「裁量労働制」などというこむずかしい名前をつけてみても、その実態は「無制限にただ残業をさせる」ための仕組みに他なりません。
政府や経営側はさすがにあからさまにそうは言えないので、労働時間の短縮になるとか、場合によっては副業に就くことも可能になるとかと、実現しようのないことを宣伝しています。虚偽で飾るしかないということです。
それとは別に「高度プロフェッショナル制度」といわれるものがあり、そちらが先に議論に上っていました。
それは年収1075万円以上の労働者を対象として残業代の支払いをなくするという制度で、その理由づけは、まさに「裁量労働」であるからというものでした。
そのときは一応は高所得者という歯止めがあり、そのクラスの労働者であれば経営側や上司に対してある程度の「裁量」を主張し、獲得できるのでは思う余地はあったものの、そこを突破口にしていずれは順次低賃金労働者に拡大することを目指していることは見通されていました。
ところが企業は直ぐにも残業代の支払いを止めたいがために、何と虚飾に満ちた(収入レベルの歯止めのない)「裁量労働制」を導入するばかりか、それを「契約社員や最低賃金労働者にも適用」すると閣議決定したということです。
要するに非正規労働者を含めてすべての労働者に「裁量労働制」を適用できるようにして、「残業代ゼロ」を実現するということです。
要するに非正規労働者を含めてすべての労働者に「裁量労働制」を適用できるようにして、「残業代ゼロ」を実現するということです。
労働基準法が禁止する不当労働行為の最たるものは「ただ働きをさせる」ことの筈ですが、それを法律で認めてしまうというのが安倍政権の狙いです。史上最大の労働基準法の改悪です。
LITERAと日刊ゲンダイの記事を紹介します。
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安倍政権が“残業代ゼロ”
裁量労働制を「契約社員や最低賃金労働者にも適用」と閣議決定!
財界の意向で“定額働かせ放題”に
LITERA 2018年2月9日
安倍首相が「70年振りの大改革」と旗を振る「働き方改革関連法案」のひとつである「裁量労働制の拡大」で、政府が閣議で驚きの答弁書を閣議決定した。
なんと、裁量労働制について〈雇用形態や年収に関する要件はなく「契約社員や最低賃金で働く労働者にも適用が可能だ」とする答弁書を決定〉(共同通信)したのだ。
裁量労働制は、1日にどれだけ働いても合意した「みなし労働時間」で定額賃金を支払う制度で、たとえば「1日の労働時間は8時間とみなす」と合意すれば、労働時間が6時間でも12時間以上働いても、8時間分の賃金が支払われるというもの。「労働時間ではなく仕事の成果で評価する」と言えば聞こえはいいが、実態は残業代を支払うこともなく定額で何時間も働かせることができる制度であり、「定額働かせ放題」「残業代ゼロ法」と呼ばれている。
そして、これまで裁量労働制は「企画業務型」と「専門業務型」にかぎって認めてきたが、今回の「働き方改革関連法案」では「企画業務型」の対象業務を営業職などにも拡大。年収制限も設けられていないことから対象範囲の広がりが懸念されていたが、政府は「契約社員や最低賃金で働く労働者にも適用可能」と認めたのだ。
これまで政府は「指示を受けずに仕事の進め方を決めることができる人」「裁量のある人」が対象だとしてきたが、最低賃金で働く人に裁量が与えられているケースはどれほどあるのか。いや、長時間労働によって最低賃金を下回っても合法ということになるのではないか。
また営業職について適用は「提案型営業」に限ってとしているが、その範囲も曖昧であり、これでは法案改正によって「定額働かせ放題」がどんどん適用されていくだろう。
長時間労働させるだけの制度なのに安倍首相は「岩盤規制に穴開ける」と
実際、適用外の営業業務の社員に裁量労働制を適用、違法な長時間労働と残業代未払いが発生していたとして、昨年12月に野村不動産の本社と全国4拠点に労働基準監督署が是正勧告をおこなっている。だが、これは氷山の一角とみられており、現行でも裁量労働制の不正適用がまかり通っている。
たとえば、裁量労働制では、出勤・退社時間は自分の裁量に委ねられることが原則なのに、独立行政法人労働政策研究・研修機構が2013年におこなった調査では、裁量労働制でありながら49%の人が出退勤の時間が定められていた。そして、これに遅刻した場合は43.3%の人が「上司に口頭で注意される」と回答。24.6%の人は「勤務評定に反映される」と答え、「賃金がカットされる」という人は10.6%もいた。「自由な働き方」という看板は見せかけで、結局は会社に働き方を管理され、定額・残業代なしで長時間労働を可能にしてしまうのではないか──。こうした懸念が出てくるのは当然だ。
だが、この懸念に安倍政権は何ひとつ説得力のある回答をおこなわず、獣医学部新設を決めたことと同様に「岩盤規制に穴をあけるには、やはり内閣総理大臣が先頭に立たなければできない」などと言い出す始末。一方、政権はこの裁量労働制の拡大を実施した場合、一体どれくらいの労働者に適用されるのかの試算はおろか、現行の裁量労働制によって残業代未払いの罰則がかかった事例が何件であったのかも把握していないのだ。
