2022年7月26日火曜日

前川喜平氏が明かす「統一教会」名称変更の裏側【前編】

 元文科省事務次官の前川喜平氏が1997年7月から1年間、文部省の外局である文化庁で文化部宗務課長を務めたのは、前年9月に施行された改正宗教法人法の初期運用にあたるためでした
 法改正はオウム真理教による一連の事件を受けた動きで、「信教の自由」に関わる業務なので権力的な関与は行わないという前提ながら、「宗教法人が前代未聞のテロを起こしたのは、宗教法人法が甘すぎるからではないのか」との問題意識から改正を行ったもので、宗教界はこぞって大反対でした。
 法改正のポイントは大きく2点で、全国的に活動する宗教法人の所轄庁を文部大臣とし、文化庁が実務を担うそれまでは宗教法人が本部を置く所在地の都道府県知事)ことと年1回の書類提出 役員名簿、財産目録、収支計算書などを出してもらうということでした。
 前川氏が宗務課長を務めていたときに、旧統一教会が「世界基督教統一神霊協会」から「世界平和統一家庭連合」に名称を変更したいと認証を求め「事前相談」があったのに対して、「組織の実態が変わっていなければ、規則変更は認証できない」として申請を受理しませんした。申請を受けて却下したわけではなく「水際で対処したのでした。
 その判断は以後19年間守られてきましたが、第2次安倍政権下の2015年8月に、統一教会が求める名称変更を文化庁が認証しました。
 日刊ゲンダイが、その方針大転換背景で何が起きていたのかを前川氏に聞きました。
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前川喜平氏が明かす「統一教会」名称変更の裏側【前編】
文化庁では教団の解散が議論されていた
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1997年に僕が文化庁宗務課長だったとき、統一教会が名称変更を求めて来た。実体が変わらないのに、名称を変えることはできない、と言って断った
 文部科学省の事務次官だった前川喜平氏が2020年12月にツイートした冒頭の書き込みが、にわかに注目を集めている。霊感商法や合同結婚式などによる被害が明るみとなり、80~90年代に大きな社会問題となった旧統一教会(現・世界平和統一家庭連合)は、名称変更で実態をゴマカし、組織維持を画策。所轄庁の文化庁は突っぱね続けていたが、第2次安倍政権下の15年8月に認証した。一連の動きの背景で何が起きていたのか。97年7月から1年間、文化庁文化部宗務課長も務めた前川氏に改めて聞く
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 宗教法人と文化庁の関係は「監督庁」ではなく、「所轄庁」。憲法が保障する「信教の自由」に関わる業務なので、権力的な関与は行わないという建前があるためです。「認証」は事実を認定する行為を指し、「許可」や「認可」とは性質が異なります。宗教法人法は原則、要件を満たした宗教団体にはすべて法人格を与えるとの考え方に立っている。ですから、宗教団体であるという事実を確認する作業が認証なのです。
 僕が文部省の外局である文化庁の宗務課長に異動した97年、旧統一教会が「世界基督教統一神霊協会」から「世界平和統一家庭連合」に名称を変更したいと認証を求めてきた。「事前相談」があったのです。

「組織の実態が変わっていなければ、規則変更は認証できない」
 手続き上の説明をすると、認証の対象は宗教法人の規則です。社団法人などで言えば、定款にあたるもの。宗教法人の規則の中に必ず名称を記さなければならず、名称変更にあたっては規則を改めて認証する必要があるのです。宗務課がどう対応したかは、ツイートした通り。組織の実態が変わっていなければ、規則変更は認証できない。そう判断し、申請を受理しなかったのです。申請を受けて却下したわけではありません。水際で対処したのです。
 教団側が名称変更を求めた理由は、「世界基督教統一神霊協会」とは名乗っておらず、「世界平和統一家庭連合」として活動しているから、ということでした。
 旧統一教会は教祖の故・文鮮明が54年に韓国ソウルで創設。間もなく日本でも布教が始まり、64年に東京都知事が宗教法人として認証した。97年以降、世界各地で家庭連合を正式名称としている。
 ですが、霊感商法で多くの被害者を出し、損害賠償請求を認める判決も出ていた。青春を返せ裁判などもあった。「世界基督教統一神霊協会」として係争中の裁判もあり、社会的にもその名前で認知され、その名前で活動してきた実態があるのに、手前勝手に名称を変えるわけにはいかない。問題のある宗教法人の名称変更を認めれば、社会的な批判を浴びかねないという意識はありました。

