2013年7月23日火曜日

参院47選挙区の無効請求を起こす

 
 「1票の格差」が是正されないまま実施された21日の参院選は憲法違反だとして、弁護士グループが22日、47都道府県の選挙区について、選挙無効を求める訴えを全国14の高裁・高裁支部に起こしました。全選挙区を対象とした提訴は初めてです

 こんどの参院選では、議員1人当たりの有権者数が最少の鳥取と最多の北海道の格差は4・77倍でした。最高裁大法廷は昨年10月、2010年の前回参院選で最大5・00倍の格差を「違憲状態」と判断しました。
 
 なお公選法は、国政選挙の効力に関する訴訟の一審を高裁と規定しています
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
一票の格差 全国一斉提訴 全47選挙区無効求め 弁護士グループ
東京新聞 2013年7月22日 夕刊
 「一票の格差」が是正されないまま都道府県単位の区割りで実施した二十一日の参院選は憲法違反だとして、弁護士グループが二十二日、四十七都道府県の選挙区について、選挙無効を求める訴えを全国十四の高裁・高裁支部に起こす。全選挙区を対象とした提訴は初めて。
 グループは二つあり、升永英俊弁護士らのグループが全選挙区の無効を求める。山口邦明弁護士らのグループは広島選挙区の無効を求めて午前中に提訴した。後日、東京高裁でも起こす予定。提訴後、金尾哲也弁護士は「今回の選挙は抜本的改正をせず、つじつまあわせの下に行われた。憲法違反のそしりを免れない」と主張した。
 投票日当日の有権者数によると、議員一人当たりの有権者数が最少の鳥取と最多の北海道の格差は四・七七倍だった。
 最高裁大法廷は昨年十月、二〇一〇年の前回参院選で生じた最大五・〇〇倍の格差を「違憲状態」と判断した。今回は定数を「四増四減」する改正公選法が適用されたことでわずかに縮まったが、依然として五倍近い格差が残り、高裁や最高裁の判断が注目される。
 最高裁判決は「都市部への人口集中が続く中、都道府県単位で選挙区を定めたまま投票価値の平等を実現することはもはや困難」と指摘。「現行制度を見直し、できるだけ速やかに不平等を解消する必要がある」と国会に抜本改革を求めていた。
 一方、昨年の衆院選の格差をめぐり、二つのグループが起こした訴訟では、二件の高裁判決が初めて「違憲・無効」としたほか、「選挙は有効だが違憲」が十二件、「違憲状態」が二件だった。最高裁大法廷が年内にも統一判断を示す見通し。

 公選法は、国政選挙の効力に関する訴訟の一審を高裁と規定している。

<参院選「一票の格差」> 議員1人当たりの有権者数が選挙区で異なるため、1票の価値に差が生じる問題。参議院(定数242)は選挙区選出の議員146人を47都道府県に2~10人割り振り、3年ごとに半数を改選する。一票の格差をめぐる訴訟では法の下の平等を定めた憲法との整合性が争われ、投票価値に著しい不平等が生じれば「違憲状態」、その状態が相当期間継続し、是正措置を講じないことが国会の裁量権の限界を超える場合は「違憲」とされてきた。都市部への人口集中に伴い格差は拡大。参院は各選挙区の定数振り替えで是正を図ってきた。