9条の改憲は、日本が平和憲法制定以降75年間守ってきたものを捨てて、日本を戦争のできる国にすることです。それに比べてあまり注目されないのが「緊急事態条項の創設」の動きですが、これは9条改憲に勝るとも劣らないくらい危険なものです。
かつてナチスドイツが全権を掌握して恐怖の独裁政治を実現した根拠になったものが「緊急事態条項」でした。自民党が「緊急事態条項の創設」を謳ったのが12年に公表した憲法改正草案で、そこでは「外部からの武力攻撃、内乱、大規模な自然災害、その他法律で定める緊急事態時に緊急事態宣言が出される」として、そのときは「内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定でき」、「国会議員の任期延長を可能にし」、「国民は全面的に国に従うべく、法の下の平等や思想・信条・表現・言論の自由などの権利は制限される」となっていました。
しかしそれでは国民の賛成は得られないので、自民党は18年3月に、緊急事態条項を新設するのではなく「憲法73条」と「憲法64条」に付け加える形にして以下のような案に変えました。
《第七十三条の二 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。
② 内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない。》
《第六十四条の二 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の三分の二以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。》
総理への権限の集中や国民の権利制限といった独裁を可能にする条文が消えたので、「これなら問題ないのでは」と思う人もいるかもしれませんが、条文が変わっても危険な本質はまったく変わっていません。この緊急事態条項が大規模災害対策に限定されずに適用できる点でも同じです。
LITERAが「岸田政権の“改憲”の本命『緊急事態条項』はこんなに危ない! ~ 」とする記事を出しました。以下に紹介します。
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岸田政権の“改憲”の本命「緊急事態条項」はこんなに危ない! 災害対策には役に立たず独裁を可能にする自民党条文案の罠
LITERA 2022.05.03 10:12
憲法記念日のきょう、岸田文雄首相が日本会議系の改憲集会にビデオメッセージを寄せ、「社会が大きく変化する今だからこそ挑戦し続けなければならない」などと改憲への意欲を示した。
一部で「リベラル」と言われている岸田首相だが、首相就任以来、極右雑誌「月刊Hanada」(飛鳥新社)や「WiLL」(ワック)にも登場し、改憲への意欲を語ってきた。今回は極右団体・日本会議が主体となった団体が開催する改憲集会「公開憲法フォーラム」にビデオメッセージを送り、改憲に前のめりな姿勢を示したわけだ。
岸田首相だけではない。上述の改憲集会には岸田首相以外にも、公明党の浜地雅一・憲法調査会事務局長、日本維新の会の足立康史・国会議員団政務調査会長、さらに、国民民主党の玉木雄一郎代表までもが参加していた。
昨年の総選挙で維新が議席を増やし、自民・公明とあわせて3党で改憲発議に必要な3分の2の議席を確保したが、改憲の動きはかなり本格化していると言っていいだろう。
そして現在、改憲勢力の最大のターゲットと言われているのが、「緊急事態条項」だ。実際、岸田首相も、この日本会議系集会のメッセージのなかで、緊急事態条項を「極めて重要な課題」と語った。
この緊急事態条項が改憲の前面に再びおどり出したのは、コロナの感染拡大がきっかけだった。
コロナが流行し始めた2020年1月末の段階から、自民党の右派勢力が「改憲議論が必要だ」「憲法改正の大きな一つの実験台」などと言い出し、同年の憲法記念日には当時の安倍晋三首相が、日本会議系改憲集会に送ったビデオメッセージで「今回のような未曾有の危機を経験した今、緊急事態において国民の命や安全を何としても守るため、緊急事態に国家や国民がどのような役割を果たし、国難を乗り越えていくべきか。そのことを憲法にどう位置付けるかは極めて重く大切な課題だ」と主張した。
菅義偉・前首相も同様で、昨年の憲法記念日にも同じ改憲集会でのビデオメッセージのなかで「新型コロナへの対応を受けて、緊急事態への備えに対する関心が高まっている」と述べ、安倍元首相と同じ主張を繰り返した。
