2019年9月8日日曜日

08- 表現の不自由展排撃・道警の聴衆実力排除に対する各抗議声明

 東京弁護士会が8月29日、愛知弁護士会が3日、それぞれ表現の不自由展・その後」の展示中止を受け、表現の自由に対する攻撃に抗議する声明を出しました。
 
 また、道警の警察官らが参院選の安倍首相の街頭演説中批判の声を上げた市民を強制排除した問題で、北海道弁護士会連合会は2日、「排除は表現の自由の侵害に当たる」などとして、道警に経緯の調査と結果の公表を求める理事長声明を発表しました。
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「表現の不自由展・その後」展示中止を受け、表現の自由に対する攻撃に抗議し、表現の自由の価値を確認する会長声明
2019年08月29日
東京弁護士会 会長 篠塚 
1 本年8月1日から10月14日までの予定で愛知県で開催されている国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」の企画展「表現の不自由展・その後」が、開始からわずか2日後の8月3日に中止された。
 この企画展は、従軍慰安婦を象徴する「平和の少女像」や昭和天皇の写真を含む肖像群が燃える映像作品など、過去に展示を拒否されたり公開中止になったりした作品を展示したものであった。
 これらの作品は、観る人によって、好悪さまざまな感情を抱くものであろう。人それぞれの受け止め方があることは当然のことながら、異論反論その他主張したいことがあれば、合法的な表現行為によって対抗するのが法治国家であり民主主義社会である。
 
2 ところが、実行委員会会長である大村秀章愛知県知事の会見等における説明によると、実行委員会事務局や県庁に対して、「ガソリン携行缶を持ってお邪魔します」「県庁等にサリンとガソリンをまき散らす」「県内の小中学校、高校、保育園、幼稚園にガソリンを散布し着火する」「県庁職員らを射殺する」などのテロ予告と言える電話やFAX、メールが殺到したとのことである。
 このようにテロを予告して展示中止を求める行為は、脅迫罪や威力業務妨害罪などに該当する犯罪である。自己の思想信条と相容れない表現活動を、正当な言論によらず、犯罪行為をもって抑え込もうとすることは、決して許されることではない。
 大村知事は展示中止の理由として、「芸術祭全体の円滑な運営、安心安全」を挙げた。卑劣な犯罪予告に対しては、警察の力を借りて毅然とした対応をとるべきという理想論はあるものの、芸術祭及び県政の責任者として、来場者や職員の生命身体の安全に配慮する責任がある立場から、大村知事が展示中止の選択をせざるを得なかった事情は十分に理解する。
 とはいえ、表現行為が脅迫に屈するという悪しき前例が模倣犯を生まないよう、警察による徹底した捜査がなされることを要望し、警備体制を見直した上で展示が再開されることを期待する。
 
3 一方、河村たかし名古屋市長は、展示中止発表前日の8月2日、「日本国民の心を踏みにじる行為」などと述べて、大村知事に対し、展示中止を含む適切な対応を求める抗議文を提出した。しかし、公権力が、表現内容に異議を述べてその中止を求めることは、表現活動に多大な萎縮効果をもたらすものであり、到底許されるものではない
 この点、補助金を支出していることから、公権力が介入することを肯定する意見がある。しかし、補助金の支出が特定の団体に有利になされるようなことがあれば格別、予め設定された基準や要件を満たしたとして支出された以上、個々の展示内容の選択については、専門家から成る実行委員会で決めるべきことであり、展示内容に対して、補助金の支出を根拠として公権力が中止を要求することは、まさに不当な政治介入と言うべきである。
 
4 憲法21条で保障される表現の自由は、自己の人格を形成・発展させる自己実現の価値を有するとともに、国民が政治的意思決定に関与する自己統治の価値をも有する、極めて重要な基本的人権である。政治的表現が芸術という形をとって行われることも多く、芸術を含む多種多様な表現活動の自由が保障されることは、民主主義社会にとって必要不可欠である。 
 我々は、思想信条のいかんを問わず、表現の自由が保障される社会を守っていくことが重要であるという価値観を共有したい。
 よって、当会は、正当な言論等によらずに展示中止を求める不当な行為や、公権力が表現内容に異議を述べてその中止を求めることに対して、強く抗議するとともに、多種多様な表現活動の自由が保障され、ひいては民主主義社会が維持・発展するよう努力する決意を表明する。
 
 
「表現の不自由展・その後」の中止に対する会長声明
 
 愛知県内で8月1日から開催されている国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」の実行委員会会長大村秀章愛知県知事は、同月3日、同芸術祭の企画展「表現の不自由展・その後」の展示を、同日をもって中止すると発表した。この企画展では、従軍慰安婦を象徴する「平和の少女像」や、昭和天皇の写真を含む肖像群が燃える映像作品など、過去に展示を拒否される、公開中止となるなどした作品を展示していた。
 
 大村知事は、中止と判断した理由として、芸術祭事務局などに対して、脅迫のFAX、および脅迫とも取れる電話やFAX、メールが多数寄せられたことから、芸術祭全体の円滑な運営が困難になったと説明した。
 
 憲法21条で保障されている表現の自由は、個人の人格の形成と展開にとって不可欠であると同時に、立憲民主主義の基盤として不可欠であって、この不可欠性故に、「表現の自由」は、基本的人権の中において「優越的地位」にあるとされ、これを制約するには極めて厳しい基準を適用するべきとされている。
 
