2017年10月31日火曜日

31- 小池氏独裁のための恐るべき希望の党規約(郷原信郎氏)

 弁護士の郷原信郎氏が、最近発表された希望の党の規約について、「凡そ民主主義政党の規約とは言えない」と酷評しました。
 郷原氏は規約の特徴を次のように断じています。

 党の「最高機関」または「最高議決機関」の規定がなく、「党の上位議決機関を両院議員総会とする」となっているだけある。
「結党時の代表(=小池百合子氏)」は、国会議員の選挙による選任の対象から除外されているうえ、代表の任期は3年で「重ねて就任することができる」とされているので、医学的問題(認知症、がん、脳卒中等)により代表を続けるのが困難であると認識されるとき」以外には解職されることはないので、まず6年代表の地位を継続できる仕組みになっている。

「幹事長」「政調会長」等の党執行部の役員人事の権限も、すべて「代表」に帰属しているほか、「共同代表」「代表」と対当な立場ではなく、「代表を補佐する役割を担う」とされている。

 さらに「代表」が指名する「ガバナンス長」という不可解な役職があり、国会議員の候補者の公認、推薦や、現役国会議員及び国政選挙の候補者となろうとする者の実力及び人物評価を所管するほか、「党員の倫理遵守」の問題についても権限を持つので、これは「希望の党」の国会議員らを小池氏の「統制」に従わせる存在となる。

 郷原氏は、「小池氏は、自分が立ち上げた政党だから、すべて自分のもの。その権利は絶対に手放さないという考え方があるのだろう。しかし、このように党内民主主義が全く働かない小池私党が、政党助成金という公金の交付の対象としての政党と言えるのか、重大な疑問がある」と述べています
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“小池氏独裁”のための、恐るべき「希望の党」規約
郷原信郎が斬る  2017年10月30日
希望の党の共同代表に関して、「選出方法などを定める規約の見直しのための規約検討委員会が設置された」と報じられていたので、希望の党のホームページを見てみたところ、【党規約】が掲載されていた。衆議院選挙公示直前に「都民ファーストの会」を離党した音喜多駿都議が、選挙期間中に出したブログ記事【投票先の選定に当たっては、「公約」だけでなく「規約」も参考になる】で、「『規約』は政党における憲法のようなもの。憲法を読み解けば、その国の性格が一定程度わかるように、規約によってその政党がどのような組織なのかを判断できる。」とした上で、立憲民主党ですら規約が公開されているのに、「希望の党」の規約は一般公開されていないことを指摘していた。

現在は公開されているその「希望の党の規約」を読んでみて大変驚いた。それは、「小池氏独裁」を根拠づけるものでしかなく、凡そ民主主義政党の規約とは言えないものである。選挙中に、公開することができなかったのも当然だったと言える。

他の党の規約を見ると、「自民党」でも、「民進党」でも、「日本維新の会」でも、今回の選挙で消滅することになった「日本のこころを守る会」のような小規模政党でも、「党大会」が党の「最高機関」又は「最高議決機関」とされている。
ところが、希望の党の規約には、「党員」の規定はあるものの、「党大会」も「党員による機関」も規定されていない。「本党の上位議決機関を両院議員総会とする」と規定されているだけだ(6条1項)。あくまで「上位」に過ぎない。規約上、「最高機関」は存在しない

現行の「希望の党」の規約によれば、「結党時の代表」である小池氏は、病気にならない限り、6年間は絶対に解職できないことになっている。
というのは、「代表」の選出は、所属国会議員の選挙で行うことにはなっているが、「結党時の代表」は、国会議員の選挙による選任の対象から除外されている。代表の任期は3年で「重ねて就任することができる」とされているので、「結党時の代表」は、選挙によらず、その意思により6年まで代表の地位を継続できることになる。しかも、政党では、代表を解職する事由として「代表が所属国会議員の信任を失った場合」が規定され、党所属の国会議員の発議による解職が規定されているのが一般的だが、「希望の党」の場合、代表の解職事由は「医学的問題(認知症、がん、脳卒中等)により代表を続けるのが困難であると認識されるとき」に限定されているのだ(8条10項)。

そして、「共同代表」「幹事長」「政調会長」等の党執行部の役員人事の権限も、すべて「代表」に帰属している。「共同代表」といっても、「代表」と対当な立場ではなく、「代表を補佐する役割を担う」とされている。あくまで代表の下で国会議員の活動を総括する立場に過ぎず、「共同代表」と言っても名ばかりだ。

