2016年3月19日土曜日

19- 今度は「核兵器の使用は可能」と横畠法制局長官

 安倍政権が集団的自衛権の行使の合憲性を謳うことに大いに協力した横畠内閣法制局長官は、今度は18日の参院予算委員会で、核兵器の使用は憲法違反に当たるのかとの質問に対し「憲法上あらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているとは考えてない」との見解を表明しました。
 
 憲法9条のもとでの自衛隊の装備は、国民の持つ幸福追求権を保障するために、急迫不正の攻撃から国民を守るための必要最低限に限定されている訳ですが、それを核兵器も持ち得るとはなんとも「融通無碍」であって、一体どのように解釈しすればよいのかという思いです。
 
 憲法9条は専守防衛しか想定していないという、70年近く支持され定着してきた明快なタガを無理やり外してしまうと、あとは際限もなくどこまでも拡大していくということの証明です。
 それにしてもつくづくと恐ろしい内閣です。
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「核使用、憲法禁止せず」 横畠法制局長官、実現性は否定的
中日新聞  2016年3月18日
 横畠裕介内閣法制局長官は十八日の参院予算委員会で、核兵器の使用は憲法違反に当たるのかとの質問に対し「わが国を防衛するための必要最小限度のものに限られるが、憲法上あらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているとは考えてない」との見解を表明した。同時に「海外での武力行使は必要最小限度を一般的に超えると解している」と述べ、現実的ではないとの見方も示した。
 
 日本政府は、核兵器を「持たず」「つくらず」「持ち込ませず」の「非核三原則」を国是としている。内閣法制局長官が核使用について公の場で言及するのは異例だ。
 横畠氏は「核兵器をはじめ、全ての武器の使用について、国内法や国際法でそれぞれ制約がある」と強調した。
 さらに、安全保障関連法による集団的自衛権の行使要件「武力行使の新三要件」に触れ「武器使用の基準や考え方は変わったかというと変わっていない」と説明した。
 
 核兵器と憲法の関係をめぐっては昨年八月、安全保障関連法の国会審議で取り上げられた。この際、横畠氏は「憲法上、核兵器を保有してはならないということではない」との見解を示していた。このため民主党の白真勲氏が「核兵器の保有が否定されないのならば、核兵器の使用も憲法違反ではないのか」と質問した。