安倍首相は11日の参院予算委員会で、山谷えり子議員(自民)の質問に答える形で、憲法改正による緊急事態条項の新設を重視する考えを示し、「国民の安全を守るため、国家や国民がどのような役割を果たすべきかを憲法に位置付けることは極めて大切な課題だ」と強調しました(東京新聞11日)。
一見当たり前のように見えて実は極めて危険な話です。
本ブログでは「緊急事態条項」の危険性に注目して、これまでもそれに関連する記事やブログを極力紹介してきました。
今回は11日の首相の発言に対して、猪野 亨弁護士が12日のBLOGOSに、「安倍氏がまたまた憲法改悪提起 緊急事態条項は全く必要ありません! 戒厳令の復活」とする記事をに載せました。以下に紹介します。
註. 記事中の青色部分をクリックすると元記事にジャンプします。太字及び赤字の強調は原文に従っています。
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安倍氏がまたまた憲法改悪提起
緊急事態条項は全く必要ありません! 戒厳令の復活
猪野 亨 BLOGOS 2015年11月12日
憲法を改悪しようと躍起になっているのが安倍政権です。憲法を変えて、どうしても「普通」に戦争ができる国家にしたい、軍隊を持ちたい、軍事力を世界に誇示したい、という軍国少年安倍晋三総理が抱く願望です。
しかし、この間、集団的自衛権行使のための解釈改憲という明確に憲法違反をやってのけましたが、それはこれまで憲法「改正」やら憲法の改正条項の「改正」をやろうとしたにも関わらず、国民の理解が得られないと断念してきたものです。
「憲法がハイジャックされてしまう! 安倍自民党政権による憲法破壊の行き着く先」
安倍氏は、来年参議院選挙後を視野にまたまた憲法改悪のための第一歩として、「緊急事態条項」の創設だなどと言い出し始めました。
「「緊急条項」で改憲意欲 安倍首相、参院選後へ布石 」(北海道新聞2015年11月12日)
「緊急事態条項は優先項目…首相、憲法改正で認識」(読売新聞2015年11月11日)
何故、参議院選挙後なのかは自明で、憲法「改正」などと言ってそれを公約だと声高に叫べば国民から反発されることが目に見えているからです。しかし、そうなると参議院選挙後に、「選挙では言わなかったではないか」と言われるのは目に見えているので、あの時にこう言っていたという言い訳のための布石でもあります。
緊急事態条項というものは、非常に胡散臭いものです。
安倍氏ですから、戦争法案のときに仮想敵国から日本国民の生命の安全を守るんだと声高に叫んだように、国民の生命、安全を守るためには緊急事態条項がないと大変だというお決まりのフレーズを繰り返すのです。
緊急事態条項がないと大変だという危機感を煽るのです。
しかし、緊急事態条項は全く必要ありません。一体、どのような場面を想定して緊急事態条項などと言い出しているのですか。
東日本大震災によって福島で原発事故が起きときに「不都合」があったと言っている人がいます。
あの戦争屋の佐藤正久氏が述べていたものがこれです。
「福島県へのガソリン輸送がタンクローリー運転手の権利等から義務の履行を、時の政府が強く言えず、浜通り被災地への配送が遅延した事例」
このようなことの対処のために憲法を改正して緊急事態条項を創設しなければ対処ができないなどというのは明らかに茶番です。
「ネパールの大地震にみる首都の混乱、そして戒厳令? 国家の命令に違反したら逮捕だ!」
緊急事態条項は、大日本帝国憲法には規程されていましたが、現行憲法にはその規程がありません。帝国憲法では、天皇の大権の1つとして戒厳令として実施されました。
緊急事態条項とは、現政権が、要は戒厳令を敷きたいといことをその本質を覆い隠すための用語です。
緊急事態となったらどうするのという国民の漠然とした不安を煽ることによってその創設を正当化しようというのです。
しかし、戒厳令と聞いたらどうですか。必要ですか。
政府が必要とあれば戒厳令を発動することになるのですが、その目的は、「緊急」に人権条項を停止、国家の命令に従わないものは皆、逮捕して強権的に治安を回復、維持するためのもの、これが戒厳令であり、これを現代風にいうと「緊急事態条項」なのです。
政府にとって都合の悪いときに実施されるのです。
大日本帝国憲法下での戒厳令の実績を見れば明らかです。
1905年(明治38年)日比谷焼打事件(ポーツマス条約反対暴動)
1923年(大正12年)関東大震災
1936年(昭和11年)二・二六事件
関東大震災は、東日本大震災に重なって見えるかもしれませんが、全く違います。
関東大震災の際には、朝鮮人が暴動を起こすなどという流言飛語が飛び交い、多くの朝鮮人が殺されました。同様に共産主義者も撲殺されています。
