2014年6月11日水曜日

内閣法制局が閣議決定原案を了承

 内閣法制局が、集団的自衛権行使を限定的に認めて憲法解釈の変更を提起する閣議決定の原案を了承していたことが10日、分かりました
 
 これまで「憲法の番人」として、特に憲法9条の守り手として時の権力者をいらだたせながら政府内で歯止め役を担ってきた法制局が、集団的自衛権の行使容認への方針転換をしたわけです。
 
 それにしても一体どういう根拠でそうした解釈が可能になるというのか、唖然とするばかりです。
 内閣法制局の権威はこれで地に落ちました。
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法制局、閣議決定原案を了承 集団的自衛権容認へ転換
東京新聞 2014年6月10日
 内閣法制局が、集団的自衛権行使を限定的に認めて憲法解釈の変更を提起する閣議決定の原案を了承していたことが10日、分かった。安倍晋三首相が今国会中の解釈変更を目指していることを踏まえ、「憲法の番人」として政府内で歯止め役を担ってきた法制局が、行使容認への方針転換に踏み出す。政府関係者が明らかにした。従来の憲法解釈維持を主張する公明党にとっては後ろ盾を失うことにつながる。与党協議の行方に影響を与える可能性がある。
 閣議決定原案は集団的自衛権行使を「わが国の存立を全うするために必要な自衛の措置」として容認する内容。9日に政府側が自公両党幹部に非公式提示した。(共同)