2015年11月16日月曜日

16- 新安保法制の撤回を求める信州大学人の会 アピール

 10日、信州大学松本キャンパスで、「安全保障環境の変化」と新安保法制をテーマに、新安保法制の撤回を求める信州大学人の会の第5回シンポジウムが開かれ、新安保法制の撤回を求めるアピールが発表されました。
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新安保法制の撤回を求める信州大学人の会 第5回シンポジウム
とアピール
憲法研究者共同ブログ 2015年11月14日
去る、11月10日、信州大学松本キャンパスで、「安全保障環境の変化」と新安保法制をテーマに、新安保法制の撤回を求める信州大学人の会の第5回シンポジウムがおこなわれました。
 
第5回シンポジウムの趣旨は、新安保法制の立法事実として主張された「安全保障環境の変化」なるものが、どれだけ現実的なのか、国際政治学者からの意見を聞くことでした。
報告者は、信州大学に所属する国際政治学者美甘信吾氏(非会員)。
美甘報告は、「安全保障環境の変化」は存在するが、だからといって、一気に抑止戦略に方向転換するべき状況にはないということを説得的に示しました。
 
 以下は、当日発表したアピールです。
 
(アピール 信州大学人の会第5回シンポジウム)
現在、国政では、新安保法制を強行成立させた通常国会が閉会した後、4分の1以上の国会議員が憲法上の規定に基づき臨時国会の開催を要求したにもかかわらず、未だにそれが実現しないという異常事態が続いている。
 
そもそも去る9月19日に成立した安全保障関連法は、その内容が実質的な憲法改正であり、本来であれば憲法96条の正式な手続を経なければ制定できないことは、多くの法律家が指摘するところである。
また、同法は、手続的にも違憲である。法案を審議した特別委員会は、両院とも野党の反対を押し切った「強行採決」であった。特に、参議院の特別委員会における強行採決は、「議場騒然、聴取不能」の状態でなされたもので、およそ「採決」の名に値しない。実質的な憲法改正を、十分な議論なく、数の力でおこなったことは、後の歴史的検証に耐えないだろう。
 
内容においても手続においても違憲である新安保法制は、国会の場で、その違憲性が追求されなければならない。憲法53条によると、いずれかの院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は国会を召集しなければならない。しかし、安倍内閣は臨時会の召集を拒んでいる。この行為もまた憲法違反である。
一年に一会期しか国会が開かれないのは、戦後憲政史において初めてのことである。行政権の行使について国会に対して説明責任を負うことは、立憲主義の初歩である。説明責任を負わない権力ほど恐ろしいものはない。違憲の法律を違憲の手続で強行した安倍内閣は、立憲主義の基本である説明責任さえ放逐しようとしている。
 
権力が法に従わず、説明責任を果たさない社会に、自由はない。わたしたちは、安倍内閣が早急に臨時会を召集し、新安保法制の内容、手続の合憲性について、説明責任を果たすことを強く要求する。