当然ながら、緊急事態条項がなくても医療や検査の強化・拡充はできるし、人流を抑えたいのならば十分な補償や給付金の支給によって国民の生活を支えればいい。つまり、この国がコロナ対応で失敗してきたのは、そうしたやるべきことをやらなかった政治の責任にほかならないのだ。それを「緊急事態条項がないからだ」などと憲法改正に話をすり替えるのは、はっきり言って犯罪的な悪質さだ。
だが、事あるごとに自民党政権は、コロナ対策をやらないことの言い訳として憲法の問題を持ち出してきた。この世論誘導が功を奏したのか、きょうの憲法記念日に際しおこなわれた各社世論調査でも、9条改正については賛否が拮抗しているのに対し、緊急事態条項については必要とする声のほうが多くなっている。
しかし、緊急事態条項はコロナ対策とは何の関係もないばかりか、政府与党の独裁にもつながり得る危険なものだ。あらためて、緊急事態条項について検証し、その危険性を指摘しておきたい。
自民党の「緊急事態条項」案は災害の役に立たず! 被災自治体の首長たちも「憲法は障害でない」
まず簡単におさらいすると、自民党は2012年に公表した憲法改正草案において「緊急事態条項の創設」を提案。その条文では、《我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態》時に緊急事態宣言が出されると《内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定すること》や《内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすること》を可能にし、その上、《何人も(中略)国その他公の機関の指示に従わなければならない》《基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない》などと規定。総理大臣に権限を集中させ、国会議員の任期延長を可能とし、内閣は政令を出し放題、すべての人が否応なく国に従うことを余儀なくされ、法の下の平等や思想・信条・表現・言論の自由などといった権利を「制限」してしまう……というとんでもない内容だった。
当然この「緊急事態条項」には国民から批判が高まり、自民党は2018年3月に提示した改憲4項目の「条文イメージ」(たたき台素案)では、国民の抵抗を抑えるために改憲草案から条文をソフト化。緊急事態条項を新設するのではなく、「憲法73条」ならびに「憲法64条」に付け加える案に変更している。以下がその「条文イメージ」だ。
《第七十三条の二 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。
② 内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない。》
《第六十四条の二 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の三分の二以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。》
ぱっと見だと、2012年の憲法改正草案にあった総理への権限の集中や国民の権利制限といった独裁を可能にする条文が消えており、「これなら問題ないのでは」と思う人もいるかもしれない。
しかし、条文が変わっても、本質はまったく変わっていない。本質とは何かというと、この緊急事態条項は実は、大地震や大規模災害対策とはなんの関係もなく、別の目的があるということだ。
まず、指摘しておかなければならないのは、この「条文イメージ」でできる大規模地震や災害対策などは、緊急事態条項などを設けなくても、現行の法律や政令で十分対応可能だということだろう。
憲法学者の木村草太氏も、2019年7月15日放送の『羽鳥慎一モーニングショー』(テレビ朝日)で、こう指摘していた。
「いまの法律でも、現在の憲法73条に基づいて、たとえば災害対策基本法で、災害時の物価の統制とか物流の統制について政令を定めてもいいですよ、もし本当に時間が無い場合には、というような条文がすでにあったりします。なので、この条文、正直いまの政令の制度と何が違うのか、よくわからないところがあります」
同様の声は、当の地方自治体の首長からも上がっている。2015年に日本弁護士連合会が東日本大震災の被災3県の市町村におこなったアンケートでは、「災害対策、災害対応について、憲法は障害になりましたか」という質問に「憲法が障害にならなかった」と回答したのは23自治体96%にものぼり、対して「障害になった」と回答したのはわずか1自治体4%にすぎなかった。
