2013年7月29日月曜日

7月例会の報告

 
28日、今月は定例日が参院選の投票日と重なったため1週間後ろにずらして、7月の例会を開きました。

 と き  28日(日) 13:30~15:30 
 ところ  湯沢公民館 階 「会議室」 

1.連続学習「中高生のための憲法教室」(第3回)
 (「中高生のための憲法教室」伊藤真著 岩波ジュニア新書 820円09/1/20)  
  第2限 自分の幸せを自分で決めるとは その2 (テキスト38~50ページ)

 テキストをベースにしつつ、「解剖・自民党改憲案」、「自民党の改憲草案」の関係箇所を随時参照しながら議論を進めました。(以下では「自民党改憲草案」を「自民案」と略称します)
 話題の大半は、現憲法の「公共の福祉」と自民案の「公益及び公の秩序」の違いに集中しました。以下に主な意見・感想を紹介します。(順不同)

・「公共の福祉」は一人ひとりの人権を最優先することを基本として、その人権と人権の衝突や矛盾を調整するのに用いる原理であるのに対して、「公益及び公の秩序」は国や自治体などの利益を人権に優先させるもので全く異なる。
・権利=rightには「正しい」という意味もあり、西周はそれを踏まえて「権理」と訳した。
・自分の権利(=利益)だけを一方的に主張するのは、相手にも同じ人権・権利があるのだから間違っている。
・「公共」が「人々」を意味するのに対して、「公」は国とか君主を意味する。自民案は現憲法と全く目線が違う。
・自民案は「公共の福祉」と似通った言葉の響きを利用して「公益及び公の秩序」にすり替えようとしている
・自民案は多数決では奪えない人権を「公益及び公の秩序」によって奪おうとするもの。
・自民案は権利よりも義務を優先させるもの。
・自民案が21条(表現の自由)に第2項を追加して、「公益及び公の秩序」を害するものは認めない、とするのは露骨で悪質。
・改憲されて国防軍になれば国民の人権も当然制限され、軍法会議で死刑や懲役300年もあり得ると、石破幹事長が話したことが現実となる。単に自衛隊の改称にとどまるものではない。
・現憲法は「積極的非暴力平和主義」をうたい「平和的生存権」を保障した先進的なもの。今後世界が進むべき方向を示している。
・軍隊を持って「普通の国」になろうというのは大きな間違い。

 (次回は テキスト 第3限 「自由と義務について・・・」 P51~63 です)

2.相談・検討事項
(1) 町との懇談会を振り返って(報告)
日時・場所 :  6月18日(火)9:00~10:00 湯沢町役場2階応接室
町側出席者 上村町長、山本副町長、清水教育長、関総務課長、南雲班長(敬称略)  当会側出席者 笛木、佐藤(佳)、森下、崔
 ⅰ.湯沢町非核平和都市宣言以降3ヵ年の取り組みを振り返って
    今後も非核平和に向けて町側と相互に連携・協力していくことを確認しました。
 ⅱ.町の2013年の非核平和取り組みについて
    冒頭、町長から「原爆にしろ原発にしろ核による被害は断然なくさなければならないと思っている。原発再稼動反対の姿勢はこれからも貫いていく」との発言があり、以下の各項について懇談しました。総じて町側の平和都市のあり方への真摯さと会に対する厚意を感じさせるものでした。
    以下では町側の回答要旨に限定して記します。
①広島平和記念式典への湯沢中学からの生徒派遣を是非
     (町):これまでどおり被曝体験者の講演会を通じて、湯沢中学の平和教育を進めていきたい。少数者(代表)の派遣は考えていない。
   ②町の成人式での非核平和企画の継続と一層の充実を
     (町):詳細は公募による実行委員会に任せたい。憲法のリーフレットは昨年同様配布する考えでいる。
   ③パネル「ヒロシマ・ナガサキ原爆と人間」の効果的な活用を引き続き
     (町):昨年同様湯沢公民館で8月1ヶ月間の展示を考えている。
   ④観光と非核平和取り組みの相互協力で特色ある取り組みの展開を
     (町):観光リーフレットなどに「非核平和宣言のまち」のアピールを盛り込むことは可能だと思うので、観光協会に話してみる。
 ⅲ.湯沢公民館への指定管理者制度適用をめぐる問題について
     (町):平成26年4月からの適用は延期し、町民の皆さんの十分な理解を得て進めたい。不安や危惧があれば町民懇談会のなかで出していただけば、納得が得られるように説明したい。
(2) 8月特別企画の取り組みについて
 8月25日(日)13:30~15:30 湯沢公民館 3階 会議室1,2
 桂南なん師匠の「落語」(2席 合計50分)を中心に、残りの1時間いついては「読み聞かせ」その他の催しを行います。(会員の岡崎さんの友人ということから実現に至ったものです)
 参加を呼びかけるためのビラを作成し、当日は会場でのカンパも行います(師匠への謝礼に使います)。
 8月7日(水)13:30にもう一度集まって、会場準備の確認や役割分担、配布ビラ分配を行います。
(3) 「人権・平和そして憲法-坂東克彦さんを囲む会」(仮称)の企画について
   新潟市在住の坂東克彦弁護士をお招きして開きます。時期は9月、11月またはその先などが考えられます(未定)。
    追記 同弁護士は、新潟水俣病第一次訴訟の幹事長、第二次訴訟の弁護団長を務めたほか、湯沢に関しては昭和40年前後の「建設省労組北陸地本合理化反対闘争」の弁護をして「人事院の解雇処分取消」を勝ち取りました。