新潟県は6日、環境省の見解に反し、新潟市などの患者3人の異議申し立てを行政不服審査法に基づき受理し、審理を始めると明らかにしました。
同じく水俣病患者を抱える熊本、鹿児島両県とは異なる方針です。
患者数が優に1万人を超えた熊本水俣病に続いて、(公式発表ベースで9年後)再び新潟県でも悲惨な水俣病患者が発生したのは、政府が長期にわたって工場排水が原因であることを秘匿してきた※ためであった以上、政府には患者を最大限救済する義務と責任があります。ところが政府がやったことは、最初はほぼ妥当であった水俣病患者認定基準を、患者数が膨大になることが明らかになると、より厳しいものに変えて患者を認定しないようにすることでした。
そういう点で泉田知事が環境省の見解に反して行政処分に当たるとしたのは、高く評価できます。
※2月27日「政府・環境省がまたしても水俣病で偽証工作」
泉田知事には、全国の知事にさきがけてTPP に賛成を表明する(最近は沈黙しています)など不可解な面もありますが、その一方で「がれき処理」の問題を含めて、こういう積極的に評価できる面を持っています。
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水俣病判定の異議、審理へ 新潟県、環境省見解に反し
東京新聞 2013年3月6日
新潟県は6日、環境省の見解に反し、水俣病特別措置法の救済策で対象外とされた新潟市などの患者3人の異議申し立てを行政不服審査法に基づき受理し、審理を始めると明らかにした。熊本、鹿児島両県は既に却下する方針を示したが、新潟県は水俣病の判定を「行政処分に当たる」と判断した。
環境省は「判定は被害者側との合意に基づくもので、行政不服審査法上の対象に当たらない」としているが、新潟県の泉田裕彦知事は6日、記者団に「法律に基づいて判定し、療養費などの請求権が発生するのなら行政処分だ」と明言した。 (共同)