翁長沖縄県知事の辺野古沿岸部の公有水面埋め立て承認の取り消しに対して、沖縄防衛局は翌14日(10月)に「私人と同様に」行政不服審査法に基づいて国交相に審査請求をするとともに、執行停止措置の申し立てをしました。
それについて行政法研究者有志は23日、現行の行政不服審査法は行政主体・行政機関が不服審査請求をすることを予定しておらず、かつ、来年に施行される新法は当該処分を明示的に適用除外としているので、この審査請求は不適法であり、執行停止の申し立てもまた不適法なものであるとする声明を出しました。
ただ実際には国交相が近日中に埋め立て承認取り消し処分の執行停止を命じることが確実視されているため、その(取り消し処分の)執行停止命令を盾に取って、本格裁判に移行した後も工事を続行して完成させてしまう惧れがあります。
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辺野古埋め立て承認問題 行政法研究者有志の声明
しんぶん赤旗 2015年10月25日
辺野古埋め立て承認問題での行政法研究者有志の声明(10月23日付)は次の通り。
周知のように、翁長雄志沖縄県知事は去る10月13日に、仲井真弘多前知事が行った辺野古沿岸部への米軍新基地建設のための公有水面埋め立て承認を取り消した。これに対し、沖縄防衛局は、10月14日に、一般私人と同様の立場において行政不服審査法に基づき国土交通大臣に対し審査請求をするとともに、執行停止措置の申し立てをした。この申し立てについて、国土交通大臣が近日中に埋め立て承認取り消し処分の執行停止を命じることが確実視されている。
しかし、この審査請求は、沖縄防衛局が基地の建設という目的のために申請した埋め立て承認を取り消したことについて行われたものである。行政処分につき固有の資格において相手方となった場合には、行政主体・行政機関が当該行政処分の審査請求をすることを現行の行政不服審査法は予定しておらず、かつ、来年に施行される新法は当該処分を明示的に適用除外としている。したがって、この審査請求は不適法であり、執行停止の申し立てもまた不適法なものである。
また、沖縄防衛局は、すでに説明したように「一般私人と同様の立場」で審査請求人・執行停止申立人になり、他方では、国土交通大臣が審査庁として執行停止も行おうとしている。これは、一方で国の行政機関である沖縄防衛局が「私人」になりすまし、他方で同じく国の行政機関である国土交通大臣が、この「私人」としての沖縄防衛局の審査請求を受け、恣意(しい)的に執行停止・裁決を行おうというものである。
このような政府がとっている手法は、国民の権利救済制度である行政不服審査制度を乱用するものであって、じつに不公正であり、法治国家にもとるものといわざるを得ない。
法治国家の理念を実現するために日々教育・研究に従事している私たち行政法研究者にとって、このような事態は極めて憂慮の念にたえないものである。国土交通大臣においては、今回の沖縄防衛局による執行停止の申し立てをただちに却下するとともに、審査請求も却下することを求める。
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沖縄県名護市辺野古の埋め立て承認問題での行政法研究者の声明呼びかけ人・賛同者(23日現在)は次の通りです。
(呼びかけ人7名・賛同人71名の名簿は省略します)