2023年2月19日日曜日

統一協会 被害なお継続 野党ヒアリング 弁護士ら実態告発

 16日、統一協会問題に関する野党国対ヒアリングが開かれました。
 全国弁連の阿部克臣弁護士が報告し、過去に裁判で違法性が認められた「合同結婚式」が5月に韓国で予定されており、信者に信仰を持たせたうえで献金させる活動がいまも活発に行われ、被害が継続している実態を明らかにしました。
 議員から「正体を隠しての勧誘献金の一環であれば、被害者救済法における禁止行為か配慮義務違反にあたるか」と質問が出され、消費者庁の担当者は「配慮義務違反にあたる可能性が高い」と答えました。
 その程度であって事実上、被害者救済法が殆ど役に立っていないことが明確になりました。
 ところで文科省はこれまで統一協会に対して3回質問権を行使しましたが、その目的は活動禁止命令を請求することにあります。解散請求を地方選が終るまで引き延ばそうというのであれば論外で、少なくとも地方選が始まる前にキチンと請求すべきです。
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統一協会 被害なお継続 野党ヒアリング 弁護士ら実態告発
                       しんぶん赤旗 2023年2月18日
 統一協会問題に関する野党国対ヒアリングが16日、国会内で開かれました。全国霊感商法対策弁護士連絡会の阿部克臣弁護士が報告し、統一協会の活動が現在も活発で、被害が継続している実態を明らかにしました。
 阿部氏は、婚姻の自由を侵害するとして過去に裁判で違法性が認められた「合同結婚式」が、5月に韓国で予定されており、依然として統一協会の活動が活発だと強調。「信者に信仰を持たせたうえで献金させるやり方が中心で消費生活センターには相談が伝わりにくい」と説明しました。
 統一協会は2009年以降、霊感商法や正体を隠した勧誘などの違法行為をしていないと主張しています。しかし阿部氏は、統一協会が10年以降も正体を隠した違法な勧誘を繰り返していると指摘。「協会の改革は期待できない」と批判しました。
 議員からは「正体を隠しての勧誘は、献金がセットだ。献金の一環としたら今回の被害者救済法における禁止行為か。配慮義務違反にあたるか」と質問が出ました。消費者庁の担当者は「配慮義務違反にあたる可能性が高い」と答えました。

 元2世信者の小川さゆりさん(仮名)は、昨年9月に開始された政府の電話相談で5日間で1000件を超える相談があったと話し「統一協会は昨年7月の事件以前にも、何度も改革を主張していた。被害者をこれ以上つくらないために、対策議論をつづけてほしい」と呼びかけました。