三重県松阪市の山中光茂市長(38)は2日、集団的自衛権の行使を認めた1日の閣議決定に対して、国民の平和的生存権を侵すとして、違憲確認と国家賠償を求める訴訟を起こすことを明らかにしました。いわゆる「違憲立法審査」の請求です。
提訴の時期は未定で、全国から広く原告を募り、特定のグループや政党に属さない集団で提訴を目指すということです。
ところで安倍首相は閣議決定の根拠に「第65条 行政権は、内閣に属する」を挙げたということですが、「行政権が内閣に属する」という当たり前のことが、解釈改憲の正当性にどのように結びつくというのでしょうか。唖然とします。
安倍首相が思いを致すべきは、「第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」という、「根本原則」の方です。
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「集団的自衛権は憲法侵す」 松阪市長、国提訴へ
中日新聞 2014年7月3日
集団的自衛権の行使を認めた1日の閣議決定は、憲法が保障する国民の平和的生存権を侵すとして、三重県松阪市の山中光茂市長(38)が2日、違憲確認と損害賠償を求める国家賠償訴訟を起こすことを明らかにした。
山中市長は本紙の取材に「愚かな為政者の暴走で平和国家の原点が覆された。暴走を止めるため国民の声を結集したい」と述べ、全国から広く原告を募る考えを示した。
平和的生存権は、憲法前文、九条(戦争の放棄)、一三条(幸福追求権)を根拠にする。山中市長は「戦争への道が開け、市民の生命や財産、当たり前の幸せが侵害される具体的な危険が生じた」と主張。提訴の時期や訴額は未定で、フェイスブックで賛同者を募るほか、全国市長会でも呼び掛ける。特定のグループや政党に属さない集団で提訴を目指すという。