JR東日本の管理職からJR労組からの脱退を強要されたの労働組合員4人が、『個人で』JR東日本を相手どって損害賠償を請求する訴えを起こしました。一体なぜ『個人で』起こさなくてはならなかったのでしょうか。
労働組合からの脱退強要は憲法28条が保証する労働者の団結権を侵害する不当労働行為です。それで組合員は都労働委員会と茨城県労働委員会に救済裁定を申し立てたのですが、ナント組合の大会で取り下げが決議され、これを受けて組合本部は4人に取り下げを指令したのでした。
驚くべき労働組合の堕落というしかありません。田中龍作ジャーナルは「氷河期ともいえる日本の労働運動を象徴するような事件が起きた」と書きました。
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赤レンガの東京駅でこんなことが起きている
田中龍作ジャーナル 2019年12月28日
【写真説明】東京駅の新幹線ホームで勤務する原告。会社側からの脱退強要を はねのけた 清々しい表情が印象的だった。=撮影:田中龍作=
氷河期ともいえる日本の労働運動を象徴するような事件が起きた。
労働組合からの脱退を強要されたJR東日本の労働組合員4人が、『個人で』JR東日本を相手どって損害賠償を請求する訴えを26日、東京地裁に起こしたのである。
訴状によると原告の1人(39歳)は2018年11月、所属先の運輸区長らから懇親会の席上で「まだ組合辞めないの?」「いつ辞めんだ?」「早く辞めろよ」などと露骨に脱退を求められた。
別の原告(41歳)は2018年3月、勤務する駅の副駅長から懇親会の2次会で「お前らの将来に関わる事だ」などと恫喝めいた言葉を浴びせられ、労働組合からの脱退を迫られた。
労働組合からの脱退強要は明らかな不当労働行為である。憲法28条が保証する労働者の権利(団結権)を侵害しているからだ。
不当労働行為があった場合、通常は行政の労働委員会に救済裁定を申請する。ところが本件は異例で不自然だった。
JR東日本から組合脱退を強要された組合員が東京都労働委員会と茨城県労働委員会に救済裁定を申し立てたところ、組合の大会で取り下げが決議された。これを受けて組合本部は取り下げを指令した。(指令32号)
【写真説明】指令32号。組合本部は、原告たちが東京都と茨城県の労働委員会に申し立てた不当労働行為の救済申請を取り下げるように指令した。(2018年4月13日)
26日、参院会館で原告たちを励ます集会があった。
東京駅に勤務する組合員(34歳)は「本部がだらしないから個人で(訴訟を)やらざるを得なかった。赤レンガの東京駅でこんなことが起きていると曝け出してやりたい」と憤る。
上野駅から新松戸駅に配転させられた組合員(39歳)は「本部は労働組合にあらず。労働者の敵である」と言葉を極めた。
原告たちは個人で訴訟を起こさざるを得なかったのだ。
訴状によると最盛時4万8千人いたJR東日本の労働組合員は、脱退工作の甲斐あってか、1万1千人にまで数を減らしている。
~終わり~