文化庁宗務課が当初逃げ腰で全くやる気を示していなかった旧統一教会への質問権の行使や解散命令の請求がいま真剣に取り組まれているのは、河野太郎氏が組織した消費者庁の有識者検討会が迅速に出した前向きな結論が世論に強く支持されているためです。
委員のなかでも元衆院議員の菅野志桜里弁護士が、検討会の事実上のスポークスマンとして提言のポイントを分かりやすく国民に示したことが、こうした展開の原動力になったように思われます。
日刊ゲンダイが、注目の人:菅野志桜里氏を直撃インタビューしました。
いつもながら発想は鋭くその論旨は明快です。
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注目の人 直撃インタビュー
菅野志桜里氏が断言「解散命令請求はできる」「必要な資料は教団の外に十分にある」
日刊ゲンダイ 2022/11/14
■菅野志桜里(弁護士)
銃撃事件発生から4カ月。旧統一教会(現・世界平和統一家庭連合)に対する包囲網は狭まっているように見える。霊感商法や高額献金などへの対策を議論した消費者庁の有識者検討会が先月まとめた報告書は、かなり踏み込んだ内容だったが、提言が実現するかは岸田政権のさじ加減ひとつだ。宗教法人法に基づく調査がなされ、解散命令の請求へと進んでいくのか。与野党が協議する被害者救済法案は、今度こそ弱きを助けるものとなるのか。尻すぼみの展開もあり得るのか。検討会メンバーを務めた検事出身の前衆院議員、菅野志桜里氏に聞いた。
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──消費者庁の検討会では、教団について「解散命令請求に値する事案」としながらも、「その前段として、これまで怠ってきた報告徴収・質問権を行使すべき」と主張されていました。
適法手続き保障、それに社会的な合意形成の観点から、先へ進むプロセスとして文科省が質問権を行使する方がよいと考えています。もちろん、法律上は質問権を行使せず、解散命令を請求することは可能です。実際、裁判所が解散命令を出したオウム真理教と明覚寺に対しては質問権は行使されていない。ただ、この2事案をめぐっては、刑事事件化する過程で警察や検察がしっかり捜査している。反論の機会も保障されていた。
一方、旧統一教会については、組織的な不法行為責任が認定された20件超の民事裁判などが主なベースとなります。捜査は入っておらず、必ずしも十分な反論の機会が保障されているとは言い切れない。そう考えると、手続き保障を尽くした結果の公正な判断として請求に向かった方がより適切ではないか、というのが、法律家としての感覚です。
──元政治家としての感覚ではどうですか。
調査もしないまま、解散命令の請求はできないと判断するのはおかしい。こうした声は世論からも政治家からも上がっています。キチッと調査した上で請求すべきであれば請求しましょう、というロジックの方が広く社会の合意形成がなされるのではないか。そう感じています。この間、旧統一教会をめぐる問題が一気に可視化された。メディアも政治も社会もこれまで放置してきた分、しっかりと向き合わなければいけないよね、という空気が醸成されています。
だからこそ、合意形成を積み重ねながら問題解決に向かって進んだ方がいい。それでこそ、岸田政権を動かすことができると思います。私は野党議員時代が長かったのもあって、バランス感覚ある世論の後押しこそが政治を動かすことを体感しました。「解散命令を請求せよ」の大合唱では、かえって政権がかたくなになってしまうのではないかという懸念もあります。
■最後までブレなかった消費者庁検討会
──消費者庁の検討会ではかなり盛んな議論が交わされ、提言もアグレッシブな内容です。
第1回会合で目的が定まり、最後までブレることはなかったですね。河野大臣が最初のあいさつで「消費者庁の担当の枠を超え、境界を定めずに自由な議論を」と発言したのは大きかった。その意味するところは、霊感商法を規制する消費者契約法改正に限らない法整備の必要性、そして根っこの問題である旧統一教会への対応策を示すこと。(教団の主たる集金方法が)壺のような物品販売から献金へ移行していると指摘される中で、契約でとらえきれない献金はどうするか。
分水嶺を明確にする方向で動きかけたのですが、契約であれ献金であれ、どちらも救済できるように法整備をした方が本来の目標を達成できるのではないか。そういうふうに手段については軌道修正を恐れないのも良かった。原則ライブ中継で、発言はほぼ議事録に残る。お手盛り発言、日和見発言をすれば厳しい目にさらされる。オープンな議論をとことん追求した検討会だったからこそ、できたことがありました。
■弁連の積み上げをベースに作業加速を
──提言実現の見通しは?