また、2016年3月15日付の東京新聞記事では、菅原茂・気仙沼市長は災害発生によって道路を塞いだ車両撤去などが災害対策基本法の改正によって可能になった点を挙げた上で、「緊急事態条項があれば、人の命が救えたのか。災害対策基本法の中にある災害緊急事態条項で十分だ」と発言。奥山恵美子・仙台市長(当時)も「自治体の権限強化が大事だ」、戸羽太・陸前高田市長は「震災時は、国に権力を集中しても何にもならない」と述べている。
自民党が打ち出した「64条の2」「73条の2」条文イメージに仕掛けられた罠
なぜ自民党は必要のない緊急事態条項に固執するのか。その本音が垣間見えるのが、2018年に自民党が打ち出した条文イメージの64条の2、そして73条の2だ。
前述の『モーニングショー』で木村氏は、64条の2への文言追加について、このように疑義を呈した。
「この条文(64条の2)、ちょっと問題なのは、自分で自分の任期を決められるって書いてありますよね。これは非常に問題があって、たとえば取締役が自分の任期を自分で決められますとか、あるいは大学の学部長が自分の任期を自分で決められますっていうのは、それはおかしいでしょうって普通はなるわけでして、今回の場合のような条文をつくるのであれば、たとえば憲法裁判所や最高裁が、延長した任期が妥当な範囲で収まっているかということを管理・監督するというような条文が入っていないと、やっぱりどんどん不要に延ばしていっちゃう危険があるということで、ここはもう少し考えなければいけないことが残っていますよね」
さらに、番組は、自民党の「条文イメージ」の最大の問題点についても取り上げた。
まず、自民党は、緊急事態を《大地震その他の異常かつ大規模な災害》と規定しているのだが、番組は、小林節・慶應義塾大学名誉教授が「『自然災害』ではなく『災害』。自然災害に限定していない。他国の武力攻撃や内乱で発動できる可能性(がある)」と指摘していることを紹介。一方で日本会議政策委員である百地章・国士舘大学特任教授が「草案で『武力攻撃』と明記していたのを新たな案では削除。自然災害を前提にしている」と主張していることも取り上げ、木村氏に意見を求める。
すると、木村氏は「両方の解釈ができる」としながらも、「権力者は当然、広いほうの解釈を採用するので、小林先生の仰っている懸念は懸念としてきちんと受け止めたほうがいいと思います」と見解を示した。
木村氏は73条の2についても、隠された危険性を、こう指摘した。
「(73条の2に)《法律で定めるところにより》って書いてあるので、その法律の定め方によっては、見ようによっては何でもできてしまうという条文になっていて、これまでに加えて新しい条文を付け加えたので、この条文は『これまでできなかったことを何でもできるようにした条文ですよ』と解釈できる、そういう可能性を秘めた条文ではあるということですね」
木村氏につづき、玉川徹氏は非常にわかりやすくこう述べた。
「《法律で定めるところにより》ってことの意味なんですけど、法律って、衆議院・参議院の過半数があったらできちゃうんですよ。で、過半数あるから与党なんですね。つまり、どの時点でも、与党は法律を定めることができるんですよ。だから、《法律で定めるところにより》なんでもできるということになっちゃうと、『与党であればなんでもできる』って意味になっちゃうんですね」
さらに73条の2には、緊急時に内閣が国会の関与なく緊急政令が制定できるとも書かれている。
れいわ新選組の山本太郎代表も「むちゃくちゃ、危険」「絶対に阻止しなければ」と警鐘
ようするに、2012年の憲法改正草案にあった危険極まりない文言は消えているように見えるものの、実際には大地震などの災害以外でも適用できる余地があり、さらには内閣の独断で政令で好き勝手にでき、議員の任期も延長できるというフリーハンドを可能にする条文になっているのだ。
当然の話だろう。そもそも憲法をわざわざ改正しなくても対応できるものを、あえて自民党が改正しようとしている、その理由は、2012年の改憲草案のときから変わっていないはずだからだ。
れいわ新選組の山本太郎代表が、本日の憲法記念日に際して発表した談話において、緊急事態条項について「法律と同じ力を持つルールを、緊急事態時には政令という形で内閣が勝手に作れるようにする。むちゃくちゃ、危険」、権力者に対し「事実上の全権委任を許す」「最大のフリーハンドを差し上げる」ものであるとその危険性を指摘、「絶対に阻止しなければならない」と主張していたが、その通りだろう。
自民党、維新の改憲勢力は、コロナ禍に続き、ロシアによるウクライナ侵略までをも改憲煽動に利用しようとしているが、こんな火事場泥棒に緊急事態条項などという危険な代物を絶対に与えてはならない。 (編集部)