2019年6月26日水曜日

26- 沖縄 慰霊の日を迎えて 第二東京弁護士会が声明

 6月23日・「沖縄全全没者慰霊の日」に当たり、「第二東京弁護士会(会長)」が声明を発表しました。
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慰霊の日を迎えての会長声明
2019年(令和元年)6月23日
第二東京弁護士会 会長 関谷 文隆
19(声)第3号
 1945年6月23日は、一般住民を含めて20万人を超える多数の犠牲者を出した沖縄戦における組織的戦闘が終結した日です。沖縄県は、恒久の平和を希求するとともに戦没者の霊を慰める「慰霊の日」として、6月23日を休日に指定しています。
 本日、沖縄戦が繰り広げられてから74年目の慰霊の日を迎えましたが、今もなお大量の不発弾が未処理であるなど、戦争の爪痕は生々しく残されており、国土面積の約0.6%にすぎない沖縄県に、全国の米軍専用施設面積の約70%が集中しています。米軍基地の存在は、沖縄県民にとって極めて不公平な負担であるだけでなく、沖縄県民の平和的生存権に影を落とす深刻な問題です
 
 米軍基地の問題は、沖縄県だけの問題ではありません。当会の所在する東京都においても、米軍横田基地の航空機事故対策や騒音問題、横田空域をめぐる問題などがあり、日米地位協定の抜本的見直しは、大きな課題となっています。
 さらに、名護市辺野古の新基地建設に関しては、沖縄県及び沖縄県民の多数意思と国の政策との対立が約20年にわたり続いています。これも、ひとり沖縄県だけの問題ではなく、新たな法律の必要性及び可能性も含めて、国の安全保障と国民の平和的生存権という2つの価値の調和を図るための国民的な議論が広く行われるべきだと考えています。
 
 当会は、本日の慰霊の日を迎え、沖縄戦で亡くなられた方々とその遺族の皆様に対し哀悼の意を表します。そして、日本国憲法が、多くの尊い生命の犠牲の下に獲得されたという歴史を踏まえ、恒久の平和を念願し、全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免れ平和のうちに生存する権利を有することを確認したことに思いを致し、あらためて、憲法9条のもつ普遍的な価値を大切にしていくことを確認します