30日の両院代表質問で、立民党の吉川沙織氏と共産党の志位和夫氏が、「憲法順守義務を負う首相は、改憲にかかる発言は自制的、抑制的であるべきだ」(吉川氏)、「首相が憲法審での改憲論議を促すにことは行政府の長が立法府の審議のあり方に事実上の号令をかけるもので三権分立を蹂躙している」(志位氏)と糾したのに対して、安倍首相は 「首相が国会で発言する権利と義務は憲法63条で保障されているので、議論を呼び掛けることは禁じられておらず、99条も公務員が改憲を主張するのを禁じた規定ではない」と反論しました。
この首相の発言について、早大の水島朝穂教授は「99条は憲法の『最高法規』の章にあり重い。憲法改正手続きを定めた96条は国会にのみ発議権を委ねている。首相が国会に対し、過剰に改憲で介入することは96条、99条の趣旨に反する」と疑問視しました。
また63条や67条から条文の一部を取り出すのは、「付け焼き刃で、改憲を正当化しようとするもの」と述べました。
首相の発言は何とも理解しがたいもので、憲法の条文から片言隻句を取り出して無理やり作り上げたという印象です。特に99条に関する主張は、「明文的に禁止されていなければなんでも可能」という非常識な考え方を現わしています。
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改憲主張「禁止されず」 衆参代表質問 憲法擁護義務に首相反論
東京新聞 2018年10月31日
安倍晋三首相は三十日の衆参両院代表質問で、首相が改憲を訴えるのは公務員の憲法尊重擁護義務を定めた憲法九九条違反と追及され、「九九条は憲法改正について検討し、主張することを禁止する趣旨のものではない」と反論した。憲法学者はこの説明に疑義を示している。
参院本会議で立憲民主党の吉川沙織氏は「憲法順守義務を負う首相は、改憲にかかる発言は自制的、抑制的であるべきだ」と指摘。衆院本会議で共産党の志位和夫委員長も同様の考えを示し、憲法審査会での改憲論議を促す首相について「行政府の長が立法府の審議のあり方に事実上の号令をかけており、三権分立を蹂躙(じゅうりん)する」と問題視した。
これに対して首相は、首相や閣僚が国会で発言する権利と義務を定めた憲法六三条と、国会が首相を指名すると定めた六七条に言及。「国会議員の中から指名された私(首相)が、国会に対して議論を呼び掛けることは禁じられておらず、三権分立の趣旨に反するものではない」と反論した。
九九条は「憲法の規定を順守するとともに、完全な実施に努力しなければならない趣旨を定めたもの」と語り、公務員が改憲を主張するのを禁じた規定ではないという見解を示した。
この説明について、早稲田大の水島朝穂教授(憲法)は「九九条は憲法の『最高法規』の章にあり重い。改正手続きを定めた九六条は国会にのみ発議権を委ねている。首相が国会に対し、過剰に改憲で介入することは九六条、九九条の趣旨に反する」と疑問視。
六三条や六七条は、国会や内閣の権限に関するさまざまな条文の一部にすぎないとし、「首相は付け焼き刃で持ち出した。改憲を正当化しようとする焦りが見える」と分析している。 (村上一樹)
◆日本国憲法の関連条文
六三条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
六七条
(1)内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。(以下略)
九九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。