「1票の格差」が最大2・43倍に拡大した昨年12月16日の衆院選をめぐる選挙無効の全国訴訟は、提訴から100日後の27日、仙台高裁秋田支部の違憲判決を最後に14高裁・高裁支部で計16件の判断が出そろいました。
16件の内訳は「違憲・無効」が2件、「違憲・有効」が12件、「違憲状態」が2件でした。
最高裁大法廷は今夏にも「統一判断」を示すと見られていますが、厳しい結論は避けられそうもありません。
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衆院1票の格差、違憲判決は16件中14件 無効2件
共同通信 2013年3月27日
「1票の格差」が最大2.43倍だった昨年12月の衆院選は憲法違反だとして、升永英俊弁護士らのグループが秋田1区の選挙無効を求めた訴訟の判決で、仙台高裁秋田支部(久我泰博裁判長)は27日、「違憲」と判断した。選挙無効の請求は棄却した。
二つの弁護士グループが全国14の高裁・高裁支部に一斉提訴した16件の訴訟で最後の高裁判決。これまでに広島高裁、同岡山支部が「違憲で選挙は無効」と判断。「違憲だが選挙は有効」が秋田を含め12件。「違憲状態」が2件で、「合憲」はゼロだった。
最高裁大法廷は2011年3月、最大2.30倍だった09年衆院選を「違憲状態」と判断。47都道府県にまず1議席を配分し、残りを人口比で割り振る「1人別枠方式」の廃止を求めた。国会は昨年11月、この方式を廃止し、小選挙区の議員定数を「0増5減」とする選挙制度改革関連法を成立させたが、昨年の衆院選には適用されず格差は拡大していた。
昨年の衆院選で議員1人当たりの有権者数は全国最少の高知3区に比べて、秋田1区は1.30倍だった。