田中淳哉弁護士の記事「敵基地攻撃能力(反撃能力)保有と防衛費大幅増の問題点(その2 憲法・国際法上の問題)」が、23日に掲載されました。
記事の見出し・構成は下記の通りです。
【タイトル】:敵基地攻撃能力(反撃能力)保有と防衛費大幅増の問題点(その2 憲法・国際法上の問題)
【記事の構成】:
1 敵基地攻撃能力(反撃能力)を保有することの問題(憲法9条2項違反)
(1)自衛力が全体として他国に脅威を与えるものであってはならない
(2)「攻撃的兵器」を保有することはいかなる場合にも許されない
(3)保有が禁止される「攻撃的兵器」の例
(4)敵基地攻撃能力(反撃能力)を保有することは憲法9条2項に違反する
2 敵基地攻撃を実行することの問題(憲法9条1項違反、国際法違反)
(1)架空の設例をもとにすれば法理的には可能
(2)自衛権行使の三要件
(3)第1要件~憲法はもちろん国際法にも違反する先制攻撃となりかねない
(4)第2要件~そもそも要件を充たすことがありうるのか
(5)第3要件~極限的な場面に限って認められたはずの例外が際限なく広がることに
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敵基地攻撃能力(反撃能力)保有と防衛費大幅増の問題点(その2 憲法・国際法上の問題)