2016年5月7日土曜日

自民党の改憲案は「慶安のお触書」「憲法とは呼べない」

 LITERAによれば、「自民党の改憲案は明治憲法を通り越して、慶安のお触書だ」と、憲法学の泰斗である樋口陽一・東大名誉教授が述べ、もう一人の権威である小林節・慶大名誉教授も「憲法とは呼べない」と批判したということです。
 
 お触書は幕藩体制下での法令のことで、徳川家光の時代に出された「慶安のお触書」は、「農民は代官や名主を敬い、酒・お茶、タバコはたしなまず、主に雑穀を食べて米は多食しないこと、衣服は麻か木綿のものとし贅沢はせずに家業に精を出し、早起きをして朝から夜まで良く働くこと・・・」などと農民=国民に奴隷のような生活を強制するものでした。
 
 明治憲法制定の責任者であった伊藤博文には海外で習得した立憲主義の考え方がありましたが、時代の背景や政府内での派閥や力関係によって、彼の当初の意図とはかなりずれた形に仕上がりました。
 しかし明治10年代にドイツやイギリスに出かけてチャント立憲主義を学んでいたことは大いに評価されることです。
 その点で自民党の改憲案を起草した礒崎陽輔氏には立憲主義という考え方が全くなかったということで、お粗末というしかありません。
 自民党案が公表されるとすぐにネットでそのことが指摘されましたが、磯崎氏はなんとその時、「教科書などを調べ直したが大学では習わなかった」とツイートしました
※  2012年5月31日 自民党の憲法改正草案は非常に反動的
 改憲案を起草するほどの人のそんな言い訳が通用するはずはありません。
 立憲主義の概念がなければ憲法と名付けても結局は生徒会の規則と同じようなもの(あれをしてはならない、これを守らなければならない)になるしかありません。事実、自民党の改憲案はそうなっています。
 
 樋口名誉教授の「慶安のお触書」や小林名誉教授の「憲法とは呼べない」は、いずれもかなり過激な表現ですがさすがに本質をズバリと衝いています。
 
 自民党の改憲案の考え方は、人が生まれながらにして人間としての権利を持っている(天賦人権論)ことを認めたくなく、「個人」が権利を主張することにも我慢ができない。
 そのために、「権利を主張するからにはそれに見合う義務や責任が伴う」という権利の相対化とでもいうべき考え方に陥ることになるのですが、小林氏はそういう「権利があるなら義務もあるはずというような、代償的な関係にはない」と一刀両断しています。
 
 LITERAは自民党改憲案の重要な問題点をいくつか取り上げながら、樋口・小林両氏の考え方に沿って、その誤りを明快に指摘し論断しています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
人権否定、戦前回帰の自民党・改憲草案はなぜ生まれたのか? 
憲法調査会に巣食うグロテスクな世襲議員たち
LITERA 2016年5月3日
 安倍首相は、先日4月29日放送の『news every.』(日本テレビ)で単独インタビューに応じ、憲法改正について熱弁を振るった。
 
「国民のみなさんが憲法はどうか、どう考えるかということについて、まだ一票を投じるチャンスが与えられていないんですね」
「まさに自衛隊のみなさんは日本人の命や幸せな暮らしを守るために命をかけてくれる組織なんですね。そのみなさんに対して憲法学者が7割違憲だと言っているという状況のままでよいのかどうかということに、真剣に向き合わなければいけないと思います」
「政治家には(改憲以外に)やらなければいけない仕事がたくさんあると言って、これからもずっと後回しにしてよいのか。いま、思考停止している政治家、政党のみなさんに真剣に考えてもらいたい」
 
 ……いや、いまは熊本大地震の復旧・復興や、国民から怒りが噴出している待機児童の解消など、改憲以外にやらなくてはいけない仕事が山ほどあるじゃないか、と言いたいが、安倍首相にとって改憲は悲願中の悲願。だからこそ今回、安倍の腹話術人形と化している日本テレビ報道局解説委員・政治部副部長である青山和弘氏の単独インタビューというかたちをとって、憲法改正の必要性を強調したのだろう。しかも、既報の通り、熊本大地震が起こったいま、安倍首相は改憲の入口として考えている緊急事態条項の新設を訴えるのに絶好のタイミングだと捉えているのは明白だ。
 だが、緊急事態条項を含め、安倍首相が押し進めようとする改憲内容は、この国が一変して戦時体制に舞い戻るかのような、とんでもないものである。
 
