2014年7月28日月曜日

秘密保護法関連 パブリックコメント原案の紹介

 秘密保護法の政令案と運用基準案についてのパブリックコメントの募集開始にあたり、 「パブコメを書く会」がコメントの原案を公表しました。 
 海渡雄一弁護士が作成したものですが、記載の主張うち、賛同できるものを選択し、ご自身のパブコメの作成にお役立てください」ということです
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秘密保護法 政令案・運用基準案パブコメ開始 「パブコメを書く会」の呼びかけ 
 
政府は、秘密保護法の政令案・運用基準案について、14/7/248/24までパブリックコメントを募集すると発表しました。
 
・「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見募集の実施について
・「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(案)」に対する意見募集の実施について
・「内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集の実施について (特定秘密保護法関連)
 
 秘密保護法制定前の2013年9月、たったの2週間という短期間で行われたパブコメ募集に、前代未聞の約9万件もの意見が寄せられました。しかし間に合わなかった、という方も多いのではないでしょうか。
秘密保護法を制定させてしまったらもうおしまい、というわけではありません。
ただでさえ法律の文言が曖昧なままになっています。秘密の指定や適性評価の運用基準まで曖昧なままでは、行政機関・官僚が、自分たちにとって都合の悪い情報を隠すために濫用することも簡単になります。そのため、この運用基準をどう作るのかは、とっても重要なのです!
みなさんも、パブコメを出しませんか?
(パブコメ案は、今後いろんな人が作る予定ですので、それをご活用ください。
 末尾に海渡雄一弁護士が作成したパブコメ案を添付します。)
  (中 略
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                             2014/07/24
パブコメ原案   作成 海渡 雄一
 
以下の主張うち、賛同できるものを選択し、ご自身のパブコメの作成にお役立てください。
第1 総論 
〇2014年7月24日、自由権規約委員会より日本政府に対して以下のような勧告意見が出された。
「23.委員会は、近年国会で採決された特定秘密保護法が、秘密指定の対象となる情報について曖昧かつ広汎に規定されている点、指定について抽象的要件しか規定されていない点、およびジャーナリストや人権活動家の活動に対し萎縮効果をもたらしかねない重い刑罰が規定されている点について憂慮する(自由権規約19条)。
日本政府は、特定秘密保護法とその運用が、自由権規約19条に定められる厳格な基準と合致することを確保するため、必要なあらゆる措置を取るべきである。とりわけ下記事項は保障されなければならない。
(a)特定秘密に指定されうる情報のカテゴリーが狭く定義されていること、また、情報を収集し、受取り、発信する権利に対する制約が、適法かつ必要最小限度であって、国家安全保障に対する明確かつ特定された脅威を予防するための必要性を備えたものであること。
(b)何人も、国家安全保障を害することのない真の公益に関する情報を拡散させたことによって罰せられないこと。」
この勧告にしたがって、日本政府はただちに特定秘密保護法を抜本的に見直すべきである。
 
○特定秘密保護法は国民の知る権利を侵害する憲法21条、自由権規約19条違反の法律だ。違憲な法律は、廃止するしかない。特定秘密保護法をそのままにして、運用基準のレベルでさまざまな監視機関を作ったり、内部通報制度を作っても、有効に機能するわけがない。
 
〇特定秘密保護法は、既存の国家公務員法や自衛隊法、日米安全保障条約に関連する秘密保全法制度、情報公開制度、公文書管理制度、公益通報者保護制度を含めて、自由権規約19条によって保障される表現の自由・知る権利と国際的に承認されたツワネ原則などに基づいて、より情報公開が図られ、市民の知る権利を保障する方向で、以下の諸点を含む全面的な制度の見直しを行うべきである。
① 秘密指定の立証責任は国にあることを法律に明記する。
② 何を秘密としてはならないかを法律において明確にする。
③ 秘密指定について60年よりも短い期限を法律で定める。
④ 市民が、秘密解除を請求するための手続を法律に明確に定めること。
⑤ 刑事裁判において、公開法廷で秘密の内容を議論できることを法律において保障すること。
⑥ すべての情報にアクセスし、秘密指定を解除できる政府から独立した監視機関を法律に基づいて設置すること。
⑦ 内部告発者が刑事処罰から解放されることを法律上明確に保障すること。
⑧ ジャーナリストと市民活動家を処罰してはならず、情報源の開示を求めてはならないことを法律に明確に定めること。
 
○運用基準では、「出版又は報道の業務に従事する者と接触する際には、特定秘密保護法第22条1項及び第2項の規定を遵守し、報道又は取材の自由に十分に配慮すること」とあるが、なぜジャーナリストの報道又は取材の自由だけが特に留意され、その他の環境活動家や人権活動家等、公益活動を行う者の情報公開又は情報収集活動が保護されないのか。欧州人権裁判所の判例(2005年2月15日SteelおよびMorris対イギリス事件。通称「マック名誉毀損事件」)によれば、ジャーナリストだけではなく、人権活動家等も同等の保護を受けるべきとされている。
 