もう一つの特徴は、「ガバナンス長」などという不可解な役職の存在だ。この「ガバナンス長」は、「代表」が指名し、国会議員の候補者の公認、推薦や、現役国会議員及び国政選挙の候補者となろうとする者の実力及び人物評価を所管する。そして、この「ガバナンス長」は、「コンプライアンス委員会」と「コンプライアンス室」を所管し、「党員の倫理遵守」の問題についても権限を持つ。つまり、「代表」に指名された「ガバナンス長」が、党所属国会議員の生殺与奪に関わる広範な権限を持つということだ。
「ガバナンス」というのは、日本語では「統治」という意味であり、「組織をまとめて治める」、「支配し治める」という意味で用いられる。その根本には、その組織の主権者の存在がなくてはならない。株式会社であれば主権者は株主であり、国であれば国民である。主権者の意向に沿い、その利益を損なうことがないように組織を運営することが、ガバナンスである。

そういう意味で、一般的に、政党のガバナンスにおいて、「党員」や「サポーター」等の政党の構成員の存在が意識されているからこそ、「党大会」等が最高意思決定機関とされるのである。この場合の「ガバナンス」は、「党の運営が、党員やサポーターの意向に反しないようにすること」である。ところが、「希望の党」の場合、現行規約を前提とすると、「主権者」に当たるのは、「結党時の代表」である小池氏であり、「ガバナンス」というのは、結局のところ、「党運営を小池氏の意向に従わせること」に他ならない。小池氏の指名で選任される「ガバナンス長」は、「希望の党」の国会議員らを小池氏の「統制」に従わせる存在ということだ。

小池氏は、衆議院選挙での惨敗後も、「創業者としての責任」を強調し、代表を辞任しない意向を明らかにしている。その根本には、「希望の党は、今年2月に、商標登録までして、自分が立ち上げた政党だから、すべて自分のもの。その権利は絶対に手放さない。」という考え方があるのだろう。
しかし、このように党内民主主義が全く働かない「小池私党」が、政党助成金という公金の交付の対象としての「政党」と言えるのか、重大な疑問がある。

政党助成法4条2項は、政党助成の対象となる「政党」の義務として、「政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公正なものとする」ことを求めている。
「希望の党」の現行の規約のままでは、政党助成の対象となる「公党」としての政党とは到底言えないことは明らかだ。「希望の党」が、今後も国政政党として、政党助成を受けて政治活動を行っていくのであれば、「小池私党」としての現規約を、根本から改めるべきだ。

「希望の党」の規約に関して、「共同代表の選出方法を定める規約の見直し」が検討されているようだが、創業者の小池氏の独裁を前提とする規約の基本構造を維持し、「共同代表」を「代表が指名する」としている現規約を変更しないまま、単に、「共同代表」の選出のプロセスとして「所属国会議員による共同代表選挙」を規定しただけでは全く意味がない。政党としてのガバナンス、コンプライアンスを考えるのであれば、その前提として、株式会社であれば株主総会に当たる「組織の最高機関」の存在が明確になっていなければならない。そして、党の最高責任者としての「代表」は、その最高機関、それがないのであれば、選挙で国民の負託を受け、党が行う政治活動を行う所属国会議員によって「信任」されていなければならない。結党後初めての国政選挙で所属国会議員の構成が決まった以上、党組織を運営する「代表」は、党大会によるのでない限り、所属国会議員らによる選挙によって選出されるべきである。

もし、「結党時の代表」である小池氏が「創業者」であることを根拠に、党内での選挙を経ることなく「代表」の地位にとどまるというのであれば、その「代表」としての地位は「象徴的なもの」に過ぎず、人事権や、党の公認、推薦等についての権限、政党助成金や政治資金の支出等の党運営についての権限は「結党時の代表」にはないことを明確にすべきだ。

なお、このような「小池氏独裁」の党規約は、今回の選挙における「希望の党」に対する有権者の支持の前提だとする理屈も通用しない。音喜多駿都議が【前記ブログ記事】で指摘しているように、少なくとも、選挙戦の最中には、「希望の党」の規約は公開されていない。選挙後、しかも最近になって公開されたものであり、「希望の党」に投票した有権者が、このような恐るべき「小池独裁」の規約を前提に投票したのではないことは明らかだ。

「希望の党」の現行の規約は、組織のガバナンス、コンプライアンスについての基本的理解を欠いた人間が作ったとしか思えないが、その作成に関わったのは、元検事の弁護士で、2016年8月の都知事選挙以降、小池氏の腹心となってきた若狭勝氏だろう。同氏は、小池氏の選挙区だった東京10区を引き継いで、今回の衆院選に立候補し、比例復活もできず惨敗し、政界を引退すると報じられているが、その敗戦の弁の中で、「党規約の作成等に忙殺され、公示まで選挙区に入れなかった」ことを敗因として挙げている。
(以下若狭氏との関係に関する部分は省略)

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