その上、安倍首相は施政方針演説や国会答弁で、こんな大嘘をついている。
「子育て、介護など、さまざまな事情を抱えるみなさんが、意欲をもって働くことができる。誰もがその能力を発揮できる、柔軟な労働制度へと抜本的に改革します」
「働き方改革は、一人ひとりの事情においた多様な働き方を選択できる社会を実現するためのもの」
法案の中身は、長時間労働を是認し、不当な労働を強いられかねないものなのに、何が「柔軟な労働制度」「多様な働き方を選択できる社会を実現」だ。むしろこの法案は、子育てや介護に手が回らなくなる人、さらには過労死する人が続出する危険性さえ孕んでいる。
裁量労働制の旗振りは電通! 自民党は「安保法でも通ったんだから通す」
つまり、この法案が労働者ではなく、経営者にとって「柔軟な」ものであることは明白だ。事実、高橋まつりさんを過労自殺に追い込んだ電通は過去にも過労死を引き起こしてきたが、そんななかで電通の会長は、1997年に理事長を務める日本広告業協会の裁量労働制研究会として裁量労働制の営業への拡大を労働省に求めていたことを昨年2月の衆院予算委員会で現・立憲民主党の長妻昭議員があきらかにしている。このような無反省どころか、違法な労働を合法化しようとする電通の姿勢が高橋さんの痛ましい事件を生んだというのに、安倍首相は過労死問題には目を向けず、相変わらず企業にすり寄ることしか考えていないのだ。
しかも、この裁量労働制の拡大をはじめ、「残業代ゼロ法案」と呼ばれる「高度プロフェッショナル制度の導入」や、「過労死の合法化」と批判を浴びている「時間外労働の上限100時間規制」など、「働き方改革関連法案」は問題だらけ。しかし、過労死ラインを超える100時間を上限とするこの法案を安倍首相は、時間外労働の上限規制を設けることをもって「長時間労働の規制強化だ」と言い張り、「高プロ導入」「裁量労働制の拡大」を抱き合わせにすることで突破しようと画策。「健康を確保しつつ、柔軟な労働制度へと改革するもので、一つの法案でお示しすることが適当と考える」などと詭弁を弄している。
ほんとうに「長時間労働の規制を強化」しようとするのであれば、法案に反対する野党が示しているように、仕事を終えて次の勤務までの間の時間を規制する「勤務間インターバル規制」の導入や、不払い残業が発覚した際に残業代を倍にするなどのペナルティを課す制度を設けるなどの対応が必要だ。それをせずに、さらに過労死につながる長時間労働を誘発する法案を成立させようとする──。
一部報道では、自民党議員は「安保法だって通せたのだから、これくらい通せないでどうする」と余裕の態度でいると伝えられているが、それは安倍首相も同じなのだろう。安倍首相の言う「岩盤規制に穴を開ける」「大改革」なる言葉に、もう騙されてはいけない。 (編集部)
安倍首相のウソ露呈 裁量労働で「労働時間短縮」根拠ナシ
日刊ゲンダイ 2018年2月10日
「裁量労働制で働く方の労働時間は、一般労働者よりも短い」
先月29日の衆院予算委で、こう強弁した安倍首相。目玉政策として「働き方改革」を掲げ、なにがなんでも「裁量労働制」を拡大させるつもりらしいが、冒頭の発言の根拠が“デタラメ”だったことが、9日の衆院予算委で明らかになった。
9日、質問に立った希望の党の山井和則議員は、政府が労働時間短縮の根拠として国会で示してきた2013年の「労働時間等総合実態調査(厚労省)」を問題視。
この調査では、<法定労働時間(8時間)>に基づいているため一般労働者の1日の平均労働時間は、裁量労働より長い結果となっている。ところが、<実労働時間>に基づいて比較すると、一般労働者の労働時間が1カ月平均約186時間に対して、裁量労働制だと約200時間。裁量労働の方が長時間労働なのだ。
要するに、安倍首相は都合の良いデータを基に、実態とかけ離れたウソを繰り返していたのである。
そもそも、「裁量労働制」が適用されれば、長時間労働になることは常識中の常識である。
さらに、山井議員は政府が根拠とするデータの不可解な点として、「法定外労働時間が『15時間超』の人がいるんですけど、1日23時間働いているのか」「一般労働者の1週間の平均残業時間(法定時間外労働の平均)が2時間47分なのに、なんで1日平均が1時間37分なのか」――などと質問。これらのツッコミに対し、加藤勝信厚労相はシドロモドロになり、「データの精査をしている最中です」と釈明するのが精いっぱいだった。
安倍首相は、精査していないデータに基づいて「裁量労働制の拡大」を声高に主張してきたワケだ。山井議員がこう言う。
「きちんとデータを精査してから答弁するのは基本ですし、都合の良いように調査を解釈するなんて、もはやデータの“捏造”ですよ。オドロキなのは、最低賃金で働く方や契約社員に『裁量労働制』が適用された場合に、最低賃金を割り込む可能性について、政府が『違法ではない』と言ったこと。法案が通ったら、最低賃金法違反がまかり通る世の中になりかねません」
これじゃあ、労働者全員「蟹工船」送りだ。