ビーカイブ 2014年9月14日
日本人は憲法を守る必要がないといったら驚くかもしれませんが、これはまっとうな思考法です。
なぜなら憲法は守るものではなく、守らせているものだからです。
国民から国家への要請
日本国憲法には国民主権が定められています。これは私たちが作り上げたものということです。
憲法は国民から国家への要請です。逆に国家から国民への要請は何かといえば法律です。法律には違法な薬物を使用してはいけない、人を殺してはいけないといったことが、事細かに定められています。さらに、毎年改正もなされています。
すべての法律は憲法の範囲内で定められていなければいけません。裁判所は法律を作る国会に対して違憲立法審査権という権利を有しています。これにより憲法に違反する法律は作れないようになっています。
主権者である国民の生命や財産や人権などがおびやかされないような法律が憲法の要請によって作られる、ということになっているのです。
憲法を守る義務などない
そのため国民に憲法を守る義務はありません。ただし99条に、公務員の憲法遵守義務が定められていますので、地方公務員や国家公務員には憲法を守る義務があります。
ただし、憲法を守らなくていいからといって法律を守らなくていいということにはなりません。さらに、社会的な価値観、規範を守ることも憲法以前の段階として必要とされるでしょう。