2019年2月20日水曜日

20- 辺野古、県の申し出を係争委が却下、国の対応審議せず

 昨年10月末、国交相が、辺野古への新基地建設計画を巡り、翁長雄志前知事が実施した辺野古埋め立て承認撤回の効力を失わせる執行停止を決定したことを不服として、沖縄県は「国地方係争処理委員会」に審査申し立てしましたが、同委員会は18日、県の審査申し出を却下すると決めました。
 効力停止は、審査対象である「国の関与」に該当しないと判断し国の対応が違法かどうかの実質的な審議はせず、入り口段階で「門前払い」したと報じられていますが、どういうことなのでしょうか
 沖縄県はこの決定を不服として、取り消しを求める訴訟を福岡高裁那覇支部に起こす方針で、国との法廷闘争に持ち込まれることになります
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辺野古、県の申し出却下 係争委、国の対応審議せず
東京新聞 2019年2月19日
 沖縄県名護市辺野古(へのこ)への米軍普天間(ふてんま)飛行場(宜野湾(ぎのわん)市)の移設を巡り、総務省の第三者機関「国地方係争処理委員会」は十八日の第四回会合で、県による辺野古沿岸部の埋め立て承認撤回の効力を国が一時停止したことに対する審査申し出を却下すると決めた。効力停止は、審査対象である「国の関与」に該当しないと判断した。国の対応が違法かどうかの実質的な審議はせず、入り口段階で「門前払い」とした形だ。
 
 一方、県は国による効力停止決定を不服として、取り消しを求める訴訟を福岡高裁那覇支部に起こす方針で、国との法廷闘争に持ち込まれる。玉城(たまき)デニー知事は「主張が認められなかったのは誠に残念だが、埋め立て承認撤回は有効だ。適法性を全力で訴える」とのコメントを出した。謝花喜一郎(じゃはなきいちろう)副知事は二十四日投開票の県民投票に与える影響について「全くない」と話した。県庁で記者団に「県による承認撤回について審査したものではない」と強調した。
 
 係争委の委員長の富越和厚(とみこしかずひろ)元東京高裁長官は会合後の記者会見で「行政不服審査法に基づく執行停止決定は、(地方自治法では)原則として国の関与から除外される」と指摘。手続きに問題がある場合は審査対象になるとの見解を示したものの、今回の決定に問題はなかったと強調した。
 富越氏は「県の申し出は不適法」と理由を説明し、五人いる委員の意見が一致したという。近く県に決定文を送付する。
 
<国地方係争処理委員会> 国と自治体の関係を「上下・主従」から「対等・協力」に転換した1999年の地方自治法改正に伴い、2000年に設置された。自治体は、行政運営への介入を意味する「国の関与」に不服があれば、審査の申し出が可能。係争委は90日以内に審査を終え、関与が違法・不当だと判断すれば、関係省庁に対応を改めるよう勧告する。委員は有識者5人で、総務相が任命する。