2019年8月5日月曜日

05- 憲法が要求している障害2議員の公費支援(小林節氏)

 国会に新たに重度の障害を負った「れいわ新選組」の2議員が登場したことを機に、介護サービスを公費負担することに異を唱える人たちがいる問題を、小林節教授が「ここがおかしい 小林節が斬る!」で取り上げました。
 
 小林氏は、憲法131425条の規定に照らし、何らかの不運で障害を負ってしまったも、この国では健常者と同様に自己実現しながら幸福を追求できるように、本人の足りない部分を国が支援し補ってくれることを要求する「権利」を有しており、それに応じることが国としての義務であろう述べました。
 それに対して「議員としての活動は職場での活動だから、そこでの介護の費用は稼ぐ本人が負担すべきだ」と主張するのは、議員の歳費を「稼ぎ」と見做すもので、本質を見誤った議論であるとしています。大いに啓発される記事です。
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ここがおかしい 小林節が斬る!
憲法が要求している障害2議員の公費支援 
日刊ゲンダイ 2019/08/04
 憲法は、13条で「すべて国民は個人として尊重される」と規定し、14条で「すべて国民は、法の下に平等で、差別されない」と規定し、さらに25条で「国は、すべての生活部面について、社会福祉の向上に努めなければならない」と規定している。
 だから、何らかの不運で障害を負ってしまった者も、この国では健常者と同様に自己実現しながら幸福を追求できるように、本人の足りない部分を国が支援し補ってくれることを要求する「権利」(つまり法的な力)を有している。
 
 今回、重度の障害を負った者2人が参議院議員に当選した。
 上述の憲法の規定に照らして、この2人については、他の健常者の議員たちと同等に議員活動ができるよう、それぞれの不幸にして足りない部分を国が補うことは、国としての義務であろう。
 だから、議員としての活動の際に、①車椅子のまま乗降できる「福祉車両」を公用車として提供し、②重度訪問介護サービスを公費で提供し、③筋萎縮性側索硬化症のため声を発することができない人の場合には、視線で選んだ文字を介護者が読み取る方法で、当然に時間のかかる質疑方法を保障する……ことは、憲法上の国に対する当然の要請である。
 
 にもかかわらず、議員としての活動は「職場」(つまり生活費を稼ぐための仕事場)での活動だから、そこでの介護の費用は稼ぐ本人が負担すべきだ……という論理が邪魔をしているとのことである。
 しかし、それは、議席を家産として「世襲」している与党議員や、専業野党として高収入の「議席に就職」している者が陥りやすい発想である。
 ふざけないでほしい。議員としての活動は、「生活費を稼ぐ個人的な経済活動」などではない。それは、全国民の幸福を増進するために国家権力が公正に行使されることを監視する「全国民の代表」(憲法43条)としての公務である。だから、歳費の本質は、本来の「稼ぐ」時間を失ったことの損失補償であり「稼ぎ」ではない。
 2議員を存分に働かせてあげてほしい。 
 
 小林節 慶応大名誉教授
1949年生まれ。都立新宿高を経て慶大法学部卒。法学博士、弁護士。米ハーバード大法科大学院のロ客員研究員などを経て慶大教授。現在は名誉教授。「朝まで生テレビ!」などに出演。憲法、英米法の論客として知られる。14年の安保関連法制の国会審議の際、衆院憲法調査査会で「集団的自衛権の行使は違憲」と発言し、その後の国民的な反対運動の象徴的存在となる。「白熱講義! 日本国憲法改正」など著書多数。新著は竹田恒泰氏との共著「憲法の真髄(ベスト新著)