〇特定秘密保護法により起訴された刑事事件の裁判手続において、証拠開示決定がなされた場合には秘密指定を解除しなければならないとされているが(逐条解説57頁)、証拠開示決定に至らなかった場合には、刑事弁護人に対しても特定秘密は開示されないのか。逐条解説57頁によると、「かかる検察官による裁判所への提示のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがない」と記述されており、「検察官」「裁判所」は明記されているのに対して、「弁護人」が明記されていない。裁判所がインカメラ手続を経た上で証拠開示決定を行わなければ、「弁護人」に対してのみ公訴事実となっている特定秘密が提供されないことになり、実質的武器対等の原則に反し、被告人の防御権に対する不当な制約となり許されない。
 
第2 秘密の指定・解除
○本来は、法律の段階で、せめて政令の段階で、特定秘密の指定と解除、廃棄の各段階において、政府の違法行為や汚職腐敗、環境汚染の事実などを秘密指定してはならないことをきちんと書き込むべきだ。そして、このような事項を違法に秘密指定したり、これを黙認した公務員に対して懲戒責任を問えるようにするべきだ。
○特に遵守すべき事項として、「公益通報の対象事実その他の行政機関の法令違反の隠蔽を目的として、指定してはならないこと。」が決められた。これは、「公益通報の対象事実その他の行政機関の法令違反の事実を指定してはならないこと」を法律、せめて政令のレベルで明記するべきだ。
○防衛秘密指定の別表該当性については、別表を多少詳細にしたように見えるが、無限定な規定が極めて多い。「情報手段を用いて収集した情報」(別表第1号ロa)「国内外の諸情勢に関する見積もり」(ニa)、防衛力の整備や能力の見積もり、計画、研究(ニbc)など、余りにも広範である。
○外交秘密指定の別表該当性については、別表を多少詳細にしたように見えるが、無限定な規定が極めて多い。「各国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針」、「ハaからcまでに掲げる事項に関する情報の収集若しくは分析の対象、計画、方法、情報源、実施状況又は能力」など、余りにも広範である。
○テロ活動別表該当性については、別表を多少詳細にしたように見えるが、無限定な規定が極めて多い。「重要施設、要人等に対する警戒警備」「サイバー攻撃の防止」「情報収集手段を用いて収集した情報」など、余りにも広範である。
○特定有害活動(スパイ活動)別表該当性については、別表を多少詳細にしたように見えるが、無限定な規定が極めて多い。「重要施設、要人等に対する警戒警備」「サイバー攻撃の防止」「情報収集手段を用いて収集した情報」など、余りにも広範である。
〇外交秘密指定・テロ活動・特定有害活動の別表該当性については、「外国の政府等との協力の方針又は内容のうち、当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるもの」として、外国政府等の措置の有無という、当該外国によっては当事者にとって極めて調査が困難な事由を秘密指定の基準としており、予見可能性がなく妥当ではない。
 
第3 適性評価
○ 医療機関に対して個人の医療情報の照会を行うことは、医師に対して守秘義務違反の情報提供を強要することとなる。
〇適合事業者の従業者についての適性評価は、「契約後当該事業者が特定秘密の取扱いの業務を行うことが見込まれることとなった後に実施する」とされており、まだ契約締結が不確かな「見込まれる」という状況であっても、契約を締結するために適性評価に進んで応じざるを得ない状況を作り出している。
〇運用基準では、面接などで「疑問点、矛盾点その他の事実を明らかにすべき事項がないかどうかを確認することを基本とし、これにより疑問点が解消されない場合等に、公務所等への照会を行うものとする。ただし、調査を適切に実施するために必要があるときは、これらの手続の順序を入れ替えて実施することを妨げない」として、「調査を適切に実施するために必要があるとき」という極めて不明確な要件で、要件充足の判断手続も明らかでないまま、評価対象者の極めて個人的な情報について公務所又は公私の団体に対して調査を行うことが可能とされ、原則と例外が逆になってしまうおそれがある。
 
第4 第三者機関
○独立公文書管理監について、内閣府令に設置根拠だけは作られたが、その構成メンバーの選任基準は全く明確にされていない。事前の報道では防衛省、外務省、警察庁の審議官レベルで構成するとされていた。これでは同じ穴のムジナだ。
○独立公文書管理監は秘密の指定、解除について、行政機関を管理監督するというが、独立性を確保するには、政令レベルせめて運用基準で、秘密指定行政機関に帰るような出向人事は否定しなければ、独立性は確保できない。
○独立公文書管理監が特定秘密の開示を求めても、行政機関は「安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められない」ときには、開示を拒否できるとされている。特定秘密に対する完全な開示の権限を持たないような、第三者機関は意味がない。
○知る権利と安全保障に関する国際基準であるツワネ原則は、すべての情報に対するアクセスを認められた、独立第三者機関が必要であるとしている。独立公文書管理監はこのような機関に該当しない。
 
第5 内部通報の実効性
○内部通報窓口を19機関と独立公文書管理監に設置したとされるが、法律や政令中に、政府の法令違反について秘密指定をしてはならないという規定がない以上、公務員が、その秘密指定が秘密保護法に違反していると確信できるなどという場合はほとんどあり得ず、公益通報の実効性は全くない。
○内部通報は公務員が秘密の指定などが秘密保護法等に従っていないと考えたときにできるとされた。しかし、秘密保護法自身が政府の違法行為等について秘密指定を禁止していない以上、公務員が秘密の指定などが秘密保護法等に従っていないと考えられるような場合はほとんど想定できない。