オウム事件後の宗教法人法改正で慎重対処に転換した矢先だった
 1997年7月から1年間、文部省の外局である文化庁で文化部宗務課長を務めたのはある事情がありました。96年9月に施行された改正宗教法人法の初期運用にあたるためです。
 法改正はオウム真理教による一連の事件を受けた動きで、当時の与謝野馨文部大臣の政治主導だった。「宗教法人が前代未聞のテロを起こしたのは、宗教法人法が甘すぎるからではないのか」との問題意識から、「宗教界をすべて敵に回す」と尻込みする役人を抑えて決断したのです。実際、宗教界はこぞって大反対でした。
 法改正のポイントは大きく2点。全国的に活動する宗教法人の所轄庁を文部大臣とし、文化庁が実務を担う。それまでは宗教法人が本部を置く所在地の都道府県知事が所轄庁でした。オウム真理教は登記上、東京都江東区に本部を置いていたため、当時の所轄庁は東京都知事だったのです。広大な教団施設があった山梨県の上九一色村(現・南都留郡富士河口湖町)を調べることは現実的に困難で、その権限もなかった。これによって、文部大臣の所轄する宗教法人がドッと増えました。
 もうひとつのポイントは、年1回の書類提出。役員名簿、財産目録、収支計算書などを出してもらいます。宗教法人として活動している事実を確認するためです。
 宗教法人の認証は従来、性善説で行われてきた。教義、礼拝施設、30人程度の信者が確認できれば法人格を与えてきました。法改正以前は、宗教法人となった後の教団は糸が切れたタコ状態。どこで何をしているのかサッパリ分からなかった
 もっとも、文化庁が特別な監視機能を持つようになったわけでもなく、テロ組織など危険分子を見分けるのは容易ではない。ですが、宗教法人をより注意深くチェックして慎重に対処し、怪しい教団を認証しない考え方へ大きく変化しました。そうした中、名称変更の認証を求めてきたのが統一教会(現・世界平和統一家庭連合)だったのです。

「公共の福祉の侵害」や「宗教法人の目的逸脱」などの規定を適用できないか
 オウム真理教による一連の事件を受け、1996年9月に改正宗教法人法が施行されました。僕が98年7月まで在任していた文化庁文化部宗務課でも、所轄する統一教会(現・世界平和統一家庭連合)について議論になりました。公序良俗に反する宗教法人を解散させることはできないものかと
 オウムに対しては、当時の所轄庁だった東京都知事らが東京地裁に解散命令を請求。地裁の決定により、96年1月に解散命令が出されました。
 宗教法人法第81条に基づく請求でした。
 宗教法人法は第81条で解散の事由をこう規定している。

▼法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
▼第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は一年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。

 オウムは法令違反、公共の福祉の侵害、宗教団体の目的逸脱が認定された。

 統一教会の霊感商法や合同結婚式はかつて大きな社会問題になりました。法外な寄付、法外な価格の物品購入、法外な労働奉仕は過度の自己犠牲ですし、見ず知らずの人との結婚は理性や自由意思があれば選択するはずのない行動です。統一教会にも公共の福祉の侵害や宗教法人の目的逸脱などの規定を適用できないものか。信者が引き起こした刑事事件はいくつもあり、教団側が敗訴した民事裁判もたくさんある。内部で検討はしたものの、当時は厳しいとの結論に至りました。
 こうした経緯からも、統一教会が求める名称変更を文化庁が認証したのは、方針の大転換だったのです。20年近く押し返してきたわけですから。第2次安倍政権下の2015年8月のことで、僕は事務次官に次ぐ文科審議官のポストに就いていました。(後編につづく)
            (前川喜平/元文部科学事務次官)