2013年3月7日木曜日

年末の衆院選は憲法違反と高裁


 「1票の格差」を是正せずに実施した昨年12月の衆院選は違憲であるとする、東京高裁の判決が出ました。しかし選挙の無効は認められませんでした。
日本では憲法上、違憲立法審査権が認められているにもかかわらず、裁判所が憲法判断を行う件数は極めて少なくそれ自体が問題視されていますが、それに加えて、例えばこれまで靖国神社への首相の参拝が違憲であるとする判決が何度下されても、政府はそれに従わないという裁判軽視が繰り返されて来ました。
政府には少なくとも判決には従う姿勢を示して欲しいものです。
※これまで最高裁により下された違憲判決は10件未満です。これに対してドイツの連邦憲法裁判所は、年間約5000件の憲法判断を行っているということです。
(「日本とドイツにおける違憲審査制度の比較」 日大生産工 髙澤弘明 より)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
12年衆院選は違憲、東京高裁 無効は回避、抜本改革迫る
東京新聞 201336 

 人口比例に基づかない区割りで、最大243倍の「1票の格差」を是正せずに実施した昨年12月の衆院選は違憲だとして、升永英俊弁護士らのグループが東京1区の選挙無効を求めた訴訟の判決で、東京高裁(難波孝一裁判長)は6日、違憲と判断した。選挙無効は認めなかった。 

 現行区割りの違憲状態を解消せずに選挙に突入した国会に制度の抜本改革を厳しく迫った形だ。

 二つの弁護士グループが全国14の高裁・高裁支部に起こした訴訟で最初の判決。27日までに比例代表1件を含め、計17件の判決が言い渡される。当日有権者数に基づく最大格差は243倍だった。 (共同)