2014年3月31日月曜日

31日は袴田さん事件 即時抗告の期限

 31日は、死刑が確定して48年間勾留された袴田巌さんの再審に対して、検察がその取り消しを求める即時抗告の期限です。
 
 袴田さんの冤罪の可能性がきわめて高くなっています。
 冤罪は警察と検察の不正と、それを見抜けなかった裁判所の怠慢乃至は無能によるものであり、国家による犯罪そのものです。
 
 警察と検察は証拠を捏造した上に、袴田さんに有利になる証拠をすべて隠蔽しました。その挙句が袴田さんの死刑判決で、48年間もの間拘留し、判決確定後は死刑執行の恐怖のもとに置きました。
 
 そのことで最も責任を負うべき検察が、メンツを保つことを目的に即時抗告をすることは絶対に許されません。
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即時抗告きょう手続き期限 検察の対応焦点
NHK NEWS WEB 2014年3月31日
死刑が確定して48年間勾留されたのちに再審=裁判のやり直しが認められ今月27日に釈放された袴田巌さんについて、検察が再審の取り消しを求めるには31日が手続きの期限で、検察の対応が当面の焦点になっています。
 
袴田巌さんは、昭和41年に今の静岡市清水区でみそ製造会社の専務の一家4人が殺害された事件で、強盗殺人などの罪で死刑が確定しましたが、今月27日に静岡地方裁判所で再審=裁判のやり直しが認められ、逮捕から48年たって釈放されました。
決定が出た日に、検察は再審開始の取り消しを求める即時抗告という手続きをとる方向で検討する方針を明らかにしました。
これに対して袴田さんの弁護団は、極めて長期間勾留され、78歳という高齢になっているため、速やかに再審を始めるべきだとして即時抗告を行わないよう繰り返し申し入れをしてきました。
また、袴田さんを釈放した決定に対する検察の不服申し立てはすでに東京高等裁判所で退けられています。
検察が再審開始の取り消しを求めて即時抗告をするには31日が手続きの期限で、検察の対応が当面の焦点になっています。