2022年10月20日木曜日

解散命令請求ただちに 統一協会の不法行為明らか 共産・宮本徹議員

 岸田首相は18日の衆院予算委で、統一協会の解散命令請求の要件となる法令違反について、「平成8年の最高裁判決を維持している」「民法の不法行為は入らない」と明言しましたが、またまた一夜にして、「民法の不法行為も入り得る」と解釈を変更しました。朝令暮改と言いますが国のトップにあるまじき軽率さです。
 これでは「統一教会への報告徴収・質問権行使の検討」を始めるといってみても、入口の基本的なところでこんな風にスッタモンダするのであれば、ただただ先が思いやられます。宗務課の陣容が僅かに8人ということをはじめ、いま見えているのは悲観材料だけです。
 共産党の宮本徹議員は18日の衆院予算委で、統一協会による組織的支援の見返りに、政府・自民党が統一協会側に便宜を図った疑惑を告発し、被害を野放しにしないために解散命令請求(宗教法人格取り消し)をただちに行うよう迫りましたが、岸田文雄首相は聞かれたことに答えられず、解散命令請求にも後ろ向きの姿勢に終始しました。
 宮本氏は政府が解散命令請求の要件を刑法等の違反に限り、民法の不法行為責任は入らないとする運用をとる一方、民事裁判で統一協会の不法行為責任を認めた判決をふまえて、宗教法人法の質問権の行使を指示したことを挙げ、「解散命令請求も、運用を変えるべきだ」とただしました。ところが岸田首相は「法律の解釈は変わっていない」と繰り返すばかりでした。
 宮本氏は「その解釈では、質問権をいくら行使しても、解散命令請求はしないことになる。宗教法人法の要件には刑法等に限るとは書いていない。勝手な解釈への固執はやめるべきだ」と指摘しました
 しんぶん赤旗の記事を紹介します。
 併せて日刊ゲンダイの記事「旧統一教会の解散命令請求『民法の不法行為も含む』と…岸田首相の答弁修正 ~ 」を紹介します。
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解散命令請求ただちに 統一協会の不法行為明らか
衆院予算委 宮本徹議員、首相を追及
                   しんぶん赤旗 2022年10月19日
 日本共産党の宮本徹議員は18日の衆院予算委員会で、統一協会(世界平和統一家庭連合)による組織的支援の見返りに、政府・自民党が統一協会側に便宜を図った疑惑を告発し、被害を野放しにしないために解散命令請求(宗教法人格取り消し)をただちに行うよう迫りました。岸田文雄首相は聞かれたことに答えられず、解散命令請求にも後ろ向きの姿勢に終始しました。論戦ハイライト

自民党としての総括と反省必要
 宮本氏は、高額献金などで被害を広げてきた反社会的団体である統一協会の考えの根源にあるのが、日本を韓国に貢ぐ“エバ国”とする考え方だと指摘。「韓国教団に送金するために違法に国民の財産を収奪してきた団体との認識はあるか」とただしましたが、岸田首相は「韓国の本部への送金も報道等で承知している」などと述べるだけでした。
 宮本氏は、「選挙での支援目あてに国民を苦しめる反社会的カルト集団の広告塔になった議員は罪深い」と批判。安倍晋三元首相らが参院選比例区で統一協会票を差配していたとの証言などを示し、「自民党自身が参院選で統一協会の組織的支援を受けていたことになる。自民党としての総括と反省が必要だ」と迫りました。しかし岸田首相は「選挙等を通じて各議員がどのような関わりを持ったかは議員それぞれ」などと無責任な答弁に終始しました。
 宮本氏は「組織的支援で得られた議席にはけじめを」と追及。その上で選挙支援の見返りに政府が便宜を図った疑惑の徹底究明が必要だと告発しました。

 被害者が国と統一協会信者らを訴えた国家賠償請求訴訟の和解調書(14年)では、国が裁判長の提案をうけて適切な宗務行政を行うことを約束したのに、何らの改善策も取られませんでした。そればかりか「適切な宗務行政」とは逆に、和解調書の翌15年、安倍政権前には認められなかった名称変更が認められました。
 宮本氏は09年まで行われた国による協会への事情聴取が国賠訴訟を理由に中止され、その後も再開しなかった理由を追及。ところが永岡桂子文部科学相は聞かれたことに答えず無関係なペーパーを読み上げ、議場から「質疑妨害だ」「答弁になっていない」などの声が飛びました。
 宮本氏は「文化庁宗務課の方針がなぜ変わったのかの資料は3カ月たっても示されない。統一協会との関係を断ち切るというのであれば、便宜をはかった疑惑は政府が徹底究明すべきだ」と強調しました。

 被害を野放しにしないためには、宗教法人法に基づく解散命令請求をただちに行うことが必要です。宮本氏は政府が解散命令請求の要件を刑法等の違反に限り、民法の不法行為責任は入らないとする運用をとる一方、民事裁判で統一協会の不法行為責任を認めた判決をふまえて、宗教法人法の質問権の行使を指示したことを指摘。「解散命令請求も、運用を変えるべきだ」とただしました。ところが岸田首相は「法律の解釈は変わっていない」と繰り返すばかり。宮本氏は「その解釈では、質問権をいくら行使しても、解散命令請求はしないことになる。宗教法人法の要件には刑法等に限るとは書いていない。勝手な解釈への固執はやめるべきだ」と求めました。


旧統一教会の解散命令請求「民法の不法行為も含む」と…岸田首相の答弁修正に評価と戸惑い
                          日刊ゲンダイ 2022/10/19
《正しい判断と言えば正しいのだが…》
 SNSなどネット上では評価と戸惑いの声が広がっている。19日午前の参院予算委員会で、旧統一教会(現・世界平和統一家庭連合)の宗教法人法に基づく解散命令請求の要件について、「民法の不法行為も入り得ると整理した」と答弁した岸田文雄首相に対してだ。
 岸田首相は18日の衆院予算委員会で、立憲民主党の長妻昭政調会長から解散命令請求の要件となる法令違反の解釈について、「刑事的な確定判決に限定するということでいいのか」と問われると、「平成8年の最高裁判決を維持している」「民法の不法行為は入らない」と明言していた。
 ところが、一夜明けた参院予算委で、立憲民主党の小西洋之氏が「宗教法人法の解散命令の要件に不法行為責任などの民法違反は該当しないという政府答弁を撤回、修正する考えはありますか」と質すと、岸田首相は「行為の組織性、悪質性、継続性などが認められ、法令に反して著しく公共の福祉を害すると認められる行為などがある場合には、民法の不法行為も入り得るという考え方を整理した」などと答えたのだ。
 一夜にして答弁が変わったことに対し、SNSなどネット上では《これは修正というより、正反対になったということだろう》、《一気に解散請求に進む可能性が高くなった》と評価する声が上がった一方、《野党ヒアリングでも役所側は「民法は入らない」と言っていたのは何だったのか》、《首相の判断で解釈がくるくる変わっていいのか…複雑》といった意見もあった。

 刑事事件の判決確定前でも解散命令請求の手続きに入ることはある、との考えも示した岸田首相だが、立憲民主党の小西洋之議員は「朝令暮改にも程がある」と批判された。しばらく経ったら、また真逆の事を言い出しかねないか心配だ。