2019年6月15日土曜日

15- 「安保法は明白に9条違反」 宮崎元法制局長官が証言(続報)

 集団的自衛権の行使を容認した安全保障関連法は違憲と訴えた訴訟で、前橋地裁は13日に証人尋問を行い証人の一人の宮崎礼壹元内閣法制局長官は、「安保法は長年の政府解釈や国会の議論に明白に反しており、違憲だ」と述べました。
 東京新聞が国側と宮崎氏の見解を対比して伝えましたので「続報」として紹介します。
    (関係記事)
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「安保法明白に9条違反」 宮崎元法制局長官が証言
東京新聞 2019年6月14日
 集団的自衛権の行使を認めた安全保障関連法は違憲だとして、群馬県内を中心とする二百八人が国に損害賠償を求めている集団訴訟の証人尋問が十三日、前橋地裁(渡辺和義裁判長)であり、宮崎礼壹(れいいち)・元内閣法制局長官は「安保法は憲法九条や政府解釈に明白に反しており、違憲だ」と述べた。全国各地の同種の訴訟で証人尋問が行われるのは初めて。
 
 宮崎元長官は第一次安倍政権を含む二〇〇六~一〇年に長官を務めた。集団的自衛権の行使は憲法上許されないとした一九七二年の政府見解に言及し、「集団的自衛権の行使は、憲法が容認する自衛の措置を超えるため違憲であるというのが、政府や国会の一貫した解釈だ」と証言した。
 
 政府が二〇一四年に閣議決定した「武力行使の新三要件」については「極めてあいまいで混乱を招く」とし、「密接な関係にある他国への武力攻撃を国として主体的に判断できない。武力を行使した場合、存立危機事態が消滅したとして日本だけが戦線を離脱することはできない」と指摘。
 
 また「第一次、二次世界大戦の惨禍を経験して現行憲法を手にしたわが国は、集団的自衛権の行使を減らすことに取り組むべきだ」と述べた。
 このほか、武蔵野美術大の志田陽子教授(憲法学)と、東京新聞の半田滋論説委員に対する証人尋問が行われた。志田教授は「原告らが人格権を侵害され、法的救済が必要」と訴えた。 (市川勘太郎)
 
現内閣法制局と宮崎氏の安全保障関連法に関する見解
     
宮崎礼壹・元内閣法制局長官
■「武力行使の新3要件は、憲法9条下でも例外的に自衛のための武力攻撃が許される
日本と密接な関係にある他国への武力攻撃で国民の権科が根底から覆される明白な危険がある場合も新3要件に当てはまる。必要最小限度の実力行使は憲法上許容
安全保障環境が変化し、他国への武力攻撃でもわが国の存立を脅かし得る
長年の政府解釈や国会ぴ)議論に明白反しており違憲
72年の政府見解では、集団的自衛権は憲法9条の下では行使できない。政府でも確立した考えで、国会でもそう=捉えられてきた
(新3要件は)極めて曖昧で混乱を招。9条の求めるものに反する