 安倍首相の改憲内容──それは自民党が2012年に発表した「日本国憲法改正草案」として発表されているが、そもそもこの改憲草案を、ある憲法学者はこう評する。
「この「自由民主党 日本国憲法改正草案」なるものは、明治憲法への回帰どころではない。慶安の御触書ですよ」
 自民党改憲草案は憲法以前のもの。そう話すのは、憲法学の権威であり、“護憲派の泰斗”と呼ばれる樋口陽一・東京大学名誉教授だ。樋口氏は、改憲派として長く自民党のブレーンとして活動してきた小林節・慶應義塾大学名誉教授との対談本『「憲法改正」の真実』(集英社新書)で、改憲草案を「憲法とは呼べない」と断罪、小林氏もそれに同意している。
 
 護憲派も改憲派も口を揃えて批判する改憲草案。ふたりがもっとも驚愕したというのは、「「個人」という概念がこの草案では消されてしまっている」(小林氏)という点だ。
 たとえば、現行の日本国憲法の第13条は、《すべての国民は、個人として尊重される》と書いてある。しかし、改憲草案では、《全て国民は、人として尊重される》となっており、「個人」ではなく「人」に変更されている。いわば、それぞれがもつ「個性」を否定し、「犬・猫・猿・豚などとは種類の違う生物」程度の扱いになっているのだ。
 憲法上で「個人」が「人」に置き換わることの意味。自民党は改憲草案のQ&Aのなかで、こう記している。
《人権規定も我が国の歴史、文化、伝統を踏まえたものであることも必要だと考えます。現行憲法の規定の中には、西欧の天賦人権説に基づいて規定されていると思われるものが散見されることから、こうした規定は改める必要があると考えました》
 天賦人権説とは、人は生まれながらにして人間としての権利、つまり「人権」をもっているとする考え方。自民党は改憲によって、この人類普遍の原理さえ奪おうとしているのだ。これでは北朝鮮と同じような国になるだろう。ブレーンとして自民党の「改憲マニア」たちと付き合ってきた小林氏は、自民党の“言い分”をこのように解説する。
 
「国民が個々に好き勝手しているから、共同体が崩れ、モラル・ハザードが起きたんだ、というわけです。その主張には、一見、非常に説得力がある。彼らはこう言うんですね。最近、妙な殺人事件が多いでしょう、子が親を殺し親が子を殺すでしょう、それは「個人」などと言って、子供に勝手をさせるからです。家族がバラバラだからです、それは、「個人」を主張しすぎる憲法が悪いんですよと
 実際のところ、凶悪事件の件数は戦前より減っていますから、そこからしてなんの根拠もないんですがね」
 
 詭弁を弄して個性ある存在としての「個人」や「人権」の考え方を排除しようとする自民党だが、恐ろしいのはこれだけではない。彼らは同時に、「国民に多くの義務を課そうと躍起」になっているのだ。
 「自民党の勉強会では、こんな話を議員たちからたびたび聞きました。
 「国民は自分の権利ばかりを主張して、公のためを考える気持ちを忘れている」「日本国憲法のなかには『権利』という言葉が二十数回、出てくるのに、国民に課せられる義務は三つだけじゃないか」「国会議員には、憲法擁護義務などという面倒なものもある」」(小林氏)
 事実、改憲草案12条には、《自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し》という文言が追加されている。だが、憲法における「権利と義務」というものは、「権利があるなら義務もあるはずだ」というような代償的な関係にはない、と小林氏は指摘する。
 たとえば、金銭の貸し借りでは、貸した人には返してもらう「権利」が生まれ、借りた人には返す「義務」が生まれる。「権利をもっている人と義務を負う人は別の人」となる。だが、自民党の主張では、権利をもつのも義務を負うのも国民。「どうして国民が権利を得るために、国民に義務が発生するのか。自民党の説明は説明になっていない」のだ。
 