このように支配者によって虐げられていた人たちが震災に乗じて反乱を起こすのではないかという発想から戒厳令が敷かれたものであって、現在、日本社会には全く必要のないものです。
緊急事態条項とは、国家に反抗する国民を取り締まるためのものであるということを忘れてはなりません。
しかし、この間、集団的自衛権行使のための解釈改憲という明確に憲法違反をやってのけましたが、それはこれまで憲法「改正」やら憲法の改正条項の「改正」をやろうとしたにも関わらず、国民の理解が得られないと断念してきたものです。
「憲法がハイジャックされてしまう! 安倍自民党政権による憲法破壊の行き着く先」
安倍氏は、来年参議院選挙後を視野にまたまた憲法改悪のための第一歩として、「緊急事態条項」の創設だなどと言い出し始めました。
「「緊急条項」で改憲意欲 安倍首相、参院選後へ布石 」(北海道新聞2015年11月12日)
「緊急事態条項は優先項目…首相、憲法改正で認識」(読売新聞2015年11月11日)
何故、参議院選挙後なのかは自明で、憲法「改正」などと言ってそれを公約だと声高に叫べば国民から反発されることが目に見えているからです。しかし、そうなると参議院選挙後に、「選挙では言わなかったではないか」と言われるのは目に見えているので、あの時にこう言っていたという言い訳のための布石でもあります。
緊急事態条項というものは、非常に胡散臭いものです。
安倍氏ですから、戦争法案のときに仮想敵国から日本国民の生命の安全を守るんだと声高に叫んだように、国民の生命、安全を守るためには緊急事態条項がないと大変だというお決まりのフレーズを繰り返すのです。
緊急事態条項がないと大変だという危機感を煽るのです。
しかし、緊急事態条項は全く必要ありません。一体、どのような場面を想定して緊急事態条項などと言い出しているのですか。
東日本大震災によって福島で原発事故が起きときに「不都合」があったと言っている人がいます。
あの戦争屋の佐藤正久氏が述べていたものがこれです。
「福島県へのガソリン輸送がタンクローリー運転手の権利等から義務の履行を、時の政府が強く言えず、浜通り被災地への配送が遅延した事例」
このようなことの対処のために憲法を改正して緊急事態条項を創設しなければ対処ができないなどというのは明らかに茶番です。
「ネパールの大地震にみる首都の混乱、そして戒厳令? 国家の命令に違反したら逮捕だ!」
緊急事態条項は、大日本帝国憲法には規程されていましたが、現行憲法にはその規程がありません。帝国憲法では、天皇の大権の1つとして戒厳令として実施されました。
緊急事態条項とは、現政権が、要は戒厳令を敷きたいといことをその本質を覆い隠すための用語です。
緊急事態となったらどうするのという国民の漠然とした不安を煽ることによってその創設を正当化しようというのです。
しかし、戒厳令と聞いたらどうですか。必要ですか。
政府が必要とあれば戒厳令を発動することになるのですが、その目的は、「緊急」に人権条項を停止、国家の命令に従わないものは皆、逮捕して強権的に治安を回復、維持するためのもの、これが戒厳令であり、これを現代風にいうと「緊急事態条項」なのです。
政府にとって都合の悪いときに実施されるのです。
大日本帝国憲法下での戒厳令の実績を見れば明らかです。
1905年(明治38年)日比谷焼打事件(ポーツマス条約反対暴動)
1923年(大正12年)関東大震災
1936年(昭和11年)二・二六事件
関東大震災は、東日本大震災に重なって見えるかもしれませんが、全く違います。
関東大震災の際には、朝鮮人が暴動を起こすなどという流言飛語が飛び交い、多くの朝鮮人が殺されました。同様に共産主義者も撲殺されています。
このように支配者によって虐げられていた人たちが震災に乗じて反乱を起こすのではないかという発想から戒厳令が敷かれたものであって、現在、日本社会には全く必要のないものです。
緊急事態条項とは、国家に反抗する国民を取り締まるためのものであるということを忘れてはなりません。
首相、改憲で緊急事態条項を重視 参院予算委答弁
東京新聞 2015年11月11日
安倍晋三首相は11日の参院予算委員会で、憲法改正による緊急事態条項の新設を重視する考えを示した。「国民の安全を守るため、国家や国民がどのような役割を果たすべきかを憲法に位置付けることは極めて大切な課題だ」と強調。北朝鮮による拉致被害者の再調査の報告が遅れている状況に関し「非常に遺憾だ」と述べた。年内の臨時国会召集には消極的な考えを重ねて表明した。
緊急事態条項は、大災害や他国による武力攻撃の際、首相の権限を強化することが柱。自民党が優先的な改憲項目としている。 (共同)