質問権については、一国の総理大臣が国会で答弁しましたからね。これだけの深刻な事案において、行使しないという選択肢はないでしょう。解散命令の該当事由のひとつ「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」にピタリと当てはまっています。(編集部注=永岡文科相が11月11日、質問権行使を表明)
──請求はどうですか。
できると思います。そもそも、質問権行使は疑いを強めるような新事実の収集を前提とした権限行使ではありません。宗教法人法は「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」としている。施設立ち入りには同意が必要ですし、資料を強制的に押収することもできない。つまるところ、質問権行使は相手方から新事実を引き出すというよりは、反論の機会を与えるもの。疑いが晴れる可能性はゼロではありませんから。質問権行使にあたって、万全の準備で臨めるかどうかが結果を左右すると思います。
必要な資料は教団の外に十分にある。事案の収集、事実の分析、法的な当てはめといった作業は全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)がかなりやっています。被害者のヒアリングという厳しい作業もやってくれている。文化庁宗務課はこれまでの積み上げをドーンといただいて、プラスアルファの作業をしてほしい。
──定員8人の宗務課に文科省内から22人が応援に入り、法務省、警察庁、金融庁、国税庁から8人が派遣されました。
宗務課しか閲覧できない会計書類の突き合わせだとか、請求の可否の判断につながる作業をどんどん進めてほしいですね。検討会が報告書をまとめた先月半ば時点で、効率良くやれば年内に質問権行使。請求まで数カ月、長くても半年とみていました。質問権行使に至れば教団は反論するでしょう。ですが、会見などでの主張を見る限り、新たに合理的な反論がなされるとは考えにくい。
──自民党、公明党、立憲民主党、日本維新の会の4党による救済法案の協議をどう見ていますか。野党側が共同提出したマインドコントロールによる高額献金を規制する法案の一部に与党は難色を示しています。霊感商法による契約の取り消し要件緩和を柱とする消費者契約法改正を優先する構えです。
できたものから仕上げた方がいいと言いたいところだけれども、消費者契約法改正と新法の救済要件は重ならなければいけない。どちらの法律でも同じように救えるようにしなければいけない。マインドコントロール下で結んだ契約だけでなく、献金についても取り消せるようにしなければいけない。本来は平仄を合わさなければダメ。政府の動きには2つ問題があると思います。
■提言を政治に埋め込むスタイルでやる
──というと?
まずひとつは、今国会で例えば消費者契約法だけを仕上げるなど、何かしらの「やった感」を出し、根本の献金規制はウヤムヤにしようというような思惑です。期限を切らない先送りは「やらない宣言」と同じ。「今国会」という「スピード感」「やった感」では被害者は救われません。それこそ、ギリギリまで作業を詰めても課題が残るのであれば、来年の通常国会で最優先すべき2法案としてしっかり審議し、成立させるべきではないでしょうか。
もうひとつは、献金をめぐる新法の関連です。検討会でも繰り返し訴えたのですが、宗教法人は公益法人でもあるのに、献金ルールに縛られていない。宗教法人法を改正し、公益法人法の規定を参考にした献金に関する規制を盛り込むのが筋。
ですが、宗教法人法改正を嫌がる政治的エネルギーがものすごく働いて、新法という話になっている。対象を宗教法人に限定せず、献金そのものを規制しようという議論に歪められている。いま問題なのは宗教法人です。他の団体への安易な波及はトバッチリにもなりかねない。公明党がネックになっているように見える。無用に急ぎ、無用に範囲を広げようとする政治的な問題も指摘しておきたいですね。
──永田町を離れて歯がゆくはないのですか?
むしろ離れたからこそ消費者庁の検討会に入り、しがらみなく発言ができました。政府の審議会や検討会はともすれば下請けになりがちですが、今回は健全な外注といった感じで取り組めた。私ひとりでは難しいですが、政治家の外側で政治的な提言をまとめ、政治に埋め込んでいくスタイルをつくっていきたいと思っています。
(聞き手=坂本千晶/日刊ゲンダイ)
【検討会の提言】
(1)統一教会に対して、解散命令請求も視野に入れ、宗教法人法に基づく報告徴収・質問を行使する必要がある
(2)消費者契約法で契約の取り消し権の対象範囲を拡大。行使期間の延長を検討する
(3)不当な寄付の要求などを禁じるため、現行法改正や新法制定を検討する
(4)相談対応では関連分野の専門家とも連携し、特に宗教2世に対する支援を行う
(5)霊感商法などの消費者被害に関する情報を迅速に公表し、幅広い世代への消費者教育を推進する
▽菅野志桜里(かんの・しおり) 1974年、宮城県仙台市生まれ。東大法学部卒。元検察官。2009年の総選挙で初当選し、衆院議員を3期10年務めた。21年11月、一般社団法人国際人道プラットフォームを立ち上げ、代表理事に就く。22年1月、ウェブメディア「The Tokyo Post」編集長に就任。著書に「立憲的改憲」など。