2019年1月16日水曜日

16- 東京地裁、ゴーン被告の保釈請求を却下

 ゴーン前会長は昨年1119日に逮捕されて以降、勾留が続いています。
 東京地裁は15日、ゴーン氏の保釈を認めない決定を出しました。弁護側は、決定を不服として準抗告するとみられますが、もしも保釈を認めない決定が確定すれば、「地検特捜部の案件では被疑者が否認する限り延々と勾留が続く」といわれる事態が、ここで起きることになります。
 国際的な関心が高まるなかで、「中世の司法」と呼ばれる特捜部による「人質司法」が天下に証明されることになります。
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東京地裁、ゴーン被告の保釈請求却下 弁護側は準抗告へ
毎日新聞 2019年1月15日
 日産自動車の資金を私的に流用するなどしたとして、会社法違反(特別背任)などで起訴された前会長、カルロス・ゴーン被告(64)について、東京地裁は15日、保釈を認めない決定を出した。弁護側は、決定を不服として準抗告するとみられる。 
 
 ゴーン前会長は昨年11月19日に逮捕されて以降、勾留が続いている。同12月20日には、再逮捕容疑に関する検察側の勾留延長請求を同地裁が却下(準抗告も棄却)し、いったんは保釈の可能性が高まっていたが、翌21日に会社法違反容疑で再逮捕され、勾留が継続した。 
 
 昨年12月31日には同地裁が同容疑での勾留延長請求を認め、これに対し弁護人が今月4日に勾留理由を開示するよう請求。開示手続きが同8日に公開の法廷で行われ、裁判官が「証拠を隠滅すると疑うに足りる相当な理由が認められた」と述べていた。 
 特捜部は同11日、ゴーン前会長を金融商品取引法違反(2回目の逮捕分)と会社法違反で追起訴。容疑者としての勾留期間が満了したため、弁護人が即日、同地裁に保釈を請求していた。 
 
 一方、ゴーン前会長と共に金商法違反で起訴された前代表取締役、グレッグ・ケリー被告(62)は昨年12月25日に保釈され、茨城県内の病院での入院を経て、現在は東京都内に居住している。【蒔田備憲】 .