 そもそも、前述したように自民党は「人権」は生まれながらにあるものという考え方を否定している。このことと合わせて平たく言えば、「お前らには生まれつきの権利なんかないのだ。国家様に尽くした奴にだけ権利を渡してやっているんだ、勘違いするな」(小林氏)と自民党の改憲草案は言っているのである。まさに“オレ様”憲法と呼ぶべき横暴なものだが、〈戦争の放棄〉を捨て、〈国防軍の保持〉を明記した改憲草案の9条は、まさにその危険を予感させるにふさわしいものだ。とくに9条の3「領土等の保全等」の項目には、こうある。
《国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。》
 ポイントは「国民と協力して」という部分。この「協力」は、単に「義務」に置き換えられる、と樋口氏は言う。「国民の防衛協力の延長線上に、じゃあ、兵隊足りないよ、お前らなんで協力しないんだ、と。過去の政府見解は知らんが、現政権はこれを理不尽な苦役だとは解釈しないよ、などと言えてしまう余地がある」のだ。
 
 緊急事態条項では緊急時には基本的人権を制限することを明記し、一方、前文では《国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り》《和を尊び、家族や社会全体が助け合って国家を形成する》などと全体主義を煽る。その上、《活力ある経済活動を通じて国を成長させる》という一文が唐突に登場するのだが、これは「いわゆる新自由主義が国是になってしまう」(樋口氏)ことを意味する。事実、改憲草案ではさまざまな権利に制限をかけるわりに、なぜか経済的領域にかかわる22条や29条だけは「自由を拡大」している。この点は「まさに財界向けの草案」(小林氏)となるのだ。
「新自由主義と復古主義をつなぐものは、個人の自由を否定する権威主義です。この三つが同居する改正草案前文は、キメラのように不気味です」(小林氏)
 
 だいたい憲法というのは、権力の暴走を防ぐために国家を縛るもの。そうした立憲主義をこの自民党の改憲草案は根底から覆している。到底、21世紀の憲法とは思えない、世界から見たらトチ狂ったトンデモ憲法でしかない代物だ。こんな粗悪なものを胸を張って発表する時点で自民党の政治レベルを疑わざるを得ないが、逆にいえば、現在の自民党からこの改憲案が出てくることは必然でもあった。
 というのも、自民党内で憲法議論を進めてきた族議員の多くは、「地盤の強さだけで勝てる世襲議員」(小林氏)。それは「憲法というのは、他の分野と違って、利権が絡まないので、票にも金にもな」らないからだ。さらに、2009年の選挙で大敗を喫したことで自民党の憲法調査会は「二世どころか、三世、四世といった世襲議員と不勉強なくせに憲法改正に固執する改憲マニアだけが残ってしまった」という。
 
「これがなにを意味するかと言えば、現在、自民党内で憲法について集中的に考えている議員たちのほとんどが、戦前日本のエスタブリッシュメント層、保守支配層の子孫とその取り巻きであるという事実です」
「彼らの共通した思いは、明治維新以降、日本がもっとも素晴らしかった時期は、国家が一丸となった、終戦までの一〇年ほどのあいだだった、ということなのです。普通の感覚で言えば、この時代こそがファシズム期なんですがね」(小林氏)
 
 現行憲法は、多くの犠牲を生む戦争を放棄し、人としての権利、一人ひとりが幸福を追求する権利を保障した。この国に生きる人びとは、新たに生まれた憲法によって、さまざまな自由を手にしたのだ。だが、“生涯政治家”一家に生まれた世襲議員たちにしてみれば、自分たちの手足を縛る現行憲法は疎ましい。そうして自分たちにとって都合の良い憲法を追求した結果、このグロテスクな改憲草案を生んだのだろう。ほとんどの憲法学者たちから“憲法の体も成していない”と指摘されるのも当然の話だ。だってこれは、たんなる“私利私欲”の塊なのだから。
 しかし、熊本大地震を利用して菅義偉官房長官がすかさず緊急事態条項新設の必要性をもち出したように、安倍政権は今後、グロテスクな本質をオブラートに包んで改憲を訴えていくだろう。そんな詐欺的行為に騙されないためにも、ぜひ護憲派・改憲派の立場を越えて改憲草案の危険性を問う樋口氏と小林氏の言葉に目を通してみてほしい。同書を読めば、これから安倍首相が吐きつづけるだろう嘘を、簡単に見破れるはずだ。 (水井多賀子