党派合意のLGBT理解増進法案
共産・立民・社民 共同提出
                       しんぶん赤旗 2023年5月19日
 日本共産党、立憲民主党、社民党は18日、超党派の「LGBTに関する課題を考える議員連盟」が2021年にまとめたLGBTQなど性的少数者の権利と尊厳を守る「LGBT理解増進法案」を衆院に共同提出しました。自民、公明両党も同日、与党修正案を衆院に提出。当初あった「差別は許されない」の文言が「不当な差別はあってはならない」に変わるなど後退した内容です。

 野党が提出した法案は、法の目的と基本理念に「全ての国民が、その性的指向又は性自認にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される」「性的指向及び性自認を理由とする差別は許されない」と明記。国・地方公共団体の施策の策定・実施に努める等を盛り込んでいます
 提出後の記者会見で立憲民主党の大河原雅子衆院議員は「私たちの法案は2年前に超党派で合意をしている。LGBT差別解消を国民全員で共有したい」と述べました。
 日本共産党の宮本岳志衆院議員は「自民党の議論は国民にオープンにされず、当事者にも見えない。『性自認』を『性同一性』に言い換えるなど大幅に後退している」と批判し、今国会での成立を目指すと強調しました。


実効性が低下する懸念…LGBTQ理解増進法案 自民、公明が修正合意 識者はその内容をどう見る?
                         東京新聞 2023年5月17日
 自民、公明両党は16日の与党政策責任者会議で、性的少数者(LGBTQ)の理解増進法案の修正内容で合意した。野党を含む2年前の超党派合意案を基にしつつ、差別に関わる記述の見直しや「性自認」の文言の変更、独立した項目だった「相談体制の整備」の削除といった修正を加えた。自民党は「意味は変わらない」と主張するが、識者は法的な実効性を低下させる面があると指摘する。(市川千晴、曽田晋太郎)

◆「恣意的な法解釈がなされる恐れ」
 自民党が主導した修正の柱は「差別は許されない」という記述の見直しだ。「目的」を明記した第1条から全面的に削除し、3条の「基本理念」では「不当な差別はあってはならない」に変えた。超党派合意案の「許されない」のままでは禁止規定とみなされ、それを根拠とした訴訟を起こされかねないという保守派議員の懸念を踏まえた。今も保守層に影響力を残す安倍晋三元首相が国会答弁で用いた表現でもある。
 追手門学院大の三成美保教授(ジェンダー法)によると、「不当な差別」という表現は2016年成立のヘイトスピーチ解消法で使われている。憲法学では、合理的な区別と不合理な差別を分けることが通説であり、不適切とまでは言えないという。ただ「何が正当で、何が不当なのかという範囲を明確にしなければ、恣意しい的な法解釈がなされる恐れがある」と危惧する。

◆「このままでは当事者が救われる仕組みはつくられない」
 超党派合意案の「性自認」という表現は、全て「性同一性」に置き換えた。性自認の場合、男性が自らの性を偽り、女性用のトイレや風呂に侵入するなどの犯罪を誘発するという保守派の反対論が強かったからだ。自民党側は「いずれも英語は『ジェンダー・アイデンティティー』で、意味は変わらない」(幹部)と強調する。
 だが、三成氏は「ジェンダー・アイデンティティーは性別の自己認識を指す。この訳語が性自認で、憲法13条が保障する幸福追求権の一つである人格権ととらえる表現だ。これに対し性同一性は主に医学分野で性同一性障害(GID)に関連して用いた訳語だ」と説明。LGBTQの人権を保護する目的がある法案では、これまで国などの政策で広く使われてきた性自認を用いるのが適切だという見解を示す。

















 他の変更部分で三成氏が問題視するのは、国に推進するよう求める多様性の「調査研究」を「学術研究等」に改めたことと、国や地方自治体、事業者、学校などに相談体制整備の努力義務を課す項目を削除したことだ。
 調査研究に関しては、法整備が進んでいる欧州で、ジェンダー問題に関する統計をつくることが国の責任になったのをきっかけに、差別解消に必要な政策が明らかになったと指摘。学術研究という表現では「国などの公的機関が政策立案の基礎として調査し、データを蓄積するようになるとは限らない」と話す。
 相談体制整備は別の条文に盛り込まれたが、独立した項目としては消滅し、国などが啓発活動に当たって取り組む「必要な施策」の一つにとどまる。三成氏は「このままでは当事者が救われる仕組みはつくられない」と訴える。