 とりわけ、公共の場における多様な表現の保障は、民主主義の意見形成の過程を支えていくために不可欠であり、多数意見と異なる少数意見の表現、特に時の権力者の意見に反する少数意見であっても、多数派の意見と同様に最大限の保障がなされなければならない。行政の中立的立場から、政治的表現を公的な施設においては控えなければならないという意見もあるが、上記の民主主義における多様な表現の保障に反するものである。また、憲法21条2項は、表現の自由を保障するために、行政権力による表現内容に対する事前抑制を絶対的に禁止している。
 
 今回の「表現の不自由展・その後」の中止に至る過程において、8月2日、あいちトリエンナーレ2019実行委員会の会長代行である河村たかし名古屋市長は、同企画展の展示を視察した上で、企画展の作品について「日本国民の心を踏みにじるものである」と公然と批判し、大村知事に対して少女像などの撤去を求める要請をした。
 
 河村市長の発言と行動は、行政庁の長である市長が企画展の展示物である表現の内容に対して異議を唱え出品者の表現行為を止めようとするものであり、憲法21条2項との関係において適切さを欠くものである 
 
 ところで、大村知事は、「表現の不自由展・その後」に対する外部からの多数の脅迫もしくは脅迫的行為があったことを理由として、開催から3日で「表現の不自由展・その後」の中止の決定をした。こうした外部からの犯罪該当性ある行為の告知に対して、来館者や職員の安全を確保しなければならない立場にある知事として、企画展を中止することはやむを得なかったとしても、その結果、抗議が寄せられるような表現活動は公共の場では行うことができないという、表現活動に対する重大な萎縮や制約をもたらすことは避けなければならない。今回このような事態に追い込まれるに至った経緯について慎重な検証が不可欠であるとともに、来館者や職員の安全を確保する措置を講じた上で、早急に「表現の不自由展・その後」が再開されることを期待する。
 
 当会は、表現の自由が十全に保障される民主主義社会であり続けるために、国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」の企画展「表現の不自由展・その後」の中止に対して、以上のとおり声明する。
2019(令和元)年9月3日
愛知県弁護士会   
会長 鈴木 典行
 
参議院選挙中の街頭演説において、北海道警察が参加聴衆の一部を実力で排除した問題についての理事長声明
 
1. 新聞、テレビ等の報道によると、本年7月15日夕方、安倍晋三自由民主党総裁が、JR札幌駅前で、参議院議員選挙の自由民主党公認候補応援の街頭演説を行った際、「安倍やめろ、帰れ」などと声を発した男性が、多数の警察官に取り囲まれ、腕や肩を掴まれて数十メートル移動させられて聴衆から引き離され、「増税反対」と声を上げた女性も、警察官に後ろから抱き抱えられるようにして聴衆から引き離された。さらに、その後札幌三越前に移動した演説の際も、「安倍政権支持」のプラカードを掲げる聴衆が多数いる中で、政府の年金政策を批判するプラカードを掲げようとした市民が警察官により制止された。そのほかにも、数人の市民が複数の警察官による取り囲みや制止、排除などを受けた。(以下、これら一連の行為を「本件排除行為」という。) 
 
2. 北海道警察は、本件排除行為の発生を前提に、排除された市民と他の聴衆とのトラブルがなかったこと、安倍自民党総裁の演説が中断されることもなかったことを認めつつ、本件排除行為を行うに至った理由、法的根拠等について、7月16日には「聴衆とのトラブル防止のため」と「公職選挙法の『選挙の自由妨害』違反になるおそれがある」に行った旨説明していたが、翌17日には、「事実調査中」「現場の警官の判断で動いている」と回答内容を変え(朝日新聞の報道による)、その後今日に至っても明確な説明をしていない
 
3. いうまでもなく、市民がその政治的意見を表明することは、表現の自由(憲法21条)として保障されるものであり、特に選挙期間中の政治的意見の表明やその自由な交換は、民主政治及び自由選挙の根幹をなすものである。最高裁判所も、公職選挙法の「演説妨害」について、「聴衆がこれを聴き取ることを不可能又は困難ならしめるような所為」(昭和23年12月24日判決)と極めて限定的に解釈し、表現の自由を保障している
本件排除行為の対象となった市民の表現行為は、公職選挙法違反として立件されていないことからも明らかなように、同法に抵触するものではないし、表現行為の態様、表現者の数等からみても、同法違反のおそれや、他の聴衆とのトラブルのおそれがあったと合理的に考えることも困難である。
警察法2条2項は、「その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあってはならない」と定める。公権力の担い手である警察がこれに反することは、自由と民主主義、とりわけ政治的少数者に対する重大かつ深刻な脅威となり許されない。
こうした観点から、本件排除行為には大きな問題があるといわざるを得ない。 
 
4. 加えて、本件排除行為からおよそ1ヵ月半が経過してもなお、北海道警察が、本件排除行為をとるにいたった理由、法的根拠等について明確な説明を行っていないことも問題である。北海道警察は、本件排除行為に関して、これを行った警察官に対して刑事告発がなされていることを理由に挙げて、北海道議会に対する説明も行っていないが、説明を求められているのは、上記のような問題のある行為を行ったことについての、北海道警察としての事実認識、法的解釈・判断なのであるから、公権力を担う官署として、当然に説明責任を果たさなければならない。刑事告発を理由にこれを行わない、という姿勢には合理性がない。 
 
5. 以上の観点より当連合会は、北海道警察に対し、本件排除行為に至った事実経過及び本件排除行為の法的根拠などについて直ちに調査し、その結果を公表することを求めるとともに、北海道公安委員会に対し、北海道警察が直ちに上記の対応を行い、また、今後憲法や警察法の趣旨に則り適切な職務遂行に努めるよう、北海道警察を適切に管理することを求める。 
2019年(令和元年)9月2日
北海道弁護士会連合会
理事長 八木 宏樹